このページでは、仕事上のミスを理由として給料から罰金を差し引かれた場合(懲戒処分の減給を受けた場合)に、労働局に紛争解決援助の申立をする場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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仕事上のミスを理由として給料から罰金を差し引かれた(懲戒処分の減給を命じられた)ことに関する労働局の紛争解決援助申立書の記載例
(1)懲戒処分について就業規則に定めがないことを理由としてその撤回を求める場合
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪府高槻市〇〇町二丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 尾猪口著衣
電話番号 080-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市北区〇〇三丁目〇番〇号
名称 株式会社ミスハテンビキ・ファシリティーズ
代表者 三須設楽飛久蔵
電話番号 06-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
減給の懲戒処分を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、ビルの清掃作業を請け負う従業員818名の株式会社である。
申立人は、平成〇年〇月に清掃作業員として被申立人に入社し、北区〇〇町にある〇〇タワービルの清掃作業員として勤務していたが、平成○年○月上旬、清掃作業中のテナント室内で時価○万円相当の工芸品を誤って落下させ破損させてしまったことから、被申立人に罰金と称して同年○月支払い分の給与から金〇円を差し引かれた。
しかしながら、この罰金は懲戒処分としての減給と解されるが、使用者が労働者に対して懲戒処分を命じるためには、その原因となる「懲戒事由」や懲戒処分の「種類」及び「程度」が就業規則に明確に記載されることによって、その懲戒権の根拠が労働契約の内容になっていることが必要であるところ(労働基準法第89条9号及び国鉄札幌運転区事件昭和54年10月30日判決に同示)、被申立人の就業規則には仕事上のミスで使用者に損害を与えたことを目的とするような「故意または過失により使用者に損害を与えたとき」などといった懲戒事由は定められておらず、また仮にそれに準ずるような懲戒事由が定められていたと考えても減給という懲戒処分の「種類」や被申立人が申立人の賃金から差し引いた金〇円の金額の根拠となるような懲戒処分の「程度」は被申立人の就業規則には見当たらない。
したがって、被申立人が罰金と称して被申立人の賃金から金〇万円を差し引いた行為は労働契約上の根拠のない無効な懲戒処分であるといえる。
3 紛争の経過
申立人は平成○年○月上旬、清掃作業に入っていたテナントの室内に飾られていた時価〇万円の工芸品を誤って落下させ破損させた。
この作業中の事故に関し被申立人は顧客のテナントに金〇万円を賠償したが、その数日後に申立人は上司である〇〇に会議室に呼び出され、「君のミスで〇万円の損害が会社に発生した。社内会議で懲戒処分が決まったから次の給料から罰金として△円差し引くことになる」と告知されて〇月支払い分の給料から金△円が差し引かれた。
これに対して申立人は、「故意または過失により使用者に損害を与えたとき」といった懲戒事由や罰金といったような減給の規定が就業規則に定められていなかったことから就業規則に定めのない懲戒処分は無効であると抗議したが、「お前の不注意が原因なんだから罰金は当たり前だろう」というのみで一切取り合おうとしない。
そのため申立人は、平成○年○月○日付の「減給の懲戒処分の撤回を求める申入書」を作成して被申立人に文書の形で改めて撤回を求めたが、現在に至るまでその罰金(減給)の懲戒処分は撤回されていない。
4 添付資料
・罰金として金〇円が差し引かれた○月分の給与明細書の写し 1通
以上
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。
(2)仕事上のミスが企業秩序を乱していないことを理由としてその撤回を求める場合
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪府豊中市〇〇町二丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 三須志多代
電話番号 080-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市阿倍野区〇〇二丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社レストラン音設楽
代表者 音設楽弁史郎
電話番号 06-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
