このページでは、勤務している〇〇〇で特定の職員が受信料を着服または私的に流用している場合において、〇〇〇がその事実を把握しながら公表せずに隠ぺいしている場合に、監督官庁である総務省に内部告発する場合の申出書の記載例(サンプル)を公開しています。
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〇〇〇の職員が受信料を着服又は私的流用している事実を〇〇〇が把握しながら公表せず隠ぺいしていることを総務省に内部告発する場合の申出書の記載例
申出書
平成〇年〇月〇日
総務大臣 殿 ← 注1
氏名 告発 太郎 ㊞
事業者の放送法に違反する可能性のある事実につき、下記のとおり申し出ます。
記
1 申出人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号
氏名又は名称 告発 太郎
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
電話番号 080-****-****
2 申出に係る通報の種類
職員における受信料の着服(又は私的流用)の事実の不公表又は隠ぺい
3 申出の理由
申出人は事業者の〇〇放送局で〇〇部の〇〇課に勤務しているが、昨年〇月ごろ局内に勤務する職員(氏名については不知)が受信料を着服(又は私的に流用)していた事実が発覚したにもかかわらず、その事実関係を局内で調査したのみで特段の処分を行うことなく、また一般視聴者及び総務省に報告することもないまま現在に至るまで隠ぺいし続けている。
4 申出に係る事業者等の氏名又は名称及び住所
氏名又は名称 日本〇〇協会〇〇放送局
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
5 申出に係る違法行為をが行われた事業所の場所及び氏名又は名称
氏名又は名称 日本〇〇協会〇〇放送局
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
以上
注1:後述するように放送法に違反する事実の通報の場合には総務省の「総務省大臣官房政策評価広報課」に申出書を送付することになりますので、名宛人は「総務省大臣官房政策評価広報課 御中」と記載しても構いません。
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする際はA4用紙を利用するようにしてください。
【匿名で内部告発したい場合】
自分の氏名を申告せずに匿名で告発したい場合は上記の「氏名」の欄や「1 申出人の氏名又は名称及び住所」の欄を白紙のまま提出するか、「6 備考」の項目を追加して「本件申出をしたことが事業者に知れると勤務先で不当な扱いを受ける恐れがあるため事業者に対しては申出人の氏名を公表しないよう求める。」というような一文を挿入してください。
※ただし、匿名で内部告発する場合は監督官庁としてもその告発内容の信ぴょう性を確認できず単なる「いたずら」などとしか判断しない可能性もありますので注意してください。また、仮にこのように記載したとしても監督官庁が確実に氏名を秘匿してくれるかは保証できませんのでご自身の判断で申出を行ってください。
申出書の記載要領
(1)申出書の様式
〇〇〇の放送法に違反する事実に関する総務省への申出は法律で定められた手続きではありませんので情報提供に使用する申出書に定型の様式はありません。
そのため上記の記載例のような〇〇〇の職員が受信料を着服(又は私的に流用)している事実を公表せずに隠蔽しているような問題を総務省に内部告発する場合の申出書も適宜な書式で記載しても構いませんが、このサイトでは上記のような様式で記載することにしています。
(2)申出書の提出先
〇〇〇は放送法という法律で定められた法人であり、放送法は総務省の管轄になりますので、その放送法に関する問題についても総務省に申告すれば問題ないと思われます。
なお、消費者庁のサイトによれば、放送法に違反する場合の総務省における通報先は「総務省大臣官房政策評価広報課」となっているようですので、上記のような職員の受信料の着服や私的流用などの事実の隠蔽なども「総務省大臣官房政策評価広報課」に通報すればよいのではないかと思われます。
ちなみに、放送法に違反する事業者の内部告発先となる総務省の具体的な送付先の住所などについては消費者庁のサイトのこちらのページに掲載されています。
(3)申出の根拠
放送法の第73条1項では受信者から徴収した受信料を放送法第20条の1項から3項までに規定された〇〇〇本来の放送に関する業務及びそれに関連する業務等以外の目的に支出してはならないことが明記されていますので(放送法第73条1項)、〇〇〇の職員が受信料を着服したり私的に流用しているような場合には、その行為はこの放送法第73条1項の規定に違反する余地があるものと考えられます。
協会の収入は、第二十条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
(4)受信料を本来の業務以外の目的に支出した場合の罰則等
なお、〇〇〇の職員が受信料を着服したり私的に流用した場合には、〇〇〇が受信料をその本来の業務以外の目的に支出したと判断される余地がありますが、仮に〇〇〇が受信料をその本来の業務以外の目的に支出した場合には〇〇〇は100万円以下の罰金に処せられます(放送法第185条)。
次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
第1号~2号(省略)
第3号(省略)第七十三条第一項(省略)の規定に違反したとき。
なお、この場合に実際に受信料を着服したり私的に流用した〇〇〇の職員本人はどうなるかというと、仮に逮捕され有罪が確定した場合には業務上横領罪として10年以下の懲役に処せられるのではないかと考えられます(刑法253条)。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
(5)内部告発を行う場合の注意点
なお、内部告発をする際の注意点などについては『内部告発(公益通報)の正しい方法と順序』のページを参考にしてください。