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ブラック企業・ブラックバイトを見分ける7つのポイント

労働基準法やその他の法令に違反して労働者を酷使する、いわゆる「ブラック企業」の問題ですが、最近では正社員のみならずアルバイトやパート従業員を酷使する「ブラックバイト」なるものも広がりを見せているそうです。

アルバイトやパート労働者に限らず、正社員であっても会社などの企業と比べれば労働者は社会的な弱者ともいえるため、それらの労働者を法律に違反して酷使する雇い主(会社)は極めて悪質な企業ということができるでしょう。

ブラック企業(ブラックバイト)の特徴は、ブラックであることを狡猾に隠しながら従業員の採用活動を行い、いったん採用した後は脅迫や暴力を交えて退職することを妨害するというものが代表的です。

そのため、このようなブラック企業(ブラックバイト)の被害に遭わないためには、面接の際にいかにしてブラック企業(ブラックバイト)であることを見破るかが最重要課題となって来るでしょう。

そこで今回は、ブラック企業(ブラックバイト)を見破るための7つのポイントをご紹介することにいたします。

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① 求人票や求人雑誌に掲載された時給より面接で説明された時給の方が少ない

求人雑誌や求人サイトに掲載された時給や労働時間と、実際に面接に行った際に説明された時給や労働時間に違いがあるバイトには、気を付けた方が良いと思います。

求人雑誌や求人サイトには好条件を提示しておきながら、実際の面接では低い条件を提示してくる場合、会社側が「とりあえず面接にこさせればどうにでも丸め込ませることができるだろう」と考えていることが想像できます。

なにより、ウソの情報を流して従業員を集めようと考えている時点で、その会社のモラルが低いと判断できますから、労働環境もブラックな確率が高くなると予想されます。

求人票に記載された給料と実際の給料が異なる場合の対処法

② 身元保証人のサインや捺印を求めてくる

面接の際、労働契約書に労働者本人のサインとは別に、身元保証人のサインや押印を求めてくる会社は要注意です。

身元保証人を求めてくる趣旨は「もしもあなたが仕事上のミスを犯して会社や取引先に損害を与えたときは、あなたと身元保証人に連帯して弁償してもらいますからね」というものになるでしょう。

しかし、仕事上のミスで壊した物の弁償費用を給料から天引きされた場合のページでも説明したとおり、労働者が仕事上のミスで会社や取引先に損害を与えた場合であっても、基本的にミスをした労働者側にその損害を賠償しなければならない義務はありません。

それにもかかわらず、仕事上のミスで発生した損害を労働者本人や身元保証人に負担させようとするのは、会社が労働者を犠牲にしてでも会社の利益を求めようと考えていることが明らかです

そのため、面接の際に身元保証人のサインや押印を求めてくる企業は、ブラック企業(ブラックバイト)の確率がきわめて高いと思われますので、そのような企業で働く場合には十分に注意する必要があると思います。

③ 面接の際「うちの会社(店)では仕事を教えるだけじゃなく”躾(しつけ)”もするよ」と言ってくる

面接のときに、「うちの会社(店)では仕事だけじゃなく、躾についても厳しく教え込んでいくよ」などと言ってくる会社は要注意です。

このような話をする経営者や面接官のいる会社では”躾”と称して労働時間外の行動(始業開始前のミーティングや就業後の清掃など)を執拗に求めてくる場合が多いです。

作業の準備や掃除、着替えや準備体操の時間は労働時間となるか?のページでも説明したとおり、雇い主側の指示命令に基づいて拘束される時間については労働時間となり賃金が支払わなければなりません。