減給の懲戒処分を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、大阪市内に「レストラン音設楽」の名称でファミリーレストランを展開する従業員818名の株式会社である。
申立人は、平成〇年〇月にアルバイト従業員として被申立人に入社し、阪急十三駅前にある「レストラン音設楽十三駅前店」において調理補助として勤務していたが、平成○年〇月、洗浄中に誤って食器を床に落とし破損させるという事故を2日連続で起こしてしまったことから被申立人に罰金と称して同年○月支払い分の給与から金〇円を差し引かれた。
しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分という制裁を与えることができる根拠は企業秩序を維持することによって企業の円滑な運営を図る点にあるから(関西電力事件最高裁昭和58年9月8日に同示)、たとえ労働者において就業規則に定められた懲戒事由に該当するような行為があったとしても、その行為によって企業の秩序維持が損なわれた事実がない場合には企業秩序違反行為とはならず、その行為を理由として罰金等の減給の懲戒処分を与えることは客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当ともいえないはずである(労働契約法第15条)。
この点、確かに申立人が2日連続でその不注意から食器を破損させたことは事実であるが、2回食器を割った程度で就労するレストランの厨房の秩序が損なわれたということはできないと考えられるし、そもそも厨房における作業で過失によって食器を破損させる事故が発生することはその業務の性質上避けられずその業務に内在する損害といえるから、そのようなあらかじめ想定された事故の発生によって企業秩序が損なわれるということはないはずである。
したがって、被申立人が罰金と称して被申立人の賃金から金〇万円を差し引いた行為は客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当といえる事情もない権利を濫用する懲戒処分といえるから、労働契約上の根拠を欠き無効な懲戒処分であるといえる。
3 紛争の経過
申立人は平成○年○月上旬、厨房での食器洗浄作業中にその不注意から手を滑らせて食器を床に落とすという事故を2日連続で発生させた。
その数日後に申立人は上司である〇〇に事務所に呼び出され、「君のミスがこれ以上続くと問題だから、罰金として△円差し引くことになることに決まったよ」と告知されて〇月支払い分の給料から金△円が差し引かれた。
これに対して申立人は、「2回の事故で罰金は重すぎます」と抗議したが、「就業規則にも懲戒事由として「故意または過失により使用者に損害を与えたとき」と明確に定められているからどうしようもないよ」というのみで一切取り合おうとしない。
そのため申立人は、平成○年○月○日付の「減給の懲戒処分の撤回を求める申入書」を作成して被申立人に文書の形で改めて撤回を求めたが、現在に至るまでその罰金(減給)の懲戒処分は撤回されていない。
4 添付資料
・罰金として金〇円が差し引かれた○月分の給与明細書の写し 1通
以上
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。
(3)懲戒処分による減給が実質的には仕事上のミスによって発生した損害に関する弁償費用の天引と変わらないことを理由とする場合
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪府門真市〇〇町六丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 小和志多乃
電話番号 080-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市東淀川区〇〇四丁目〇番〇号
名称 株式会社天引引越センター
代表者 天引司太郎
電話番号 06-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
弁償費用の給料からの天引を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、引っ越しに伴う荷物の運搬を主な業務とする従業員1000名の株式会社である。
申立人は、平成〇年〇月に引っ越し作業のアルバイト従業員として被申立人に入社し、被申立人の門間営業所において引越作業助手として勤務していたが、平成○年〇月、引越作業中に誤って顧客の荷物を落下させてしまい、時価5万円の花瓶を割ってしまったことから、被申立人に懲戒処分として罰金(減給)を命じられ、同年○月支払い分の給与から5カ月間、金1万円を毎月差し引かれることになった。
しかしながら、時価5万円相当の花瓶を破損させたとして金1万円を5か月間にわたって給与から差し引くような場合には、その総額は発生した損害額の全額に達するのであるから、形式的には罰金(減給)という懲戒処分の形をとっていても、その実質は弁償費用の給料からの天引きに他ならず、賃金の全額支払いの原則を規定した労働基準法第24条に違反することを回避する目的をもってあえて懲戒処分という体裁をとって弁償費用を給料から天引きしたに過ぎないといえる。
