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懲戒処分による降格の撤回を求める申入書の記載例

このページでは、懲戒処分による降格を命じられた場合に、懲戒処分の無効を主張してその撤回を求める場合の申入書(通知書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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懲戒処分による降格の撤回を求める申入書の記載例

(1)懲戒処分の定めが就業規則に明記されていないことを理由とする場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

懲戒処分による降格の撤回を求める申入書

 私は、平成○年○月○日付辞令書により、懲戒手続による降格処分として部長職から課長職への降格を命じられました。

 しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合には、その懲戒事由や懲戒処分の種類及び程度が就業規則に記載されることにより、その懲戒権の根拠が労働契約の内容になっていることが必要であるものと考えられますが(労働基準法第89条9号及び国鉄札幌運転区事件昭和54年10月30日判決に同示)、貴社の就業規則には懲戒処分の種類として懲戒解雇や減給、出勤停止などの定めは明記されているものの”降格”の処分についてはその定めがなされておりませんし、また、貴社は私が部下の既婚者である女性と交際をしたことから「社内秩序を乱した」という理由で懲戒処分を命じておりますが、そのような行為が該当するような懲戒事由の定め(たとえば「社内の風紀を乱したとき」などを懲戒事由とするような定め)も貴社の就業規則には見当たりません。

 したがって、貴社が命じた懲戒処分による降格は労働契約上の根拠のない無効なものといえますから、直ちに当該懲戒手続による降格処分を撤回するよう申し入れ致します。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


(2)懲戒処分としての降格処分が客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当とはいえない場合(※企業秩序を乱したとはいえない事例)


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

懲戒処分による降格の撤回を求める申入書

 私は、平成○年○月○日付辞令書により、懲戒処分として課長職から一般職への降格を命じられました。

 しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合であっても、就業規則で定められた懲戒事由に該当することとなる行為の性質や態様その他の事情に照らして客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められる事情がない場合には、その懲戒処分は権利の濫用として無効と判断されるものであると考えられます(労働契約法第15条)。

 この点、貴社は私が部下である既婚者の女性従業員と交際したという事実をもって、その行為が懲戒事由として就業規則の第○条に定める「社内の風紀を乱したとき」という事項にあたるものと判断し降格の処分を下しておりますが、かかる事実を知っているのは社内でもほんの数人にすぎず「社内秩序を乱した」というほどではないと考えられますから、かかる事実を理由として降格という重い処分を下すのは客観的合理的な理由があるとはいえず、社会通念上相当であるとも思えません。

 したがって、貴社が命じた懲戒処分による降格は権利を濫用する無効なものといえますから、直ちに当該懲戒手続による降格処分を撤回するよう申し入れ致します。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


(3)懲戒処分としての降格が権利の濫用にあたる場合(※他の不当な目的を持った懲戒処分の事例)


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

懲戒処分による降格の撤回を求める申入書

 私は、平成○年○月○日付辞令書により、懲戒処分として課長職から一般職への降格を命じられました。

 しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合には、就業規則で定められた懲戒事由に該当することとなる行為の性質や態様その他の事情に照らして客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められる事情がない場合には、その懲戒処分は権利の濫用とし無効と判断されるものと考えられます(労働契約法第15条)。

 この点、貴社は私が過去に2回遅刻しているという事実をもって、その行為が懲戒事由として就業規則の第○条に定める「無断で欠勤又は遅刻を繰り返したとき」という事項にあたるものと判断し降格の処分を下しておりますが、その遅刻は2年以上前のことであり、今になって突然懲戒処分がなされることに客観的合理的な理由があるとは思えません。

 また、私が本件降格を命じられたのが、貴社から北海道事務所への転勤を打診された際に労働契約で勤務地が東京都内に限定されていることを理由としてこれを拒否した日の数日後であったことを考えれば、その転勤を拒否したことへの報復としてなされたことは明らかですから、仮に形式的に懲戒事由として定められた「無断で欠勤又は遅刻を繰り返したとき」に該当するものとしても、かかる報復的な意図をもった懲戒処分に客観的合理的な理由があるとはいえず社会通念上相当であるとも思えません。

 したがって、貴社が命じた懲戒処分による降格は権利を濫用する無効なものといえますから、直ちに当該懲戒手続による降格処分を撤回するよう申し入れ致します。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。

※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。

なお、懲戒処分としての降格を命じられた場合の具体的な対処法などについては『懲戒処分によって降格させられた場合の対処法』のページで詳しく解説していますので参考にしてください。