このページでは、不況や経営状況の悪化を理由に内定先の企業から内定取り消しを受けた場合に、その取り消しを行った企業に対して内定や内々定の取り消しの撤回(無効)を求める場合の申入書(通知書)のひな形(書式)を公開しています。
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不況や経営状況の悪化を理由とする内定(内々定)の取り消しの撤回を求める申入書(通知書)の記載例
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
内定取消の無効および撤回を求める申入書
私は、平成〇年〇月〇日、不況による経営状況の悪化を理由とした内定取消の通知を受けました。
しかしながら、採用内定は「解約権留保付きの労働契約」であり、その留保された解約権に基づいて採用内定の取り消しが認められるのは、採用内定当時知ることができずまたは知ることが期待できないような事実がある場合であって、その内定取消事由について客観的合理的な理由があり社会通念上相当と認められる場合に限られています(大日本印刷事件:最高裁昭和54年7月20日判決参照)。
この点、仮に貴社において不況による経営状況の悪化が生じているとしても、その原因は景気動向の判断を誤り甘い見通しのまま経営を続けてきた貴社にあるといえますから、何の落ち度もない私が内定の取消を受けなければならない客観的合理的理由はなく社会通念上相当とも考えられません。
また、仮に貴社において内定取消が必要であったとしても、事業主が内定を取り消す場合にはそれを防止するため最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずる必要があり(厚生労働省指針「新規学校卒業者の採用に関する指針」参照)、また内定が解雇権留保付きの労働契約であることを考えれば内定の取消が適法となるためには「人員削減の必要性」「解雇回避努力義務」「人選の適合性」「説明協議義務」の4つの要件(いわゆる整理解雇の4要件)を満たすことが必要がありますが、貴社においてそのような経営努力が行われた形跡は確認できませんし、そもそも貴社から内定取消に関する説明や協議を受けた事実もありませんから、貴社の行った内定の取消は解雇権を濫用する無効なものであると考えられます。
よって、直ちに貴社の行った採用内定の取り消しを撤回するよう申し入れいたします。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。
※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。