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有期労働契約の最初の更新を拒否された場合の対処法

アルバイトやパート、契約社員などに代表される「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」では、基本的に契約期間が満了になった時点で、使用者(会社・雇い主)と労働者の間で、契約を継続するかそれとも契約を更新しないで労働契約を終了させるか、どちらかを選択することになります。

もっとも、労働者の側としてはそのまま働き続けることを望むことが通常ですから、契約の更新がなされるか否かの判断は、もっぱら使用者(会社・雇い主)の一存にゆだねられているということができるでしょう。

しかし、このように期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)の場合に使用者(会社・雇い主)の側に契約を更新するかしないかの選択権があるとはいっても、その会社の状況によっては、使用者が1回目の契約更新も拒否できないということがあり得ます。

そこで今回は、アルバイトやパート、契約社員など「期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)」の場合において、どのような使用者が1回目の契約更新も拒否できないか、また、期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)で働くアルバイト・パート・契約社員が最初の契約更新を拒否された場合にどのような対処の方法があるか?という問題について考えてみることにいたしましょう。

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使用者が最初の契約更新を拒否できないのはどのような場合か

前述したように、アルバイトやパート、契約社員などの「期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)」の場合には、通常は契約の期間満了の時点で契約を継続するか、または契約を継続しないで労働契約を終了させるかは自由に決めることが可能です。

しかし、使用者(会社・雇い主)が労働者に対して「契約は更新されるだろう」と期待させるような状況を作り出しているような場合には、契約の期間が満了したとしても、使用者の側から労働者に対して「契約の更新はしません」と言うことができなくなります。

なぜなら、使用者が労働者に対して「契約は更新されるだろう」という状況を作り出している場合には、労働者としては契約が更新されるものと考えて行動するのが通常ですから、契約が更新されないことを想定した行動(たとえば契約期間の満了が近づいた時点で他の仕事を探し始めるとか、失業した場合に備えてお金をためておくとか)はとらないでしょう。

そのため、契約期間満了時点で「契約の更新はしません」として労働契約を打ち切られた場合には、労働者は当初期待していたのに反して契約の更新が受けられなくなり、突然仕事を失うことになりかねません。

このような労働者の期待を保護するためには、契約が更新されると想定できるような状況がある場合には、使用者が労働契約の更新を拒絶することを制限する必要性が生じます。

そこで、期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)がある場合に、使用者(会社・雇い主)の側において「契約の更新がなされるであろう」というような期待を持たせるような状況を作り出しているような場合には、たとえそれが最初の更新(1回目の更新)であったとしても、使用者の側から契約の更新を拒否することは権利の濫用として認められないとする必要があるのです。

過去の裁判例でも、契約期間を1年として採用されたタクシーの臨時運転手の雇止め(契約更新の拒否)が問題になった事案で、「過去10年にわたり同様の雇用契約では自己都合による退職者を除いて例外なく雇用契約が更新(再契約)されていること」などの事情があり、労働者の側に契約の更新がなされるだろうという合理的な期待があったことを理由に、最初の契約から1年後の最初の契約更新であったとしても、従前の取扱いを変更して契約の更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情が存しないかぎり、契約の期間満了を理由として契約の更新を拒絶することはできないと判断されています(龍神タクシー事件・大阪高裁平成3年1月16日)。

このように、過去に同様の有期労働契約が全て更新されているなど、労働者が「契約は更新されるだろう」という期待を抱くような事情がある場合には、たとえ最初の契約更新であっても、使用者(会社・雇い主)は期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)の更新を拒絶することができないことがあるということなります。

有期労働契約の最初の更新を拒絶された場合の対処法

前述したように、使用者(会社・雇い主)の側に、労働者が「契約は更新されるだろう」と期待を持たせるような事情がある場合には、使用者は有期労働契約の最初の契約更新の場合であっても、その契約の更新を拒絶することができません。

そのため、アルバイトやパート、契約社員などのように期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)で雇われたものの、最初の契約更新の際に使用者(会社・雇い主)から契約の更新を拒否された場合には、使用者の側に「契約の更新がされるだろうと期待させるような事情はなかったか」ということを注意深く調べることが肝要です。

そして、もし使用者の側に「契約の更新がされるだろうと期待させるような事情」がある場合には、前述した裁判例の考え方を参考にして、使用者に対して契約の更新を拒否することが認められないことを主張していくのも一つの方法でしょう。

具体的には、後に裁判になった場合に証拠として提出することができるよう、書面で契約の更新拒否が無効であることを主張し、労働契約が更新されている旨申し入れするのが一般的な方法だと思います。

労働契約の更新拒否を無効とする通知書【ひな形・書式】

もっとも、使用者(会社・雇い主)の側があくまでも契約の更新を拒否するような場合には、早めに弁護士などの法律専門家に相談し、弁護士などを通じて交渉するほうが解決への早道になることもあるでしょう。