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有期契約の更新拒否で解雇された際の労働局の申立書の記載例

このページでは、有期雇用契約(期間の定めのある雇用契約)の契約更新が拒否された場合に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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有期労働契約の更新が拒否されて解雇された場合の労働局に対する紛争解決援助申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市旭区〇〇町〇番〇号
氏名 畑羅木貴斗
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都大田区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社コウシンセンチュリー工業
代表者 甲新仙蔵
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

労働者(申立人)の雇止めを撤回するよう、事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は携帯型ゲーム機の電子部品を製造する従業員98名の株式会社であり、大田区の本社工場において主に大手ゲーム機メーカー向けの電子部品を製造している。
 申立人は平成〇年〇月に電子部品製造ラインの製造補助パート従業員として入社し、電子部品の箱詰め作業を主な業務として勤務しているが、平成○年○月○日、直属の上司から呼び出され「次回の更新はしないから来月の末で退職ということになります」と、口頭で契約更新拒否(雇止め)の通知を受けた。
 これに対し申立人は、それまでの過去5回の契約満了時には全て更新され、同年○月に行われた全従業員を対象とした個人面談の際にも「もうそろそろ正社員への登用があるかもしれないね」などと長期雇用を期待させるような説明を受けていたことから、当然今回も更新されるものと考えていたため、上司の○○に対して更新拒否を撤回してもらえるよう打診したが、「有期雇用契約の従業員は契約が更新されない場合もあることは認識したうえで入社したはずだから、更新しないと決まった以上これを撤回することはできない」として、申立人の申入れに全く耳を貸そうとしない。
 しかしながら、このように長期に雇用契約が継続され、複数回にわたって契約が更新されている状況は、期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならないし、長期間の雇用継続があるような言動があったことも併せて考えれば、パート従業員として勤務する申立人も正社員と同等の従業員として扱われていたものと考えることができるから、この契約更新の拒否(雇止め)は実質的には解雇と同様に考えるべきである。
 この点、被申立人が申立人を雇止めすることに、客観的に合理的な理由はなく社会通念上相当であると認められるような理由も存在しないから、被申立人の行った更新の拒否は、解雇権の濫用であって無効であるといえる。

3 紛争の経過

 申立人は平成〇年〇月、直属の上司である○○に会議室に呼び出され、事業縮小の必要性から次回の契約更新はない旨の告知を受けたが、これまで10年以上継続的に契約が更新されていたし、○月の個人面談の際も正社員への登用の話が出たことから、てっきり契約更新がなされるものと考えていたため、契約更新の拒否を考え直してもらえるよう上司に哀願した。
 しかし被申立人は、その後再度申立人を会議室に呼び出して、直属の上司他数名の会社幹に改めて次回の契約更新はないことを告知されるとともに、「契約終了について」と表題された契約更新をしないことが記された辞令書を交付された。
 申立人はこの雇止めに納得がいかなかったことから平成○年○月○日、「雇止めの撤回を求める申入書」を作成し内容証明郵便で被申立人に送付したが、被申立人からは何の回答もなされていない。

4 添付資料

・「契約終了について」 と表題された契約更新を拒否する旨の辞令書の写し 1通
・雇止めの撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社との間にどのような違法行為に基づく紛争が生じているのかという点を記載します。

上記の事例では、会社との雇用契約は”期間の定めのある雇用契約”のパート従業員ではあるが、「長期にわたって契約が更新されていたこと」および「正社員への登用など長期の雇用を匂わす言動があったこと」などから、実質的には”期間の定めのない雇用契約”と同じであるから、雇止めは”解雇”と同様であって、正社員と同程度の保護(雇止めすることに客観的な理由を欠き社会通念上と認められる事由がない限り無効)が受けられるべきである、という趣旨の文章にしています。

【労働契約法第16条】
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

なお、この点の詳細は『雇止めを拒否できる場合と雇止めされた場合の対処法』のページで解説していますので興味のある方は参考にしてください。

※紛争の経過の欄について

紛争の経過の欄には、会社との間でどのような交渉をしてきたかということを記載します。

※添付書類の欄について

※添付書類は必ずしも添付が必要なものではありませんので、添付できる資料がない場合には「4」の項目は削除しても構いません。

上記の記載例では、雇止めがなされていることを明らかにするため、「契約終了について」 と表題された契約更新を拒否する旨の辞令書の写しを添付することとし、雇止めの撤回を求めたことを明らかとするために内容証明郵便で送付した雇止めの撤回を求める申入書の写し(コピー)を添付することにしています。

なお、 「雇止めの撤回を求める申入書」の作成方法については『雇止め(契約更新拒否)の撤回申入書【ひな型・書式】』のページを参考にしてください。

なお、雇止め(有期雇用契約の更新拒否)に関する対処法の詳細については『雇止めを拒否できる場合と雇止めされた場合の対処法』のページを参考にしてください。