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休憩時間を与えるよう求める申入書の記載例

このページでは、勤務している会社から休憩時間が与えられていなかったり、与えられていたとしても休憩時間において完全に労働から完全に開放されていないような場合に、会社に対して休憩時間を付与するよう求める場合の申入書(通知書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

適宜、ワードなど文書作成ソフトを利用して自由に複製してもかまいませんが、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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休憩時間を付与するよう求める申入書(通知書)の記載例

(1)休憩時間が全く与えられていない場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働基準法所定の休憩時間の付与を求める申入書

 私は、貴社において1日の労働時間が6時間を越えて就労しておりますが、労働基準法第34条1項で定められた45分間の休憩時間を付与されておりません。

 つきましては、直ちに労働基準法所定の休憩時間を付与するよう申し入れいたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※労働時間が8時間を超えている場合は上記の記載例の「6時間」を「8時間」に、「45分間」を「1時間」に書き換えてください。

(2)残業時間を合計した労働時間に対する労働基準法所定の休憩時間が与えられていない場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働基準法所定の休憩時間の付与を求める申入書

 私は、貴社において1日の所定労働時間が8時間の労働契約で就労していますが、残業の指示に従って時間外労働を行う際に休憩時間を与えられておりません。

 しかしながら、所定労働時間が8時間を越えない場合であっても、残業(時間外労働)時間を合計した労働時間が8時間を超える場合には、労働基準法第34条1項の規定に従って1時間以上の休憩時間を付与することが必要となります。

 この点、貴社においては昼食休憩として正午から45分間の休憩時間が設けられておりますが、所定労働時間が8時間の労働者が残業(時間外労働)を行う場合には、労働時間が8時間を超えることになりますから、残業を指示する場合には昼食休憩の45分間とは別に15分間以上の休憩時間の付与が必要です。

 したがって、貴社が以後残業を指示する場合には、終業時刻後に少なくとも15分以上の休憩時間を付与するよう申し入れいたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


(3)休憩時間において労働から完全に開放されていない場合


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働基準法所定の休憩時間の付与を求める申入書

 私は、貴社において1日の所定労働時間が8時間の労働契約で就労していますが、休憩時間として与えられた昼食時の休憩時間(正午から45分間)の時間帯においても、電話に応対するよう上司から指示を受けております。

 しかしながら、休憩時間が与えられていたとしても電話応対を義務付けられている場合には労働から完全に開放されているとはいえず、その休憩時間は実質的には貴社の指揮命令下にある労働時間であって労働基準法第34条1項所定の休憩時間には含まれないものと考えられます。

 したがって、貴社は労働基準法に違反して休憩時間を与えていないことになりますから、直ちに昼食休憩時の電話応対の指示を取りやめるか、昼食休憩とは別に45分間以上の労働から完全に開放されている休憩時間を付与するよう申し入れ致します。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。

※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。

なお、会社が法律で義務付けられた休憩時間を与えなかったり、与えてもその休憩時間中に電話応対などを義務付けられている場合の具体的な対処法などについては『会社が休憩時間を与えてくれないときの対処法』のページで詳しく解説しています。