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会社が休憩時間を与えてくれないときの対処法

正社員などの正規従業員に限らず、契約社員やアルバイト・パートなどといった非正規労働者であっても、会社(事業主)はその雇用している労働者に対して休憩時間を与えることが法律上義務付けられています(労働基準法第32条2項)。

しかし、ブラック企業などの悪質な会社では従業員に必要な休憩時間を与えなかったり、与えたとしてもごく短い時間しか休憩させないなど、法律に違反して労働者に休憩を与えない事例も多く発生しているようです。

そこで今回は、会社から休憩時間を与えられない場合には具体的にどのような対処をとればよいのか、といった点について考えてみることにいたしましょう。

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会社が労働者に対して与えなければならない休憩時間とは?

前述したように、会社(使用者・事業主)はその雇用している労働者に対して、勤務時間中に一定の休憩時間を与えることが法律上義務付けられています(労働基準法第34条1項)。

具体的に何分の休憩時間を与えなければならないかという点は、労働基準法第34条の第1項に明記されていますが、労働時間が6時間を超える労働者に対しては45分以上の、労働時間が8時間を超える労働者に対しては1時間以上の休憩時間を与えなければならないものとされています。

【労働基準法第34条1項】
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

たとえば、パート労働者のAさんが朝の6時から「6時間」勤務するという契約で働いている場合には、Aさんは「労働時間が6時間を超え」ないことになりますから、たとえ会社から休憩時間を与えられずにぶっ通しで12時まで働かせられたとしても、Aさんを雇用している会社は法律的には違法にはなりません。

しかし、仮にこのAさんの勤務時間が「6時間30分」という契約であった場合には、「労働時間が6時間を超え」ることになりますから、会社はAさんに少なくとも45分以上の休憩を与えなければならないことになります(※したがって、Aさんは勤務時間の途中で45分間の休憩が挟まれることになりますから、この場合のAさんの退勤時刻は13時15分以降ということになります)。

また、フルタイムで働くBさんが朝の9時から「8時間」勤務するという契約で働いている場合には、Bさんは「6時間を超え」ることになりますが「8時間を超え」ているわけではありませんので、Bさんが正社員であろうとアルバイトであろうと会社はBさんに対して「45分間」の休憩時間を与えれば法律違反にはならないことになります(たとえば昼休みに45分間の休憩を与えれば法律上の問題は発生しないことになる)。

ただし、このBさんが仮に就業後に1分でも残業をするような場合にはBさんの労働時間は「8時間を超え」ることになりますから、会社がBさんに残業をさせるには1時間以上の休憩を与えなければならないことになります。

たとえば、このBさんの昼休みの休憩時間が「45分間」であった場合にはBさんは「45分」しか休憩時間をとっていないことになりますから、就業後に「15分間」以上の休憩時間が与えられない限り、会社はBさんに残業を命じることはできないことになります。

一方、仮にこのBさんの昼休みの休憩時間が「1時間」であった場合にはBさんはすでに「1時間」以上の休憩時間を与えられていることになりますから、会社はBさんに追加で休憩時間を与えなくてもBさんに残業を命じることができることになります。

以上のように、労働者は正社員やアルバイトなどの区別なく、その労働時間が「6時間」を超える場合には「45分」以上の、「8時間」を超える場合には「1時間」以上の休憩時間を与えられることが法律上定められていますので、その休憩時間が与えられない場合には、会社に対して「休憩時間を与えろ」と請求できることになります。

休憩時間が与えられる「位置」や「分割」は会社が自由に決めてよい

前述したように、労働者の勤務時間が「6時間」を超える場合には「45分」以上の、「8時間」を超える場合には「1時間」以上の休憩時間を与えられることが会社(使用者)に法律上義務付けられていますが、勤務時間中の「どこ」に休憩時間をあたえるかという休憩時間の「位置(場所)」は法律上で明確に定められているわけではありませんので、勤務時間中の「どこ」で休憩時間を与えるかという点は会社側で自由に決めてよいことになります。

