このページでは、休職が必要な病気や怪我でないにもかかわらず使用者から休職を命じられ、その不当な休職命令に応じて会社を休んだためその休職期間中の賃金が支払われない場合に、使用者に対して休職期間中の賃金の支払いを請求をする場合の請求書の記載例(書式・ひな形)を公開しています。
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休職が必要な状態でないにもかかわらず病気や怪我を理由に休職を命じられた場合に、その休職期間中の賃金の支払いを求める場合の申入書(通知書・請求書)の記載例
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
不当な休職命令による休職期間中の賃金の賃金について
私は、平成〇年〇月〇日、上司である〇〇から「インフルエンザの社内における感染拡大防止のためと」いう理由で同年〇月○日から翌月の〇日まで2週間にわたる休職を命じられ、同期間中貴社を休職いたしました。
しかしながら、この休職命令が出された○月○日の時点で既にインフルエンザは治癒し感染を拡大させる恐れもないという医師の診断結果を受けていたことについては休職命令が出される前の同年○月○日に上司である〇〇に診断書を提出することによって貴社も把握していたはずですから、貴社が休職命令を出すことに合理的な理由はなかったはずです。
したがって、貴社の行った休職命令は権利を濫用した違法・無効なものであり、その違法・無効な休職命令によって休職した期間については貴社の責めに帰すべき事由による休業と同視して、貴社は同休職期間中の賃金を支払う必要があると考えております。
よって私は、貴社に対し、当該休業期間中の賃金の合計金〇万円の支払いを請求いたしますので、本書面到達後2週間以内に支払うようお願い申し上げます。
なお、本書面到達後2週間以内にお支払いいただけない場合は、年6分による遅延損害金及び労働基準法第114条の付加金も合わせて請求することになりますので念のため申し添えます。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
電話番号:090-****-****
※「なお書き」の部分は削除しても構いません。
※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。
※)裁判所では全ての書類をA4で統一していますので、後日裁判を起こす可能性がある場合はA4用紙で作成すると後々何かと便利です。