しかし、このような”躾”を前面に押し出してくる会社では、”躾”を理由に賃金を支払わないまま様々な作業を押し付けてくる事例が多く見受けられます。

また、このような会社では、本来自由であるはずの出勤時の服装を細かく指定したり、私生活にまで踏み込んであれこれ口を出してくることも多いです。

面接の際に「”躾”もしていく」などと言ってくる会社では、通常の仕事以外に”躾”と称したタダ働きを強制させられる可能性が高いことは覚えておいた方が良いでしょう。

ちなみに、このような”躾”のことをいってくる経営者や面接官は、自分自身の”躾”がなっていないことが多いです。

④ 面接の際「あなたにとって仕事とは?」など”エセ哲学”な質問をしてくる

面接の際「あなたにとって仕事とは?」などと聞いてくる会社も要注意です。

このような質問をする会社や面接官は、「労働」の対価として「お金(給料)」以外の何かがあると宗教的に信じ込んでいる場合が多いです。

このような会社や上司は、「従業員は会社のために尽くすのがあたりまえ」と思い込んでいますので、何らの罪悪感を感じることなく従業員に対してサービス残業を強制させる傾向があります。

確かに、「仕事」はお金(給料)を稼ぐ以外にも人生で重要な大切なものを教えてくれる価値あるものであると、私も思います。

しかし、面接で「あなたにとって仕事とは?」などと観念的な質問をするような会社は、従業員に対して「給料以上の労働」を求めがちですので注意が必要でしょう。

⑤ 労働契約書(雇用契約書)を作ってくれない

労働契約書に必ず記載されていなければならない事項とは?のページでも説明したとおり、事業主が労働者を雇い入れた場合には、必ず労働契約書(雇用契約書)を「書面」で作成しなければなりません(労働基準法15条1項・労働基準法施行規則5条3項)。

そのため、面接に合格し、労働契約(雇用契約)を結ぶ段階に至っても労働契約書(雇用契約書)を作成しないような会社(雇い主)は、明らかな労働基準法違反を犯しているということになります。

このような会社は、労働基準法という法律の内容を知らない「無知な会社」であるか、労働基準法という法律を知りながらあえて法律違反を犯している「悪い会社」であるかのどちらかということができますが、どちらにしても労働基準法を守らない会社と判断できますので、ブラック企業(ブラックバイト)と考えて良いでしょう。

⑥ 労働契約書(雇用契約書)の控えを渡してくれない

また、労働契約(雇用契約)を結ぶ際に作成が義務付けられている労働契約書(雇用契約書)は、その書面を労働者に「交付」しなければならないと法律に規定されています(労働基準法15条1項・労働基準法施行規則5条3項)。

そのため、労働契約の際に労働契約書(雇用契約書)の控え(コピー)を渡してくれない会社も法律に違反していることを平気で行っている会社となりますから、ブラック企業(ブラックバイト)と考えて間違いないでしょう。

また、労働契約書(雇用契約書)の控えを渡さない会社は、契約書に記載された労働条件を”書面”という形で証拠として残しておきたくないという意思が透けて見えます。

なので、このような会社は労働者との間でトラブルが発生することをあらかじめ想定している(自分の会社が法律違反をしていることを自覚している)ということができますから、その意味でもブラック企業(ブラックバイト)と判断して間違いないでしょう。

なお、労働契約書(雇用契約書)を交付してくれない場合の具体的な対処法についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 労働契約書(雇用契約書)を交付してもらえない場合の対処法

⑦ 就業時間の30分以上前に出勤することを求めてくる

「就業時間の30分前には仕事が出来るよう早めに出社しておくように」などと指示する会社は要注意です。

5分や10分程度なら一般的に受け入れることができるかもしれませんが(※労働基準法的には就業時間ちょうどに出社すれば問題ありません)、30分前となると話は違ってきます。

このような会社では、30分間のサービス残業を義務化していることが多いので、面接の際に30分以上前に出社することを求めてくる会社は要注意です。

上記のブラック企業やブラックバイトを見分けるポイントはあくまでも一例にすぎません。

これらの他にも、ブラック企業(ブラックバイト)を見分ける方法はあると思いますが、面接の際には、上記の特徴を頭の隅に入れておき、間違ってもブラック企業やブラックバイトに就職してしまわないよう注意してほしいと思います。