この点、使用者が労働者に対して懲戒処分を行う場合には、就業規則で定められた懲戒事由に該当することとなる行為の性質や態様その他の事情に照らして客観的合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められる事情がない場合には、その懲戒処分は権利の濫用とし無効と判断されるものと考えられるが(労働契約法第15条)、そのような労働基準法第24条に抵触することを回避する隠れ蓑として減給という懲戒処分を命じる行為には客観的合理的な理由があるとはいえず、社会通念上相当とも認められないはずである。
したがって、被申立人が罰金と称して被申立人の賃金から金1万円を5カ月間にわたって差し引くという減給の懲戒処分は権利の濫用として無効であり事実上労働基準法第24条に違反する違法なものであるといえる。
3 紛争の経過
申立人は平成○年○月上旬、引越作業中に顧客の荷物を階段の上から落としてしまい、中に入っていた時価5万円相当の花瓶を破損させてしまった。
この事故に関しては被申立人が顧客に金5万円を損害賠償金として支払うことで解決したが、申立人はその数日後に上司である〇〇に事務室に呼び出され、「お前のミスで会社に損失が出てもうたんやから、罰金として△円差し引くことになったで」と告知されて〇月支払い分の給料から毎月金1万円が5カ月間にわたって差し引かれることになった。
これに対して申立人は、「弁償費用の天引は労働基準法で禁止されているはずです」と抗議したが、「罰金は天引きと違うて減給という懲戒処分なんやし、就業規則にも懲戒事由として「故意または過失により使用者に損害を与えたとき」と明確に定められてるんやから違法とちゃうで」というのみで一切取り合おうとしない。
そのため申立人は、平成○年○月○日付の「減給の懲戒処分の撤回を求める申入書」を作成して被申立人に文書の形で改めて撤回を求めたが、現在に至るまでその罰金(減給)の懲戒処分は撤回されていない。
4 添付資料
・罰金として金〇円が差し引かれた○月分の給与明細書の写し 1通
以上
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。
(4)減給の金額が労働基準法第91条の上限金額を超えていることを理由とする場合
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪府寝屋川市〇〇町五丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 天引須瑠奈
電話番号 080-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市中央区〇〇二丁目〇番〇号
名称 株式会社罰金運送
代表者 罰金日玖代
電話番号 06-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
減給の懲戒処分を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、一般小包の貨物運送事業を営む従業員999名の株式会社である。
申立人は、平成〇年〇月に配達員として被申立人に入社し、阿倍野区のなんば営業所において自転車を使用した荷物の集配業務に従事していたが、平成○年〇月に計5回、自動車との接触事故を起こしてしまったことから、被申立人に罰金と称して同年○月支払い分の給与から金2万5千円を差し引かれた。
しかしながら、使用者が労働者に対して懲戒処分としての減給を命じられる場合であっても、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えたり、その総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないと考えられるところ(労働基準法第91条)、被申立人は申立人が同月内に5回同じ内容の事故を発生させたことを理由に就業規則の第○条〇号に規定された「故意または過失により使用者に損害を与えたとき」に該当するものとして1回の懲戒事由あたり金5千円の減給(罰金)の処分を5回命じることにより金2万5千円を○月分の賃金から差し引いているが、申立人の1か月分の賃金支給額が20万円であることを考えると減給として差し引くことができる金額はその10分の1である2万円がその上限となるから、かかる5回の減給処分として金2万5千円を差し引いた場合にはその金額は労働基準法第91条に規定された上限金額を5千円超過することになる。
したがって、被申立人が罰金と称して被申立人の賃金から金2万5千円を差し引いた懲戒処分としての減給処分のうち、少なくとも労働基準法第91条の上限を超える5千円の部分については明らかに労働契約上の根拠のない無効な懲戒処分であるといえる。
