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学歴や経歴を詐称したら解雇されるって本当?

女優やグラビアアイドルの年齢詐称はよくあることとして社会的に認められている(?)かもしれませんが、採用面接で経歴を詐称して入社したという話はあまり聞いたことはありません。

しかし、自分が働きたい会社が一定の学歴や経歴を求めている場合に、その学歴や経歴に足らない場合には、本来の学歴や経歴を隠してに入社したいと思うことも少なからずあるでしょう。

そこで今回は、学歴や職歴、経歴などを偽って入社した場合、その経歴詐称を理由として解雇されることもあるのか?といった問題について考えてみることにいたしましょう。

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学歴や経歴詐称は基本的に解雇の理由となる

企業の採用面接で学歴や経歴が募集要件となっている場合には、その学歴や経歴は雇用しようとしている労働者の職場への適応性、貢献意欲、企業の信用の保持など企業秩序の維持に関係する事項であるということができます。

そのため、学歴や経歴を詐称して入社した場合には、企業内での適正な労務配置や経営秩序を乱すものとして懲戒事由に該当することも妥当と判断されるでしょう。

もっとも、学歴や経歴を詐称したことを理由に懲戒解雇されるためには、就業規則などに懲戒解雇事由として「学歴や経歴を偽って雇用されたとき」などと明記されていなければなりませんが、仮にそのような規定が存在する場合には学歴や経歴の詐称を理由として解雇されることもあると考えて良いでしょう。

過去の裁判での具体的な判断事例

学歴・経歴詐称の裁判のリーディングケースとして有名な、大学を中退したこと及び刑事事件の公判継続中であることを隠して入社していた社員が「経歴を偽り…雇い入れられたとき」という懲戒解雇事由に該当するとして解雇された事案では、刑事事件の公判継続中であることは有罪が確定していないことを理由に経歴詐称には当たらないとされましたが、大学中退を隠して高卒と偽ったことは企業秩序の維持を害するとして解雇が有効と判断されています(炭研製鋼事件・最高裁平成3年9月19日)。

もっとも、過去の裁判例では学歴や経歴を詐称したことを理由になされた解雇が無効と判断されたものもありますので、一概に全ての学歴・経歴詐称が解雇の理由として正当化できると言えるものでもありません。

そのため、もし会社から学歴や経歴の詐称を理由に解雇された場合には、速やかに弁護士などの法律専門家に相談し、その解雇に違法性がないのかを検討する必要があると言えまるでしょう。

学歴を低く偽るのもNG

なお、高卒なのに「大卒」と偽るような場合だけでなく、大学を卒業しているのに「高卒」と偽って入社するのもNGとなりますのでご注意を。

大卒なのに”高卒”と学歴を低く偽るのはダメ?