たとえば、9時~17時の勤務時間になっている通常の会社では「昼休み」という形で休憩時間をとることが多いと思いますので正午から45分間(多くの会社では1時間)の休憩時間を与えるようになっていると思いますが、仮に会社側の判断で「うちの会社では昼休みは13時からにする」と定めたとしても違法にはならないことになります。

また、休憩時間の「分割」も法律で禁止されているわけではありませんので、たとえば勤務時間が6時間を越える労働者に対して「15分間」の休憩時間を「3回」に分けて与えたり、労働時間が8時間を超える従業員に対して「30分間」の休憩を「2回」与えるようなことも、その与えられた休憩時間を合計すれば法律で定められた休憩時間を満たすことになりますから、それ自体は違法にはならないことになります。

休憩時間を与えられている場合であっても、その休憩時間が自由に利用できない場合は「休憩時間を与えられていない」ことになる

以上のように、使用者(会社・雇い主)は労働者に対して、その労働時間が「6時間」を超える場合には「45分」以上の、「8時間」を超える場合には「1時間」以上の休憩時間を与えることが義務付けられていますが、仮にその義務付けられている休憩時間が与えられていたとしても、その休憩時間において労働者が完全に使用者(会社)の指揮命令下から解放されていない場合には、その休憩時間は休憩時間にカウントされないことになります。

たとえば、9時から17時までの勤務時間の労働者については残業しない限り労働時間が8時間を超えないことになりますから会社は「45分間」の休憩時間を与えれば法律上の問題は生じないことになりますが、その昼休みの休憩時間に電話が掛かってきたときにはそれに応答することが義務付けられていたり、来客があった際には受付を行うよう指示がなされているような場合には、「労働から完全に開放されている」とは言えませんから(※このような時間は法律的には休憩時間ではなく”待機時間”といえ労働時間となる)、そのような会社は法律上義務付けられた休憩時間が付与されていない違法な会社となります。

「休憩時間」とは、「労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に開放されることを保証されている時間(※法律学講座双書「労働法」第八版:菅野和夫著:弘文堂:254頁(3)より引用)」のことをいいますから、「昼休み」が与えられていたとしても、その時間に何らかの対応を義務付け(又は指示)されているのであれば「労働から完全に開放」されているといえません。

したがって、「昼休み」と称して形式的に「休憩時間」が与えられていたとしても、その休憩時間において労働者が自由に行動することが認められていない場合には、その労働者は会社に対して「昼休みに電話対応や来客への対応を義務付けるな!」とか「昼休みに電話対応や来客への対応を義務付けるなら昼休みとは別に労働から完全に開放される休憩時間を45分間(または60分間)以上与えろ!」などと会社に対して請求できることになります。

法定の休憩時間が与えられない場合の対処法

以上で説明したとおり、会社はその雇用している労働者の勤務時間に応じて、その労働時間が「6時間」を超える場合には「45分」以上の、「8時間」を超える場合には「1時間」以上の休憩時間を与えられることが法律上義務付けられていることになりますから、仮に会社からその義務付けられている休憩時間が与えられない場合には、会社に対して「休憩時間を付与しろ」と請求できることになります。

もっとも、悪質な会社ではそのような法律上の義務に違反していることを承知のうえで休憩時間を与えない場合がほとんどですので、そのような会社の場合には以下のような方法を用いて具体的に会社に対して休憩時間を付与するよう求めていくことが必要となってきます。

(1)申入書(通知書)を送付する

会社が法律で義務付けられた休憩時間を与えなかったり、与えていたとしてもその休憩時間が完全に労働から解放されていないような場合には、会社に対して休憩時間の付与を求める「申入書(通知書)」を作成して会社に送付するというのも一つの解決方法として有効な場合があります。

