このページでは、休職が必要な病気や怪我でないにもかかわらず使用者から休職を命じられ、その不当な休職命令に応じて会社を休んだためその休職期間中の賃金が支払われない場合に、労働基準監督署に対して違法行為の是正申告を行う場合の申告書の記載例(ひな形・文例)を公開しています。
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休職が必要な状態でないにもかかわらず病気や怪我を理由に休職を命じられた場合に労働基準監督署に違法行為の是正申告を行う場合の申告書の記載例
〇〇労働基準監督署長 殿
労働基準法違反に関する申告書
平成〇年〇月〇日
申告者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 福岡県北九州市八幡東区〇〇町〇番〇号
氏名 唐田元気
電話番号 090-****-****
違反者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 福岡市中央区〇〇三丁目〇番〇号
名称 株式会社ドゥーノットカムヒアー
代表者 海勺瑠奈
電話番号 092-****-****
労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実を申告いたします。
記
1 当事者
違反者はインフルエンザの感染を100%防止できる使い捨てマスク「ウイルスカット100」を開発・販売する従業員123名の株式会社である。
申告者は、平成〇年〇月に営業職員として入社し、本社営業所にて医療用マスクの販売促進業務に従事している。
2 労働基準法に違反する事実
違反者は、申告者が既にインフルエンザが治癒し感染を拡大させる恐れもないという医師の診断結果を受けていたことを把握していたにもかかわらず、申告者を休職させなければならない合理的な理由がないまま申告者に対し平成○年〇月○日から同年○月○日までの期間休職するよう命令したが、民法第536条第2項の規定に反し、当該休職期間中における賃金を支払っていない。
3 是正措置の申立
違反者の行為は、労働基準法26条に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。
4 添付資料
・休職を命じた通知書の写し 1通
・休職期間を含む○月分の給与明細書の写し 1通
・休職命令前に交付を受けた医師の診断書の写し 1通
5 備考
本件申告をしたことが違反者に知れると勤務先で不当な扱いを受ける恐れがあるため、違反者に対しては申告者の氏名を公表しないよう求める。
以上
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。
※「当事者」の欄
当事者の欄は、会社やご自身の会社の業務に合わせて適宜書き直してください。
なお、匿名で申告したい場合は申告者の欄は空欄のまま提出しても構いません。
※「是正措置の申立」の欄
是正措置の申立の欄には、会社の行為が労働基準法の何条(何項)に違反するのかを記載します。
この事例では、使用者(会社※個人事業主も含む)が労働者に休職を命じなければならない理由がないにもかかわらず、合理的な根拠がないまま休職を命じており、その休職期間は使用者の都合による休業と変わりないから、その休職期間中の賃金が支払われないことは使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合の休業手当の支給を規定した労働基準法の第26条に違反するという文章にしています。
なお、労働基準監督署に対する違法行為の是正申告は会社が労働基準法の何条に違反しているかが前提となりますので、どの条文に違反するか分からない場合は労働基準監督署に相談に行って聞いてみるか、事前に弁護士などの法律専門家に相談する方がいいかもしれません。
※「添付書類」の欄
添付書類の欄には、労働基準法違反の事実を証明するようなものを記載します。
労働基準監督署への違法行為の是正申告は裁判所における裁判と異なりますから添付書類は必ずしも添付する必要はありませんが、使用者の労働基準法違反を証明するような書類やデータ(画像や動画の記録など)がある場合には添付書類として提出してください。
なお、上記の文例では、「会社から休職命令を受けたこと」を明らかとするために「休職命令の通知書」の写しを、「休職期間中の賃金が支払われていないこと」を明らかとするために「休職期間中が含まれる給与明細書」の写しを、また、休職命令が出された当時すでにインフルエンザが完治しており休職の必要性がなかったことを明らかとするために「休職命令が出された○月○日以前に交付を受けた医師の診断書」の写しを添付することにしています。
なお、添付書類として提出する文書の「原本」は、後に裁判になった際に使用する可能性がありますので、労働基準監督署に対しては原本ではなく「写し(コピー機で複写したもの)」を提出するようにした方が良いでしょう。
※「備考」の欄
労働基準監督署への違法行為の是正申告は、労働基準監督署には氏名を明らかにしつつも会社には匿名にして申告することも可能です。
是正申告したことを会社に知られても構わない場合は備考の欄は削除しても構いません。
なお、上記の記載例のように記載して提出した場合、労働基準監督署が調査を行う場合は”一般的な臨検”として調査が行われるものと思われます。
なお、この不当な休職を命じられて休職期間中の賃金が受けられない問題についての詳細はこちらのページでご確認ください。
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