このページでは、退職する際に、勤務期間中に雇い主から技術指導を受けたことを根拠に雇い主から技術指導料の名目で金銭の支払いを請求されている場合に、労働局に対して紛争の解決に関する援助を申し込む場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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退職時する際に、在職中に技術指導を受けたことを理由に技術指導料等を請求されている場合に、労働局に紛争解決の援助申立をする場合の申立書の記載例
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市青葉区〇〇町〇番〇号
氏名 押江手茂呂太
電話番号 090-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都渋谷区〇〇町〇番〇号
名称(屋号) 美容室サロン・ド・ヘター
代表者 金原伊奈代
電話番号 03-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
技術指導料等の名目で金銭の支払いを求めないよう、また申立人の退職を妨害しないよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は美容室を営む個人事業主であり、渋谷区道玄坂の店舗で営業している。
申立人は平成〇年〇月に美容師(入社当初は見習い)として入社し勤務していたが、平成○年○月、家庭の事情から被申立人の美容室を退職することになったため同月○日、被申立人に退職届を提出した。
これに対し被申立人は、申立人が入社時に「入社後3年以内に退職する場合には技術指導料として入社から退職まで1月あたり3万円を支払う」という誓約書に署名していることを理由に、技術指導料の名目で金〇万円の支払いを求め申立人の退職を妨害している。
しかしながら、かかる誓約は労働基準法第16条に規定された賠償予定の禁止の規定に違反する無効なものといえるから、被申立人の技術指導料の請求に法律上及び労働契約上の理由はないといえる。
3 紛争の経過
申立人は平成○年○月に被申立人の美容院に入社する際、美容師の資格を所持していたが店舗での実務経験がなく、また全国大会で3位に入賞した被申立人の技術を習得したかったこともあって、見習いとして勤務を始めた。
入社するに際して申立人は、被申立人から「私の技術は世界レベルだからタダでは教えられない」「入社して3年以内に退職する場合は技術指導料として入社から退職まで1か月あたり3万円の技術指導料を支払ってもらうことになるがそれでも良いか?」などの説明を受けたが、どうしてもカリスマ美容師として人気のある被申立人の技術を習得したかったことから「入社後3年以内に退職する場合には技術指導料として入社から退職まで1月あたり3万円を支払う」旨記載された誓約書に署名押印しそれを承諾したうえで入社した。
しかし申立人は、与那国島で美容室を営む母親が素潜り中にサメに手を噛まれて負傷したことから家業の美容院を継ぐ必要が生じたため、平成○年○月○日に被申立人に退職する旨申し出て同日付の退職届(退職日は2週間後の○月○日)を提出した。
ところが被申立人は、入社時に署名捺印した誓約書を根拠に「入社から3年経過してしないから技術指導料として1か月あたり3万円を支払え」「技術指導料の支払いができないなら最低3年間は働いてもらう」と主張し、申立人が退職することを承諾しようとしない。
申立人は○日が経過した〇月〇日に再度被申立人に退職したい旨を伝え、その14日後の平成○年○月○日を退職日とする退職届を再度提出したが受け取ってもらえなかったため内容証明郵便で退職届を被申立人に郵送したところ、被申立人から技術指導料として○十万円そ支払うよう求める請求書が内容証明郵便で自宅宛郵送されるに至った。
4 添付資料
・誓約書の写し 1通
・技術指導料の支払いを求める請求書の写し 1通
以上
※添付書類は必ず添付しなければならないものではありませんので、添付できる書類がない場合には削除しても構いません。
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする際はA4用紙を利用するようにしてください。