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内定者研修の出席を拒否又は欠席して内定辞退を強要された場合

内定者や内々定者に対して内定者研修(入社前研修)を実施する企業は多くありますが、悪質な企業によっては内定者研修(入社前研修)への出席を拒否した内定者(内々定者)に内定を辞退するよう強要するケースがあるようです。

しかし、『入社前研修(内定者研修)を断ることはできるか?』のページなどでも解説しているように、内定者研修はそもそも出席が任意であるべきものですから、その出席が任意である内定者研修を欠席したことを理由に内定を辞退しなければならない義務はないといえます。

そこで今回は、内定者研修(入社前研修)への出席を拒否したり欠席したことを理由に内定辞退を強要されている場合の対処法などについて考えてみることにいたしましょう。

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内定者研修(入社前研修)を拒否しても契約違反にはならない

入社前研修(内定者研修)を断ることはできるか?』のページなどでも解説していますが、そもそも使用者(会社)は内定者に対して内定者研修(入社前研修)への出席を強制することはできません。

なぜなら、「内定」は過去の判例で「入社予定日を就労開始日とする解約権留保付きの労働契約(雇用契約)」であると考えられていますから(大日本印刷事件:最高裁昭和54年7月20日)、企業から内定が出されることによって内定者と企業との間に雇用関係が生じているとしても、その「就労開始日」として設定された「入社予定日(※新卒の場合は4月1日など)」が到来するまでの期間は、内定者側に労働契約上の「就労を開始しなければならない義務」が発生しないため、使用者(会社)には内定者研修に「出席しろ」と命令する権利がないからです。

そのため、仮に内定者研修を欠席したとしても内定先の企業と取り交わした雇用契約(労働契約)に違反したことにはなりませんから、内定を辞退しなければならない義務もないことになります。

内定を辞退するよう迫られた場合の対処法

前述したように、たとえ会社が内定者研修への出席を義務付けていたとしてもそれに出席しなければならない労働契約上の義務はありませんから、それを欠席したことをもって内定を辞退しなければならない必要性もありません。

しかし、悪質な会社によってはそのような事はお構いなしに執拗に内定辞退を迫ってくる場合がありますので、そのような場合に具体的にどのように対処すればよいかが問題となります。

なお、そのような場合の具体的な対処法としては以下のような方法が考えられます。

(1)通知書を送付する

内定先の企業から内定を辞退するように迫られている場合には、それに応じる義務がないことを説明した通知書(申入書)を作成し使用者に送付してみるのも一つの方法として有効と考えられます。

口頭で「内定を辞退しなければならない義務はない!」と説明して埒が明かない場合であっても、文書(書面)という形で改めて正式に通知すれば、企業の側としても「なんか面倒なことになりそう」と考えて請求を撤回することもあり得ますし、内容証明郵便で送付すれば「裁判を起こされるんじゃないだろうか」というプレッシャーを与えることが出来ますので、改めて通知書という形の文書で通知することも一定の効果があると思われます。

なお、この場合に内定先の企業に送付する申入書(通知書)の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 内定辞退の強要を止めるよう求める申入書の記載例

(2)労働局に紛争解決援助の申し立てを行う

全国に設置されている労働局では、労働者と事業主の間に発生した紛争を解決するための”助言”や”指導”、”あっせん(裁判所の調停のような手続)”を行うことが可能です(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第1項)。

都道府県労働局長は(省略)個別労働関係紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該個別労働関係紛争の当事者に対し、必要な助言又は指導をすることができる。(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条第1項)

この点、内定者研修(入社前研修)への出席を拒否したり欠席したことを理由に内定を辞退するように執拗に求められている場合についても、「内定を辞退しなければならない義務はないはない!」と主張する労働者と「内定を辞退しろ!」と主張する使用者(会社)との間に”紛争”が発生しているということになりますので、労働局に対して紛争解決援助の申立を行うことが可能になると考えられます。

労働局に紛争解決援助の申立を行えば、労働局から必要な助言や指導がなされたり、あっせんの手続きを利用する場合は紛争解決に向けたあっせん案が提示されることになりますので、会社側が労働局の指導等に従うようであれば、会社側がそれまでの態度を改めて内定を辞退するよう執拗に求めることを止める可能性もあるでしょう。

なお、この場合に労働局に提出する紛争解決援助申立書の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 内定辞退の強要に関する労働局の申立書の記載例

(3)弁護士などに依頼し裁判や調停を行う

上記のような手段を用いても解決しなかったり、最初から裁判所の手続きを利用したいと思うような場合には弁護士に依頼して裁判を提起したり調停を申し立てるしかないでしょう。

弁護士に依頼するとそれなりの費用が必要ですが、法律の素人が中途半端な知識で交渉しても自分が不利になるだけの場合も有りますので、早めに弁護士に相談することも事案によっては必要になるかと思われます。

もっとも、現実的にはそのような会社は内定辞退した方が良いかも…

以上のように、内定者研修への出席を拒否したり内定者研修を欠席したことを理由に内定を辞退するよう迫られている場合であってもそれに応じた対処法を取ることによって会社側のからの理不尽な要求に対抗することも可能です。

もっとも、上記のような方法があるとは言っても、個人的には上記のような方法を用いて会社に対抗することはお勧めしません。

なぜなら、内定者研修への出席を拒否したり欠席したことを理由に内定を辞退するよう求めてくるような会社にそのまま就職したとしても、いずれ必ず別のトラブルに巻き込まれるのは避けられないと思うからです。

 

前述したように、そもそも内定者研修は出席が任意であるべきものですから、その出席が義務付けられていない研修への出席を拒否したり欠席したことをもって内定の辞退を迫るような会社がまともな会社であるはずがありません。

なので、そのような理不尽な要求をしてくる会社と上記のような手段を用いて争うよりも、会社のいうとおり内定を辞退して他の会社を探す方が良いのではないかと思います。