口頭で「労働基準法所定の休憩時間を与えろ!」とか「電話対応や来客対応が義務付けられた昼休みは休憩時間じゃない!」と抗議して適切に対処してもらえない場合であっても「書面(文書)」という形で正式に法律上義務付けられた休憩時間の付与を求めた場合には会社側としても「弁護士でも雇っているんじゃないか?」とか「訴えられたりするんじゃないか?」と考えて休憩時間を付与するよう改善する可能性もありますので、「申入書(通知書)」を作成して会社に送付するという方法も検討してみる価値はあると思われます。

また、文書(書面)で送付することによって「休憩時間の付与を求めたのに付与されなかった」とか「休憩時間の電話対応の義務付けを止めるよう求めたのに拒否された」という事実を”有体物”として残しておくことができますので、将来的に裁判になった場合に使用する”証拠”を残しておくという意味でも「申入書(通知書)」を作成して送付しておくことは意味があると思います。

なお、この場合に会社に送付する申入書(通知書)の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

休憩時間を与えるよう求める申入書の記載例

(2)労働基準監督署に違法行為の是正申告を行う

使用者(会社※個人事業主も含む)が労働基準法に違反している場合には、労働者は労働基準監督署に対して違法行為の是正申告を行うことが可能で(労働基準法第104条第1項)、その是正申告が行われた場合には労働基準監督署は必要に応じて臨検や調査を行うことになるのが通常です(労働基準法101条ないし104条の2)。

【労働基準法第104条第1項】
事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

この点、前述したように、使用者(会社)が労働者に対して法律上義務付けられた休憩時間を与えていなかったり、与えていたとしてもその休憩時間において労働者を労働から完全に開放させていないような場合には、その使用者(会社)は休憩時間の付与を規定した労働基準法第34条1項に違反する違法な会社となりますから、労働基準監督署に対する違法行為の是正申告の対象となります。

そのため、仮に自分が勤務している会社において、労働時間が6時間(または8時間)を超えているにもかかわらず休憩時間が45分間(または60分間)以上与えられていなかったり、与えられていたとしてもその休憩時間に労働から完全に開放されていない状況にある場合には、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことが可能となります。

労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うことによって労働基準監督署が調査や行政指導を行い、それに会社側が応じる場合には、会社が休憩時間を付与しない違法状態を改善したり、休憩時間中の電話応対等を廃止したりすることもありますので労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うという方法も解決手段の一つとして有効と考えられます。

なお、この場合に労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

休憩時間が与えられないことに関する労基署の是正申告書の記載例

(3)労働局に紛争解決援助の申立を行う

全国に設置されている労働局では、労働者と事業主の間に発生した紛争を解決するための”助言”や”指導”、”あっせん(裁判所の調停のような手続)”を行うことが可能です(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第1項)。

【個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条1項】
都道府県労働局長は(省略)個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。

この点、会社が法律で義務付けられた休憩時間を与えなかったり、与えていたとしてもその休憩時間において労働者が労働から完全に開放されていないような場合にも、「休憩時間を付与しろ!」と要求する労働者と、使用者(会社)との間に”紛争”が発生しているということになりますので、労働局に対して紛争解決援助の申立を行うことが可能になります。

労働局に紛争解決援助の申立を行えば、労働局から必要な助言や指導がなされたり、あっせんの手続きを利用する場合は紛争解決に向けたあっせん案が提示されることになりますので、事業主側が労働局の指導等に従うようであれば、会社側がそれまでの態度を改めて休憩時間を与えたり、休憩時間の電話応対などを改善する可能性も期待できるでしょう。

なお、この場合に労働局に提出する紛争解決援助の申立書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

休憩時間が与えられないことに関する労働局の援助申立書

(4)弁護士などに依頼し裁判や調停を行う

上記のような手段を用いても解決しなかったり、最初から裁判所の手続きを利用したいと思うような場合には弁護士に依頼して裁判を提起したり調停を申し立てるしかないでしょう。

弁護士に依頼するとそれなりの費用が必要ですが、法律の素人が中途半端な知識で交渉しても自分が不利になるだけの場合も有りますので、早めに弁護士に相談することも事案によっては必要になるかと思われます。