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整理解雇の無効・撤回を求める申入書の記載例

このページでは、リストラによる人員削減の一環として解雇(整理解雇)された場合に、会社に対してその解雇の撤回を求める場合の申入書(通知書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

適宜、ワードなど文書作成ソフトを利用して自由に複製してもかまいませんが、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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整理解雇の撤回を求める申入書の記載例

(1)整理解雇の4要件のうち「解雇回避努力義務」が尽くされていないことを理由として撤回を求める場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の撤回を求める申入書

 私は、平成〇年〇月〇日、経営環境の悪化を理由とした人員削減の一環として、貴社から解雇(整理解雇)を命じられました。

 しかしながら、整理解雇の場合であっても労働契約法第16条が適用され、「人員削減の必要性」「解雇回避努力義務」「人選の合理公正性」「説明協議義務」のいわゆる「整理解雇の4要件」が満たされていない限り、その解雇は客観的合理的な理由があるとはいえず社会通念上の相当性も認められないことになり、権利の濫用として無効と判断されるものと考えられます。

 この点、仮に貴社において経営環境改善のために「人員削減の必要性」があったとしても、不採算事業からの撤退や役員報酬の削減、不要資産の売却、その他希望退職者の募集などといった人員削減以外の方法による経営環境の改善策がとられた事実はありませんから、貴社において整理解雇の場合に必要とされる「解雇回避努力義務」が十分に尽くされているとはいえません。

 したがって、貴社の行った整理解雇は労働契約法第16条に違反し、権利の濫用として無効と判断されますので、直ちに当該解雇を撤回するよう申し入れいたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


(2)整理解雇の4要件のうち「選定基準等の合理性(公正性)」に問題があることを理由に撤回を求める場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の撤回を求める申入書

 私は、平成〇年〇月〇日、経営環境の悪化を理由とした人員削減の一環として、貴社から解雇(整理解雇)を命じられました。

 しかしながら、整理解雇の場合であっても労働契約法第16条が適用され、「人員削減の必要性」「解雇回避努力義務」「人選の合理公正性」「説明協議義務」のいわゆる「整理解雇の4要件」が満たされていない限り、その解雇は客観的合理的な理由があるとはいえず社会通念上の相当性も認められないことになり、権利の濫用として無効と判断されるものと考えられます。

 この点、仮に貴社において経営環境改善のために「人員削減の必要性」があり、人員削減以外の方法をとるなど「解雇回避努力義務」が尽くされていたとしても、貴社が私を解雇の対象者として選定した基準は「勤務態度が悪い」「協調性に欠ける」「他の社員と比較して作業能率が悪い」など、極めて抽象的なものであり合理性や具体性、公正性を欠くものといえますから、貴社において整理解雇の場合に必要とされる「人選の合理性(公正性)」の要件を満たしているとはいえません。

 したがって、貴社の行った整理解雇は労働契約法第16条に違反し、権利の濫用として無効と判断されますので、直ちに当該解雇を撤回するよう申し入れいたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


(3)整理解雇の4要件のうち「説明・協議義務」が尽くされていないことを理由に撤回を求める場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の撤回を求める申入書

 私は、平成〇年〇月〇日、経営環境の悪化を理由とした人員削減の一環として、貴社から解雇(整理解雇)を命じられました。

 しかしながら、整理解雇の場合であっても労働契約法第16条が適用され、「人員削減の必要性」「解雇回避努力義務」「人選の合理公正性」「説明協議義務」のいわゆる「整理解雇の4要件」が満たされていない限り、その解雇は客観的合理的な理由があるとはいえず社会通念上の相当性も認められないことになり、権利の濫用として無効と判断されるものと考えられます。

 この点、仮に貴社において経営環境改善のために「人員削減の必要性」があり「解雇回避努力義務」が尽くされて「人選の合理性(公正性)」が認められたとしても、その解雇の対象とされた私に対して解雇の必要性や人選の理由等について十分な説明はなされておらず、事前に協議の場を設けるなどの措置もとられておりませんから、貴社において整理解雇の場合に必要とされる「説明・協議義務」の要件を満たしているとはいえません。

 したがって、貴社の行った整理解雇は労働契約法第16条に違反し、権利の濫用として無効と判断されますので、直ちに当該解雇を撤回するよう申し入れいたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、将来的に裁判になる可能性がある場合にはA4用紙でプリントアウトするようにしてください。

なお、このリストラを理由に整理解雇された場合の法律的な考え方や具体的な対処法については『リストラで解雇(整理解雇)された場合の対処法』のページで解説していますので参考にしてください。