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更新拒否により正社員への転換を妨害された場合の対処法

アルバイトやパート、契約社員などの非正規労働者は、「期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)」で働いているこのが一般的です。

期間の定めのある雇用契約(有期労働契約)では、働くことができる期間が「〇年〇月~〇年〇月まで」などとあらかじめ決められていますから、その契約期間が満了すれば、使用者(会社・雇い主)が契約の更新を認めない限り、会社を辞めなければならないことになります。

一方、正社員に代表される正規労働者は、「期間の定めのない雇用契約(無期労働契約)」で働いているのが通常ですから、正社員の労働者は契約期間の満了ということを気にせずに定年まで安心して働くことが可能です。

このように、アルバイトなどの非正規雇用の労働者と正社員の間では、その労働者の保護に大きな違いが有るのが現実ですが、一定の要件を満たせばアルバイトなどの非正規労働者が正社員に転換することを申し込むことができることを皆さんご存知でしょうか?

それは「有期労働契約から無期労働契約への転換の申し込み」と呼ばれるもので、有期雇用契約の契約期間の通算が5年を超える労働者が使用者に対して「無期労働契約への転換の申し込み」を行えば、有期労働契約から無期労働契約に転換することが可能となります。

「無期労働契約」とは「期間の定めのない雇用契約」であり、一般的には正社員ということになりますから、アルバイトなどの有期労働契約の更新期間の通算が5年を超える場合には、申し込みをすることによって正社員に転換することが可能となるのです。

バイト・パート・契約社員が正社員になる方法

しかし、この「無期労働契約への転換(正社員への転換)」は「有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新されたこと」が要件となっていますから、使用者が有期労働契約を5年を超えて反復更新させないことで正社員への転換を阻止することが可能となってしまいます。

どういうことかというと、例えば契約期間1年で契約したアルバイトの従業員は、その契約が5回更新されれば「有期労働契約が通算で5年を超えて反復更新された」ことになり正社員への転換(無期労働契約への転換)の申し込みをすることが可能となりますが、使用者が4回目の更新を拒否した場合には有期労働契約の通算期間は5年を超えないことになりますから、正社員への転換ができなくなってしまうのです。

【転換申し込みが認められる場合】
1年→1年→1年→1年→1年→正社員への転換申し込み可能
【転換申し込みが認められない場合】
1年→1年→1年→1年→更新拒否→正社員への転換申し込み不可能

そのため、アルバイトなどの非正規雇用の労働者を正社員にしたくない使用者(会社・雇い主)は、契約期間の通算が5年を超える前にアルバイトなど非正規労働者の契約更新を拒否し、新しく他のアルバイトを雇い入れるなどして正社員への転換を阻止する場合があります。

そこで、使用者(会社・雇い主)から契約期間の通算が5年を超える前に契約更新を拒否された場合にどのような方法を採れば契約の更新を拒否されることを防ぐことができるか、ということを考えておく必要があります。

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有期労働契約の契約期間の通算が5年を超える前に契約更新を拒否された場合の対処法

アルバイトなどの非正規労働者が、使用者(会社・雇い主)が契約の更新を拒否することを防ぐ確実な方法は見当たりませんが、有効な方法の一つとして考えられるのは、使用者側に「契約の更新がなされるだろうと期待させる事由」を見つけて、「契約が更新させると期待させておきながら契約の更新を拒否することは不合理だ」と主張していく方法です。

過去の裁判例でも、契約期間を1年として採用されたタクシーの臨時運転手の雇止め(契約更新の拒否)が問題になった事案で、「過去10年にわたり同様の雇用契約では自己都合による退職者を除いて例外なく雇用契約が更新(再契約)されていること」などの事情があり、労働者の側に契約の更新がなされるだろうという合理的な期待があった場合には、使用者は契約の更新を拒否することはできないと判断されたものがあります(龍神タクシー事件・大阪高裁平成3年1月16日)。

有期労働契約の最初の更新を拒否された場合の対処法

そのため、もし使用者が契約の通算期間が5年を超える前に契約の更新を拒否してきた場合には、「過去に契約の更新が拒否されたことはあったのか」や「契約の更新が継続してなされるような期待を持たせる言動を上司がしたことはなかったか」などといった、契約の更新がなされるであろうと期待するような事由がないか調べるようにします。

そして、そのような「契約の更新がなされるであろうと期待するような事由」がある場合には、使用者に対して、契約の更新を拒絶することができないことを説明して理解を求めていくのも一つの方法として有効でしょう。

労働契約の更新拒否を無効とする通知書【ひな形・書式】

もっとも、このような場合には使用者はあくまでも更新の拒否に固執することが予想されますので、出来るだけ早めに弁護士などの法律専門家に相談し、「契約の更新がなされるであろうと期待するような事由」があるか、またそのような事由があることを理由にして使用者の契約更新拒否が無効とならないか、ということを検討していくことも解決への近道となるでしょう。