広告

履歴書の賞罰欄には何を書くべき?書かないべき?

履歴書の様式によっては、右側中央あたりに「賞罰」の欄が設けられているものがあります。

この「賞罰」の欄には、文字どおり「賞」と「罰」を記載すればよいのですが、実際に履歴書を作成する際には、どのような「賞」や「罰」を記入すればよいか、迷うことも多いのではないかと思われます。

そこで今回は、履歴書に設けられている「賞罰」の欄には、具体的に何を書けばよいのか、また何を書くべきではないのか、という点について考えてみることにいたしましょう。

広告

賞罰の欄の「賞」とは?

履歴書の賞罰の欄における「賞」とは、表彰や勲章などを記載するのが通常です。

もっとも、”勲章”をもらっているという人は相当な年齢に達していると思われますので、実際には”表彰”を受けたものなどを記載資することになるでしょう。

”表彰”には主に2つの種類があります。

コンクール・大会などでの受賞・表彰

一つは、絵画や楽器などのコンクールで入賞したり、スポーツの大会で上位の成績を収めるなど、芸術やスポーツで高い成績を収めた場合に”表彰”されるもので、具体例としては文化的な活動であれば過去にピアノのコンクールで賞をもらったとか、絵画などの賞をもらったとかが代表的で、スポーツ関連のものであれば県大会で優勝したとか甲子園に行ったなどがあげられるでしょう。

弁論大会で表彰されたり、小説や漫画を描いて出版社から賞をもらったなどの場合も”賞”として記載してよいと思います。

警察・消防からの感謝状

もう一つは、警察や消防などから治安や人命救助に貢献があったことに対して賞されるもので、具体例としては偶然見かけたひったくり犯を追いかけて捕まえて警察から感謝状をもらったとか、通りすがりに発見した火災現場で人命救助を行い消防から感謝状をもらったなどがあげられるでしょう。

ボランティア活動をして地域や自治体、関係省庁から感謝状などをもらったような場合も”賞”として記載してよいと思います。

賞罰欄の”賞”の欄にはどこまで記載すれば良い?

賞罰欄の”賞”の欄に過去の受賞歴などを記載する際に迷うのが、過去の受賞歴をどこまで記載すればよいかという点です。

「インターハイ県予選準優勝」や「全国中学校絵画コンクール審査員賞受賞」など主だったものは記載して問題がないとは思いますが、例えば「小学校の絵画コンクール入賞」や「○○村地区対抗駅伝大会3位」など、あまり自慢にならないような小さな表彰の場合にも記載するべきかという点が問題になります。

この点、基本的にはどのような小さな表彰であっても”表彰”されている事実は変わりませんから、賞の難易度の高低にかかわらず賞罰欄の”賞”の欄に記載しても特に問題ないと思われます。

しかし、あまりにも小さな賞や、あまりにも子供のころの賞を記載してしまうと「なんだこいつ、いい年こいてまだそんな昔の栄光に浸っているのか?」などとあらぬ疑いをもたれてしまいかねませんので、基本的には高校以降の県大会や全国大会レベルの表彰を記載する方がよいのではないかと思います。

もっとも、高校生がアルバイトに面接に行く場合などは中学生の時に受けた賞などを記載して何ら構いませんし、自分のアピールポイントとなるようなものであれば小学生の時にもらった賞などを記載するのも何ら問題ありません(※というよりも書いたほうが良い※たとえば小学校のときに腕白相撲大会で全国大会に出たなど)。

賞罰欄の「罰」とは?

履歴書の賞罰欄の「罰」とは犯罪歴のことです。

過去に犯罪歴(前科)があればこの賞罰欄に「罰」として記載しなければなりません。

過去の犯罪歴(前科)は採用時に不利な事実となりますので書きたくないかもしれませんが、履歴書に「賞罰」の欄が設けられている場合は過去の犯罪歴(前科)を正直に記載しなければなりません。

履歴書に「賞罰」の欄が設けられているにもかかわらず犯罪歴(前科)を記載せずに採用されてしまった場合には”経歴詐称”として後々問題となる場合がありますので注意しましょう。

≫ 前科(犯罪歴)を隠して採用されたら解雇されるか?

もっとも、過去の犯罪歴(前科)といっても、公判途中であったり、処分保留のまま釈放されていたり、起訴猶予のまま釈放されたような場合には”推定無罪”が働きますから「犯罪歴」には当たりませんし、刑期を終えて10年を経過したり、執行猶予期間が経過した犯罪についても刑の効力が失われていますから過去の「犯罪歴」として記載する必要はありません。

また、少年時の犯罪についても「犯罪歴」には当たりませんから履歴書の賞罰の欄に”罰”として記載する必要はありません。

そうなると、履歴書の賞罰欄に記載しなければならないのは、執行期間中や仮釈放中の場合の犯罪歴だけということになりますので、「執行期間中」や「仮釈放中」でない限りどのような思い犯罪を犯していたとしても履歴書の”罰”の欄に記載する必要はないことになります。

「執行期間中」や「仮釈放中」でない限り過去に犯した犯罪を賞罰欄に記載しなくても”経歴詐称”とはなりませんので安心してください。

≫ 前科(犯罪歴)を隠して採用されたら解雇されるか?

ちなみに、「執行期間中」や「仮釈放中」でどうしても犯罪歴を書きたくないという場合は、賞罰欄の設けられていない規格の履歴書を使用するしかないでしょう(※賞罰欄の設けられていない規格の履歴書がない場合は、PCのエクセルなどで自作の履歴書を作るしかありません)。

なお、交通違反で罰金刑を受けた場合などは「前科」には当たりませんので記載する必要はありません。