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会社が費用を出した免許や資格は辞める際は会社に返さないとダメ?

専門的な技能や知識が必要とされる職種では、会社側から特定の免許や資格を取得するように命令されることがあります。

このような免許や資格を取得することを命じる職務命令がそもそも認められるのかという点に争いはありますが、仕事で必要な免許や資格を取得することも基本的に労働契約上で使用者に認められた教育訓練権の範囲内と考えられていますので、その取得に関する命令の手段や方法が合理的な範囲内にある限り、使用者が労働者に対して特定の免許や資格を取得することを命令することも違法ではないと判断されるのが通常です(※なお、この点については『会社から自己負担で免許・資格を取れと命じられた場合』のページで詳細に解説していますので参考にしてください)。

ところで、会社が労働者に対して特定の免許や資格の取得を命じる場合、会社がその費用を負担して受験させることがありますが、このような会社では退職する従業員に対して「会社の費用で免許(資格)を取ったんだから退職するなら取った免許(資格)は会社に返還しろ」と命令して取得させた免許や資格を取り上げる事例があるようです。

しかし、このような場合、確かに免許や資格を取得するための費用を出したのは会社に違いありませんが、その免許や資格を取得するために知識や技能を習得し実際に免許や資格の交付を受けたのは退職する労働者本人ですから、その免許や資格の交付を受けた本人の意思に反して取得した免許や資格を取り上げてしまうのはあまりにも退職する従業員にとって不利益が大きすぎるでしょう。

そこで今回は、会社の費用負担で免許や資格を取得した場合、退職する際にその取得した免許や資格を会社に渡さなければならないか、という点について考えてみることにいたしましょう。

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会社に労働者が取得した免許や資格を取り上げる権利はない

結論から言うと、たとえ会社が費用を負担する形で免許や資格を取得した場合であっても、退職する際にその取得した免許や資格を勤務していた会社に渡す必要はありません。

会社から「辞めるなら取得した免許や資格を置いていけ!」と命令されたとしても、そのような命令は一切無視して何ら問題ないことになります。

なぜなら、免許や資格はそれが免許や国家資格の場合は「国(省庁)」や「自治体」が、民間の資格の場合には民間の社団法人などの「団体(法人)」が、その免許や資格を取得した「本人」に対して交付するものであって、その「本人」が働いている「会社(企業)」に交付するものではないからです。

そもそも、費用を誰が負担するかという「金銭の支払い」の問題と、その免許や資格を誰が取得するかという「免許・資格の取得者」の問題は全く別の問題ですから、その費用をだれが負担しようと、その免許や資格の試験に合格した本人が、その免許・資格の「正当な取得者」となります。

したがって、仮にその取得費用を全額会社が負担していたとしても、会社にその取得した免許や資格を取得者本人から取り上げる権利はありませんので、会社が免許や資格を渡すよう要求してきたとしてもそのような要求に正当な理由は存在しませんから、そのような要求は無視して全く問題ないことになります。

会社が免許や資格の取得費用の返還を求めて来た場合

前述したように、仮に退職に際して会社が「取得した免許や資格を会社に返せ!」と請求してきたとしてもそのような命令に法律上の効力はゼロですから、一切無視して全く問題ありません。

なお、会社によっては「退職するなら会社が負担した免許や資格の取得費用を支払え」と請求する場合がありますが、その点の対処法についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 退職時に資格や免許の取得費用を請求された場合の対処法