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試用期間後の賃金引下の拒否を理由とする本採用拒否の撤回申入書

このページでは、試用期間(研修期間)が満了した後に会社から賃金の引き下げに同意するよう求められそれを拒否したところ会社から本採用を拒否された場合に、その本採用の拒否の撤回を求める場合の申入書(通知書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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試用期間経過後の賃金引下げに同意しないことを理由として本採用を拒否された場合に、その本採用の拒否の撤回を求める場合の申入書(通知書)の記載例


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

本採用拒否の撤回を求める申入書

 私は、平成○年○月○日、貴社が定めた試用期間を満了いたしましたが、貴社から本採用後の賃金について当初契約した時給1000円から時給800円に引き下げることに同意するよう求められたためこれを拒否したところ、本採用を拒否されました。

 しかしながら、過去の判例(三菱樹脂事件:最高裁昭和48年12月12日)によれば試用期間の法的性質は「解雇権留保付きの雇用契約」と解されていますから、試用期間経過後に本採用を拒否することは「解雇」の場合に準じて考えるべきであって、その本採用を拒否することについて客観的合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合でない限り権利の濫用として無効と判断されるものと考えられます(三菱樹脂事件:最高裁昭和48年12月12日に同旨)。

 この点、試用期間の法的性質が「解雇権留保付きの雇用契約」と解されている以上、当初契約した賃金等の労働条件で雇用契約が有効に締結されていると考えることができますので、試用期間経過後に賃金を引下げることは労働条件の不利益変更となり労働契約法第3条1項または同法第8条に基づいて労働者の個別の同意が必要になり、その不利益変更に労働者が同意しなければならない義務はありませんから、その同意する義務のない賃金の引下げに同意しないことを理由として本採用を拒否することは「客観的合理的な理由」があるとはいえず「社会通念上相当」であるともいえません。

 したがって、貴社の行った本採用の拒否は解雇権を濫用した無効なものといえますから、直ちに当該本採用の拒否を撤回するよう申し入れいたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、将来的に裁判になる可能性がある場合にはA4用紙でプリントアウトするようにしてください。

なお、試用期間経過後に賃金を引下げられるトラブルの具体的な法律的な考え方やその場合の具体的な対処法などについては『試用期間(研修期間)経過後に給料を下げられた場合』のページに掲載していますので参考にしてください。