広告

契約書と異なる待遇で退職する際の帰郷にかかる旅費の請求書

このページでは、賃金や休日などの実際の待遇が面接や労働契約書で説明された内容と異なることを理由として退職しその退職から2週間以内に帰郷する場合に、使用者に対してその帰郷にかかる旅費の支払いを求めるための申入書の記載例(書式・ひな形)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで複製し自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものに過ぎません。仮にこの書式例(ひな形例)を使用して損害が発生した場合であっても当サイトの管理人が責任を負うものではございませんので、その点を了承のうえご使用ください。

広告

実際の労働条件が面接や労働契約書で説明された内容と異なることを理由として退職し2週間以内に帰郷する場合に、その帰郷にかかる旅費の支払いを求めるための申入書の記載例

(1)基本的な記載例


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働基準法第15条3項に基づく旅費の支払いに関する申入書

 私は、労働基準法第15条2項の規定に基づき、平成○年〇月○日付退職届により同月〇日をもって貴社を退職いたしましたが、退職日から2週間が経過する前の〇月○日に入社前に居住していた〇県〇市に帰郷する予定にしております。

 つきましては、この帰郷にかかる旅費が下記のとおり必要になりましたので、労働基準法第15条3項に基づいてその旅費を負担するよう申し入れ致します。

1.現住所の最寄り駅となるJR〇〇線の〇〇駅から帰郷先の最寄り駅となるJR△△線の△△駅までの運賃として金〇〇円
2.現住所から帰郷先への引越代金として金〇〇円

以上

 

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


(2)帰郷の為の旅費を請求しても支払われない場合の申入書の記載例


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働基準法第15条3項に基づく旅費の支払いを求める申入書

 私は、労働基準法第15条2項の規定に基づいて平成○年〇月○日をもって貴社を退職した際、退職日から2週間が経過する前の〇月○日に入社前に居住していた〇県〇市に帰郷したことを理由として、労働基準法第15条2項の規定に基づき貴社にその旅費の支払いを求めておりますが、未だその支払いを受けておりません。

 つきましては、この帰郷にかかる下記記載の旅費を直ちに支払うよう申し入れ致します。

1.現住所の最寄り駅となるJR〇〇線の〇〇駅から帰郷先の最寄り駅となるJR△△線の△△駅までの運賃として金〇〇円
2.現住所から帰郷先への引越代金として金〇〇円

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


(3)罰則の規定があることを付記する場合の申入書の記載例


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働基準法第15条3項に基づく旅費の支払いを求める申入書

 私は、労働基準法第15条2項の規定に基づいて平成○年〇月○日をもって貴社を退職した際、退職日から2週間が経過する前の〇月○日に入社前に居住していた〇県〇市に帰郷したことを理由として、労働基準法第15条2項の規定に基づき貴社にその旅費の支払いを求めておりますが、未だその支払いを受けておりません。

 つきましては、この帰郷にかかる下記記載の旅費を直ちに支払うよう申し入れ致します。

 なお、労働基準法第15条3項の規定に違反する使用者については同法120条1号により30万円以下の罰金に処せられる可能性がありますので念のため申し添えます。

1.現住所の最寄り駅となるJR〇〇線の〇〇駅から帰郷先の最寄り駅となるJR△△線の△△駅までの運賃として金〇〇円
2.現住所から帰郷先への引越代金として金〇〇円

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞

電話番号:090-****-****


※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。

※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。

なお、この会社が帰郷の為の旅費を支払わない場合の対処法については『退職にともなう帰郷に必要な旅費が会社から支給されない場合』のページで解説していますので参考にしてください。