このページでは、使用者から解雇予告がなされることなく、かつ解雇予告手当の支払もないまま突然解雇された場合に、使用者に対して解雇予告手当の支払いを請求する通知書のひな形(書式)を公開しています。
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ちなみに、裁判所は全ての書類をA4に統一して管理していますのでA4用紙にプリントアウトして作成すると後で裁判になった際に裁判所に喜ばれます。
▶ 解雇予告(手当)なしに突然解雇された場合の対処法
▶ 「このままだと30日後に解雇する」は解雇予告になる?
解雇予告手当の支払いを求める通知書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
解雇予告手当の支払を求める通知書
(労働基準法20条に基づく)
私は、貴社より、平成〇年〇月〇日に同日付けをもって解雇する旨の通知を受けました。
しかしながら、当該解雇に関しては、労働基準法20条1項に規定された解雇予告を受けておらず、また同条1項または2項に規定された解雇予告手当も受け取っておりません。
よって私は、貴社に対し、労働基準法20条所定の解雇予告手当を直ちに支払うよう申し入れます。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。
解雇予告手当の支払いを求めると同時に、解雇予告手当を支払わないことに罰則が規定されていることを伝える通知書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
解雇予告手当の支払を求める通知書
(労働基準法20条に基づく)
私は、貴社より、平成〇年〇月〇日に同日付をもって解雇する旨の通知を受けました。
しかしながら、当該解雇に関しては、労働基準法20条1項に規定された解雇予告を受けておらず、また同条1項または2項に規定された解雇予告手当も受け取っておりません。
よって私は、貴社に対し、労働基準法20条所定の解雇予告手当を直ちに支払うよう申し入れます。
なお、労働基準法20条の規定に違反し、解雇予告または解雇予告手当の支払いをすることなく労働者を解雇した使用者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることとなりますので念のため申し添えます。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。
解雇予告手当を支払わない場合は付加金も請求することになると伝える通知書
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
解雇予告手当の支払を求める通知書
(労働基準法20条に基づく)
私は、貴社より、平成〇年〇月〇日に同日付けをもって解雇する旨の通知を受けました。
しかしながら、当該解雇に関しては、労働基準法20条1項に規定された解雇予告を受けておらず、また同条1項または2項に規定された解雇予告手当も受け取っておりません。
よって私は、貴社に対し、労働基準法20条所定の解雇予告手当を直ちに支払うよう申し入れます。
なお、本通知書の到達後2週間以内に解雇予告手当の支払いが認められない場合には、やむを得ず法的手段に訴えることになり、その場合には労働基準法114条所定の付加金も合わせて請求することになりますので念のため申し添えます。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。
※付加金については『付加金って何?』のページを参考にしてください。