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一方的な給料の引き下げに関する労働局への援助申立書の記載例

このページでは、賃金の引下げに同意していないにもかかわらず会社が一方的に賃金を引き下げた場合に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む際の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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会社が一方的に給料を引き下げたため紛争が生じている場合に行う労働局への紛争解決援助の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 大阪市東淀川区○丁目〇番〇号
氏名 岡根星子
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 大阪市北区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社ブラックカンパニー
代表者 佐毛泰三
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

労働者の同意を得ることなくなされた賃金の引下げを撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

被申立人は、家庭用タコ焼き器の製造および販売を行う従業員65名の株式会社であり、北区の本社ビルにおいて製品の設計・開発及び販売・営業を、また門真市の自社工場で製品の製造業務を行っている。
申立人は、平成〇年〇月に製品のサービス担当者として入社し、本社ビル内に設置されたコレクトセンターに勤務しているが、平成〇年〇月〇日、直属の上司である○○に呼び出され同年〇月支払い分から給与の7%を引き下げることに同意してほしい旨打診された。
しかし、申立人は奨学金の返済や自動車ローンを抱えていて収入が減らされるのは生活に支障をきたすこと、また、もともと同業他社よりも給与が低く設定されていることから、これ以上の給与の引下げには応じられないことなどを理由に、給与の引下げへの同意を拒絶した。
これに対し被申立人は、他の従業員はすべて同意しているという理由で、申立人の同意がないまま一方的に給与の支払い額を引き下げ、平成○月支払い分の給与から従来支払われていた給与の93%に相当する給与しか支払わない。
しかしながら、このような被申立人の行為は、労働契約は労働者と使用者が対等の立場における合意に基づいて変更すべきものと規定した労働契約法第3条1項に、また労働条件の変更は労働者と使用者の合意によって変更することができると規定した労働契約法第8条に違反する。

 

3 紛争の経過

申立人は直属の上司に対して賃金の引下げに応じる意思がないことを伝えたが受け入れられず、その後もたびたび上司から呼び出され賃金の引下げに同意するよう求められた。平成〇年〇月〇日に上司から呼び出された際「お前以外の人は全員給料の引下げに応じているんだからお前だけ特別扱いはできないぞ」と言われたが、どうしても納得ができなかったため改めて拒否の意思表示を示したところ、平成○月支払い分の給与から従前支払われていた給与から7%カットされた金○万円(基本給)しか振り込まれなくなった。
これに対し申立人は、平成○年○月○日付の「賃金の引下げの撤回を求める申入書」を作成し内容証明郵便で被申立人に送付したが、その後現在に至るまで一方的に引き下げられた給与しか受け取ることができていない。

4 添付資料

・全社員に向けて賃金の引下げを通告した際に配られた社内報の写し 1通
・賃金の引下げの撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※添付書類で挙げた「賃金の引下げの撤回を求める申入書」の記載例については『一方的な給料の引下げの撤回を求める申入書【ひな型・書式】』のページを参考にしてください。

※ただし、添付書類は必ず必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。

※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。

なお、賃金引き下げに関する具体的な対処法については『「給料を下げる」と言われたら?(同意なき労働条件の変更)』または『給料の引下げに同意するよう迫られた時の対処法』のページを参考にしてください。