広告

出向命令を拒否する場合の労働局への援助申立書の記載例

このページでは、会社から理不尽な出向命令を受けた場合に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む際の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

広告

出向を命じられた場合に労働局に紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例

(1)就業規則や労働契約書に出向に関する具体的な定めがなされていないことを理由とする場合


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県川崎市中原区○丁目〇番〇号
氏名 生田玖奈伊子
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都品川区〇〇二丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社出向エンジニアリング
代表者 祖都仁騨須蔵
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 出向命令を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は、自動車用部品の設計及び開発を行う従業員20名の株式会社であり、品川区の本社ビルにおいてすべての業務を行っている。
 申立人は、平成〇年〇月にCAD設計部門の専門職として入社し、自動車用部品の設計及び図面作製を主な業務として勤務しているが、平成〇年〇月〇日付辞令書をもって、同年〇月〇日から山梨県の甲府市にある関連会社への出向命令(人事異動命令)を受けた。
 しかしながら、出向は労務の提供先が変更されるものであり労働条件等に大きな変更を及ぼすものであることから、使用者が労働者に対して出向を命じるためには、就業規則や個別の労働契約書などに「出向先での労働者の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格週休等の査定、その他の処遇など」が具体的に定められ、その出向命令権の根拠が労働契約の内容となっていない限りその出向の対象となる労働者の個別の同意(合意)を要するものであるはずである(日本レストランシステム事件:大阪高裁平成17年1月25日、新日本製鐵・日鐵運輸第2事件:最高裁平成15年4月18日等に同示)。
 この点、被申立人の就業規則や申立人との労働契約書には「業務の都合により必要がある場合には出向を命じることができる」旨の規定があるものの、出向先の会社における業務内容や給料などの処遇、出向期間や復帰条件等の諸条件が具体的に規定されていないから、出向の対象となる申立人の同意(合意)が必要と解されるところ、申立人が当該出向命令に同意した事実はない。
 したがって、被申立人が申立人に命じた出向は労働契約上の根拠のない無効なものであるといえる。

3 紛争の経過

 平成○年〇月上旬、申立人は上司の〇〇から平成○年○月以降山梨県の関連会社である株式会社〇〇に出向してほしい旨打診されたが、他の会社で働く意思が全くなかったことからこれを拒否したところ、被申立人から同月○日付の辞令書を交付され、株式会社〇〇への出向を一方的に命じられた。
 これに対し申立人は、就業規則や労働契約書に「出向先での労働者の地位、賃金、退職金、各種の出向手当、昇格週休等の査定、その他の処遇など」が具体的に明記されていないことから出向には本人の同意を要する旨抗議したが、上司の〇〇は「就業規則には『業務の都合上必要と認められる場合には出向を命ずることができる』と明確に定められているんだからお前は拒否できないんだよ」というのみで一切申立人の抗議を聞き入れようとしない。
 そのため申立人は、被申立人に前述した判例等の解釈を説明するべく「出向命令の撤回を求める申入書」を作成し被申立人に送付してその撤回を求めたが、現在に至るまでその出向命令は撤回されていない。

4 添付資料

・関連会社への出向命令がなされた辞令書の写し 1通
・出向命令の無効及び撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする場合はA4用紙を使用するようにしてください。

※添付書類は必ず必要な書類ではないため、添付できる書類がない場合は削除しても構いません。

(2)出向命令が権利の濫用にあたることを理由とする場合


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区○丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 伊香奈伊代
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都中野区〇〇四丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社ムリヤリシステムズ出向
代表者 出向沙世琉
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 出向命令を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は、三輪車の部品の設計及び開発を行う従業員20名の株式会社であり、中野区の本社ビルに製品の開発及び設計業務を行っている。
 申立人は、平成〇年〇月に製品デザイナーとして入社し、三輪車のサドル部分のデザイン開発を主に主な業務として勤務していたが、平成〇年〇月〇日付辞令書をもって、同年〇月〇日から群馬県の高崎市にある関連会社への出向命令を受けた。
 これに対して申立人は、自宅で要介護認定3の母親の介護を行っており群馬県への転居や長時間の通勤は介護に支障が出るため事実上無理があるなど避けられない理由があったことから当該出向命令を受諾できない旨回答したが、被申立人は就業規則に出向に関する具体的な規定がなされていることを根拠に出向命令を拒否することはできないとして、平成○年○月○日付の辞令書を交付し申立人を一方的に群馬県の関連会社に出向させる業務命令を行っている。
 しかしながら、仮に出向に関する具体的な定めが就業規則に定めれらることによって出向命令権が労働契約の内容になっている場合であっても、使用者が労働者に出向を命じる場合にはその対象となる労働者の仕事と生活の調和に配慮することが求められるものと解されるから(労働契約法第3条3項)、そのような配慮をせずに一方的に出向を命じることは権利の濫用として無効と判断されるものであると考えるべきである(労働契約法第3条5項)。
 この点、申立人には介護を要する家族がいるため出向が命じられることは大きな負担となり仕事と生活の調和を乱すものであるといえるから、被申立人の行った申立人の同意のない一方的な出向命令は権利の濫用であるといえる。
 したがって、被申立人の出向命令は、労働者の仕事と生活の調和への配慮義務を規定した労働契約法第3条3項に、また、労働契約の行使に当たってはそれを濫用することはできないと規定した労働契約法第3条5項に違反する。

3 紛争の経過

 申立人は直属の上司に対して申立人が群馬県の関連会社に出向しなければならないことは介護に支障が生じ申立人の生活に大きな負担となり合理性がないことを説明し理解を求めたが受け入れられなかったことから、平成〇年〇月〇日付で作成した「出向命令の無効及び撤回を求める申入書」を被申立人に郵送する方法で群馬県の会社への出向命令の撤回を求めたが、現在に至るまで配転命令(人事異動命令)の撤回は行われていない。

4 添付資料

・関連会社への出向命令がなされた辞令書の写し 1通
・出向命令の無効及び撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする場合はA4用紙を使用するようにしてください。

※添付書類は必ず必要な書類ではないため、添付できる書類がない場合は削除しても構いません。

なお、上記の記載例で添付資料としている「出向命令の無効及び撤回を求める申入書」の記載例については『出向命令に対する異議通知書【ひな形・書式】』のページに掲載しています。
また、このページで掲載した出向命令に関する労働局への援助申立の詳細については『出向命令を拒否することはできるのか?』のページを参考にしてください。