このページでは、内定を取り消された場合の、労働局に対する個別労働関係紛争解決の援助の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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内定の取り消しに関する労働局の個別紛争解決援助申立書の記載例
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市〇〇町〇番〇号
氏名 新人花子
電話番号 090-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都品川区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社菜陽電気
代表者 内定打巣蔵
電話番号 03-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
内定の取り消し(解雇)を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、家庭用照明機器を製造・販売する東証2部上場の株式会社であり、申立人は、〇〇工業大学に通う大学生(4年)である。
申立人は平成〇年〇月、被申立人その他の企業が合同で主催した会社説明会に出席したうえで、翌月〇日に被申立人の本社ビルで行われた採用試験を受験し(最終面接(2次面接)は翌々月の〇月〇日)、同年〇月〇日付で作成された”採用内定通知書”を受け取ることにより、被申立人から採用内定の連絡を受けた。
ところが、被申立人は平成〇年〇月、申立人に対して「内定取消通知書」なる書面を一方的に送付し、「総合的な判断の結果、貴殿は当社の業務に適していない」との理由で当該採用内定を取り消した。
しかしながら、企業が休職者に対して行う内定は「解約権留保付きの労働契約」であって、たとえ内定取消事由が顕在化した場合であっても、その内定取消事由が客観的に合理的であり社会通念上相当と認められるものでない限りその内定取消は解雇権の濫用として無効と考えられるものである(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決に同旨)。
この点、申立人が仮に被申立人がいうように「総合的な判断の結果、被申立人の業務に適していない」と判断されたとしても、そのような具体性を欠いた内定取消事由は客観的合理的ではなく社会通念上相当であるとも認められない。
よって、被申立人が申立人に対して行った内定の取り消しは、解雇権の濫用として無効である。
3 紛争の経過
申立人は被申立人に対して、採用内定の取消理由について、客観的・合理的な理由がなく社会通念上相当でないことを説明し、また、平成〇年〇月〇日付で作成した「内定取消の無効・撤回を求める申入書」を被申立人に郵送する方法で内定取消の撤回を求めたが、現在に至るまで内定取消の撤回は行われていない。
4 添付資料
・内定通知書の写し 1通
・内定取消の無効・撤回を求める申入書の写し 1通
以上
※添付書類として挙げた「内定取消の無効・撤回を求める申入書」の作成方法については『内定(内々定)の取消の撤回(無効)申し入れ書【ひな形・書式】』のページを参考にしてください。
※添付書類は必ずしも必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。
※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。