3 紛争の経過
申立人は平成○年○月、自転車を使用した集配作業中に、路上駐車中の自動車や路地を走行中の自動車に接触する物損事故を1か月間に5回繰り返した。
そのため申立人は同月下旬、上司である〇〇に会議室に呼び出され、「うちの会社では物損事故は1回あたり5,000円の罰金になるけど君は5回事故ったから合計で2万5000円の罰金になるよ」と告知されて〇月支払い分の給料から金25000円が差し引かれた。
これに対して申立人は、「労働基準法で減給の上限金額は給料の10分の1が上限とされているから違法だ」と抗議したが、「お前の不注意が原因なんだから罰金は当たり前だろう」というのみで一切取り合おうとしない。
そのため申立人は、平成○年○月○日付の「減給の懲戒処分の撤回を求める申入書」を作成して被申立人に文書の形で改めて撤回を求めたが、現在に至るまでその罰金(減給)の懲戒処分は撤回されていない。
4 添付資料
・罰金として金〇円が差し引かれた○月分の給与明細書の写し 1通
以上
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。
申立書記載の要領
※「援助を求める理由」の欄について
援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を行っていて、どのような解決方法を求めているのか、といったことを記載します。
上記の記載例では、清掃作業中に工芸品を破損させた事実はあるが就業規則に懲戒事由や懲戒処分の種類や程度が定められていないから懲戒処分を命じることができないことや(※記載例の(1))、厨房で什器を割った事実はあるもののその回数は2回程度であるし飲食店で什器を誤って割ってしまうことはその業務に内在する損害といえあらかじめ予見されるべきものであるからその事故によって企業秩序が損なわれた事実がないから懲戒処分に客観的合理的な理由や社会通念上の相当性がないこと(※記載例の(2))、引越作業中に5万円の花瓶を破損させた事実はあるものの1万円を5かいに渡って減給することは事実上損害額の給与からの天引と変わらないから懲戒処分の濫用した事実上の給料からの損害賠償金の天引にあたり違法であること(※記載例の(3))、労働基準法91条に規定された上限額を超える減給はその超える部分について無効であること、などを説明する文章にしています。
なお、仕事上のミスを理由に罰金や減給の懲戒処分を命じられた場合の具体的な対処法などについてはこちらのページで解説しています。
※「紛争の経過」の欄について
紛争の経過の欄には、会社との間の紛争がどのようなきっかけで発生し、会社側とどのような交渉を行ってきたのか、その経緯を記載します。
上記の事例では、減給(罰金)を命じられた際にその不当な減給を撤回するよう口頭で抗議したものの撤回されなかったことから申入書(通知書)を郵送する形で改めて撤回を求めたが現在に至るまで撤回されていないことなどを記載しています。
※「添付資料」の欄について
添付資料の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。
上記の記載例では、多くの中小企業でありがちな口頭で罰金(減給)と称して給料からの一定金額の差し引く場合を想定していますので、添付できるような資料は特にないと考えられますが、罰金(減給)を差し引かれた月の給与明細を添付することによって、その月の給与から不当な言及がなされていることを明らかにすることにしています。
なお、この場合に添付する「減給の懲戒処分の撤回を求める申入書」の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。
▶ 仕事上のミスを理由とする減給(罰金)の撤回を求める申入書
ちなみに、裁判所における裁判と異なり、労働局への紛争解決援助の申立に証拠書類の添付は必須ではありませんので、紛争の事実を証明できるような文書やデータ(画像や音声・画像記録など)がない場合には添付書類の項には「特になし」と記載して申立てをしても構いません。
(※「写し」を添付するのは後で裁判などに発展した際に「原本」を使用することがあるからです。労働局への申立に証拠の原本は特に必要ありませんから、提出する書類(又はデータ)のコピーを取って、そのコピー(写し)を提出する方が無難です。)
様式について
労働局に対する援助の申立書に定型の様式は設けられておらず、各都道府県の労働局によってその様式が異なっているようです。
上記の様式で提出しても問題ないと思いますが、たとえば東京労働局で使用されている申立書の様式は東京労働局のサイトからダウンロード(Word)できますので、その様式を使用して提出するのもいいのではないかと思います(東京労働局で使用されている様式を他の労働局で使用しても受け付けてもらえると思います)。
もっとも、実際に労働局に対して援助の申立書を提出する場合は、申し立てを行う労働局に事前連絡や相談を行う場合が多いと思いますので、その相談する際に労働局で申立書のひな形をもらうなどした方が良いでしょう。