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雇止め(契約更新拒否)の撤回申入書【ひな型・書式】

このページでは、アルバイト・パート・契約社員などの非正規労働者が契約の更新を拒否された場合(雇止めされた場合)にその雇止めの撤回を求める申入書(通知書)のひな形(書式・文例)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

※なお、期間の定めのある雇用契約で最初の更新の際に雇止めされた場合(最初の更新時に契約の更新がなされなかった場合)の雇止めの撤回を求める通知書の記載例については『雇止め(最初の更新拒否)の撤回申入書【ひな形・書式】』を参考にしてください。

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雇止め(有期雇用契約の更新拒否)の撤回を求める申入書の記載例


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

雇止め(労働契約の更新拒否)の無効および撤回を求める申入書

 私は、貴社との間で取り交わした有期雇用契約につき、平成〇年〇月〇日、貴社の○○(課長)から口頭で当該労働契約の期間満了後の更新は行わない旨の通知を受けました。

 しかしながら、過去5回の契約満了時には全て契約が更新されておりますし、同年○月に貴社が実施した個人面談の際にも「もうそろそろ正社員への登用があるかもしれないね」などと長期雇用を期待させるような言動を受けていることから、貴社との間で締結した有期労働契約は実質的に”期間の定めのない雇用契約”と何ら変わらないものであるいえ、貴社の行った有期労働契約の更新拒否(雇止め)は解雇と同様であると考えております。

 そして、貴社の雇止めが解雇である以上、労働契約法第16条に基づき、その雇止め(解雇)が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には無効と判断されるところ、貴社の雇止め(契約更新の拒否)に客観的に合理的な理由はなく社会通念上相当と認められる事実も存在しませんから、貴社の行った雇止め(契約更新の拒否)は解雇権の濫用として無効であるといえます。

 よって私は、貴社に対し、貴社の行った労働契約の更新拒否(雇止め)を直ちに撤回するよう申し入れ致します。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。

※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。

なお、雇止め(有期雇用契約の更新拒否)の問題についての詳細については『雇止めを拒否できる場合と雇止めされた場合の対処法』のページを参考にしてください。