企業によっては、採用に当たって試用期間を設けている場合があります。
試用期間は、採用した労働者の適性を見極めるうえで必要な面もあるため、試用期間を設けること自体は違法ではありません。
しかし、企業が試用期間を延長してくる場合には、法的に問題になる可能性があります。
なぜなら、試用期間の定めれられている労働契約(雇用契約)の場合は、その試用期間中は企業の側に労働者を不採用にする権限(言い換えれば解雇する権限)が留保されていると考えられますから、仮に試用期間の延長を無制限に認めてしまうと企業の側は半永久的に従業員を事由に解雇することが出来るようになり、労働者の生活が不安定になってしまうからです。
そこで今回は、試用期間を無制限に延長することは認められるのか、また、試用期間の延長がなされた場合の対処法などについて考えてみることにいたしましょう。
試用期間の延長は認められるか?
前述したように、試用期間の無制限な延長は労働者をいつでも自由に解雇できることにつながり、その地位を不安定にしてしまう恐れがありますから、そもそも試用期間を延長することが法的に認められるのかという点が問題となります。
この点、試用期間の延長の是非を明文で定めた法律はありませんが、過去の裁判例では「合理的範囲を越えた長期の試用期間の定め」は無効と判断されています(ブラザー工業事件・名古屋地裁昭和59年3月23日)。
これは、試用期間を延長することは労働者の地位を不安定にするため「原則として認められない(延長しても無効になる)」けれども、労働者の労働能力や勤務態度等についての価値判断を行なうのに必要な場合もあるので、「その延長する期間が合理的な期間を超えない場合」には試用期間を延長することも認められる、という意味合いになります。
そのため、仮に会社側がその合理的な期間を超えた期間にわたって試用期間を延長した場合は、その合理的な期間を超えた範囲で延長した試用期間が無効と破断されることになります。
もっとも、その”合理的な期間”が具体的にどれくらいの長さをいうのかはケースバイケースで判断されることになりますが、常識的に考えて長期間にわたり試用期間を延長することは、裁判になれば”無効”と判断される可能性が高いと言えます。
試用期間の延長が認められる”合理的”な期間の範囲
前述したとおり、試用期間の延長も「合理的な期間」として認められる範囲であれば例外的に認められることになります。
その合理的な期間がどのくらいの期間を指すのかはケースバイケースで異なるため一概には言えませんが、過去の裁判例では、最初の試用期間が6か月~1年3か月間と定められている会社で、さらに更に6か月~1年の試用期間の延長をすることは合理的な範囲を超えていると判断され、延長された試用期間の全てが無効と判断されたものがあります(ブラザー工業事件・名古屋地裁昭和59年3月23日)。
あくまでも私見ですが、この裁判例を見ると試用期間の期間は最長でも1年程度と考えられますので、例えば当初6か月の試用期間でさらに6か月延長するとか言った場合には試用期間の延長も認められますが、試用期間の全ての合計が1年を超えるような場合には延長が”無効”と判断されるのではないかと思われます。
試用期間の延長がなされた場合の対処法
前述したとおり、試用期間の延長はその期間が合理的な範囲を超える場合は”無効”と判断されることになります。
しかし、ブラックな会社では従業員をいつでも解雇できるようにするために、際限なく試用期間の延長をしてくる場合もあるでしょう。
そのため、試用期間の延長を受けた場合に、その期間が”合理的な範囲”を越えていると考えられるような場合には、何らかの対処が必要となってきます。
① 会社の担当者と話をする
試用期間の延長に納得できない場合は、直属の上司などに「その試用期間の延長はおかしいんじゃないですか?」と抗議する必要もあるでしょう。
抗議せずにいたのでは「試用期間の延長を受け入れた」と思われて会社側の思うつぼになってしまいます。
② 試用期間の延長が合理的な範囲を超えているということを書面で通知する
上司に抗議しても試用期間の延長が繰り返される場合には、「試用期間の延長が合理的な範囲を超えている」という内容の文書を作成し会社に郵送するというのも一つの方法です。
文書で通知すれば、抗議した事が”証拠”として残りますから、会社側としても「こいつ法律に詳しいな、このまま試用期間の延長をし続けたら裁判などを起こされて厄介かもしれないな」と考えて試用期間の延長を撤回するかもしれません。
≫試用期間の延長の無効・撤回を求める申入書【ひな形・書式 】
③ 弁護士などの法律専門家に相談する
文書で抗議しても試用期間の延長が止まない場合には、弁護士などの法律専門家に相談し、早めに訴訟なども含めた対応策を取るのも解決への早道となるでしょう。