このページでは、会社から減給(罰金)の懲戒処分を受けた場合に、その撤回を求める場合の申入書(通知書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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減給(罰金)の懲戒処分の撤回を求める申入書(通知書)の記載例
(1)就業規則に定めがないことを理由とする場合
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
減給の懲戒処分の撤回を求める申入書
私は、貴社から平成○年○月○日付辞令書により、懲戒処分を理由として○月支払い分の給与の10分の1の減給を命じられました。
しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合には、その懲戒事由や懲戒処分の種類及び程度が就業規則に記載されることにより、その懲戒権の根拠が労働契約の内容になっていることが必要であると考えられるところ(労働基準法第89条9号及び国鉄札幌運転区事件昭和54年10月30日判決に同示)、貴社の就業規則には懲戒処分の種類として懲戒解雇や減給、出勤停止などの定めは明記されているものの”減給”の処分についてはその定めがなされておりませんし、また、貴社は私が〇〇したことを理由として懲戒処分を命じておりますが、そのような行為が該当するような懲戒事由の定め(たとえば「〇〇したとき」などを懲戒事由とするような定め)も貴社の就業規則には見当たりません。
したがって、貴社が命じた減給の懲戒処分は労働契約上の根拠のない無効なものといえますから、直ちに当該懲戒手続による減給処分を撤回するよう申し入れ致します。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
(2)「企業秩序の維持」を損なったとまではいえないことを理由とする場合
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
減給の懲戒処分の撤回を求める申入書
私は、貴社の平成○年○月○日付辞令書により、懲戒処分を理由として○月支払い分の給与から金〇円を差し引く減給を命じられました。
しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合であっても、就業規則で定められた懲戒事由に該当することとなる行為の性質や態様その他の事情に照らして客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められる事情がない場合には、その懲戒処分は権利の濫用として無効と判断されるものであると考えられます(労働契約法第15条)。
この点、貴社は私が部下である既婚者の女性従業員と交際したという事実を理由に就業規則の第○条に定める「社内の風紀を乱したとき」という懲戒事由にあたるものと判断し減給の処分を下しておりますが、その不倫の事実を知っている従業員は社内でもほんの数人にすぎず「社内秩序を乱した」というほどではないと考えられますから、かかる事実を理由として減給という重い処分を下すのは客観的合理的な理由があるとはいえず、社会通念上相当であるとも思えません。
したがって、貴社が命じた減給の懲戒処分は権利を濫用する無効なものといえますから、直ちに当該懲戒手続による減給処分を撤回するよう申し入れ致します。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
(3)処分が重すぎることを理由とする場合
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
減給の懲戒処分の撤回を求める申入書
私は、貴社から、平成○年○月○日付辞令書により、○月支払い分の給与の10分の1の減給に関する懲戒処分を命じられました。
しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合には、就業規則で定められた懲戒事由に該当することとなる行為の性質や態様その他の事情に照らして客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められる事情がない場合には、その懲戒処分は権利の濫用として無効と判断されるものと考えられます(労働契約法第15条)。
この点、貴社は私が過去に遅刻したという事実が就業規則の第○条で定める「無断で欠勤又は遅刻を繰り返したとき」という懲戒事由に該当するとして減給の懲戒処分を下しておりますが、確かに私が遅刻したことは事実であるとしても先月に2回遅刻しただけであって、その程度の遅刻で減給という重い懲戒処分を下すことは社会通念上相当であるとは思えません。
したがって、貴社が命じた減給の懲戒処分は権利を濫用する無効なものといえますから、直ちに当該懲戒手続による減給を撤回するよう申し入れ致します。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。
※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。