このページでは、会社が就業規則を変更することによって賃金(給料)を引き下げた場合に、その賃金(給与)の引下げの撤回を求める場合の申入書のひな形(書式・記載例)を公開しています。
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就業規則の変更による賃金(給料)引下げの無効及び撤回を求める申入書の記載例
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
就業規則の変更による賃金引下げの撤回を求める申入書
私は、貴社より、就業規則の第○条を変更したことにより平成○年○月支払い分の給与から時給が50円引き下げられることになった旨の告知を受け、同月支払い分の給与が従来の1,000円から950円に減額されております。
しかしながら、就業規則を変更する場合は労働基準監督署に変更の届出をしなければならないところ、その届け出書の控えの閲覧を求めた私に対し控えがない旨回答しておりますし、また、就業規則を変更する場合は労働者の過半数を代表する者の意見を聴いたうえでその意見を記した書類を労働基準監督署に届け出なければならないところ、全従業員に聴取してもそのような意見聴かれた者は見当たりません。
そのため、このような事実に鑑みれば、貴社の行った就業規則の変更による賃金の引下げは労働基準法第89条及び89条に違反する違法なものと考えられますから無効であるといえます。
よって、直ちに当該就業規則の変更に基づく賃金の引下げを撤回するよう申し入れいたします。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
(〇〇部〇〇課)〇〇 〇〇 ㊞
※上記の記載例では、「就業規則を変更する場合は変更した就業規則を労働基準監督署に届け出なければならない(労働基準法第89条)にもかかわらず届出をしていない可能性が高いこと(※届出書の控えを請求しても交付しなかったから)、また、就業規則の変更を行う場合は労働組合か労働者の過半数を代表する者の意見を聞いたうえで書面を作成したうえで労働基準監督署に届け出なければならない(労働基準法第90条)ところ、その届け出がなかったことが明らかとなったこと(労働者の過半数を代表する者として意見を述べたものがいなかったから)が、就業規則の変更が労働基準監督署に届け出されていないことを間接的に証明できる事実として考えられた」という設定で記載しています。
※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。
※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。