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雇止め(最初の更新拒否)の撤回申入書【ひな形・書式】

このページでは、アルバイト・パート・契約社員などの非正規労働者が最初の契約更新を拒否された場合(初回の更新時に雇止めされた場合)にその雇止めの撤回を求める申入書(通知書)のひな形(書式・文例)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。コピペしても構いませんが、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

※期間の定めのある雇用契約で過去に数回契約の更新がなされた後に雇止めされた場合の雇止めの撤回を求める場合の通知書の記載例については『雇止め(契約更新拒否)の撤回申入書【ひな型・書式】』のページを参考にしてください。

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有期労働契約の最初の更新を拒絶されたことの無効を主張し、雇止めの撤回を求める申入書(通知書)


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

労働契約の更新拒否の無効および雇止めの撤回を求める申入書

私は、平成〇年〇月〇日付労働契約書において、契約期間を平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの〇年間とする有期労働契約で貴社に雇い入れられましたが、その契約が満了する〇か月前の平成〇年〇月○日、貴社の〇〇部に所属する◇◇◇◇(部長)より、口頭で当該労働契約期間満了後の契約更新は行わない旨の通知を受けました。

しかしながら、私の知る限り、貴社においては過去5年以上、私と同様の有期労働契約で入社した従業員については自己都合による退職者を除いて例外なく雇用契約が更新(再契約)されており、また、このような前例を変更して契約の更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情も存在していないと思われます。

この点、過去の裁判例においても、過去10年に亘って自己都合による退職者を除いて例外なく雇用契約が更新(再契約)されているなどの事情があるにもかかわらず雇用契約の更新を拒絶し雇止めをすることは信義則上許されないと判示されています(龍神タクシー事件・大阪高裁平成3年1月16日)。

よって私は、貴社に対し、貴社の行った労働契約の更新拒絶(雇止め)を直ちに撤回するよう申し入れ致します。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


※)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。

※)裁判所では全ての用紙をA4用紙で統一されていますので、後に裁判になる可能性がある場合はA4用紙で作成することをお勧めします。

この雛形(書式・文例)の内容については『有期労働契約の最初の更新を拒否された場合の対処法』のページを参考にしてください。