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求人票より実際の給料が低い場合の労働局の援助申立書の記載例

このページでは、実際の給料が求人票に記載されていた賃金より低い場合(面接時に会社の説明に応じて求人票記載の賃金より低い給料で働くことに同意してしまった場合)に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この記載例(ひな形・文例・書式例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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求人票記載の給料より低い賃金で働くことに同意してしまった場合の労働局に対する援助申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 福岡市早良区〇〇町〇番〇号
氏名 金加瀬木泰子
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 福岡市博多区〇〇町〇番〇号
名称 護真樫コミュニケーションズ株式会社
代表者 護真樫杉之助
電話番号 092-***-****

1 紛争解決の援助を求める事項

労働者の賃金を求人票記載の賃金に変更し、併せて入社時から現在に至るまでに支払われるべきであった求人票記載の賃金と実際の賃金の差額を直ちに支払うよう、事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

被申立人はゲームアプリのソフト開発を行う従業員43名の株式会社であり、博多区の本社ビルにてソフトウェアの開発及びウェブマーケティング業を営んでいるものである。
申立人は、平成〇年〇月、ハローワークから紹介を受けて被申立人にSE(システムエンジニア)として入社し、ゲームアプリ開発班の一般社員として勤務しているが、ハローワークの求人票には月収(基本給25万円)と記載されてところ、面接の際に「求人票には25万と記載しているが実際の基本給は15万円しか払えませんがそれでもいいですか」との説明を受けたため、それに応じる形で基本給15万円という労働条件のもと入社した。
しかしながら、実際の賃金が求人票記載の賃金より金10万円以上少ないという状況は、実際の労働条件が求人票に記載されている労働条件を著しく下回る場合に該当し信義誠実の原則(民法第1条2項、労働契約法第3条4項)に違反して無効であると考えるべきものであるから(八州測量事件:東京高裁昭和58年12月19日に同旨)、申立人と被申立人が締結した労働契約のうち、求人票記載の賃金額から10万円下回る金額を実際の基本給とした部分は、権利の行使及び義務の履行は信義に従い誠実に履行しなければならないと規定した民法第1条2項に、また労働者と使用者は信義に従い誠実に権利を行使し義務を負うと規定した労働契約法3条4項に違反することは明らかである。
よって被申立人は、申立人の基本給を求人票記載の賃金と同額の金25万円にするとともに、入社時から現在に至るまでに支払われるべきであった求人票に記載された賃金と実際の基本給とされている賃金の差額の部分全額を直ちに支払うべきである。

3 紛争の経過

申立人は平成〇年〇月〇日に、福岡市内のハローワークで基本給が金25万円との記載のある被申立人の求人を見つけ、ハローワークから紹介状を受け取って同年○月○日に被申立人の本社で採用面接を受けた。
この採用面接において申立人は被申立人から「求人票には25万と記載しているが実際は金15万円しか支払えない」という趣旨の説明を受けたが、求職活動で貯金が底をつきかけておりこの面接を落ちてしまうと生活に困窮してしまう可能性があったことから渋々被申立人の説明を受け入れ、基本給が金15万円という労働契約書にサインした。
しかし申立人が被申立人の元で働き始めてみると、申立人より数か月前に入社したと同種の業務を担当している従業員は全て入社時から基本給が25万円以上あったということが判明したため、直属の上司である○○(課長)に他の従業員と給料に10万円以上差があるのは不公平ではないかと抗議したが、「面接のときにお前が15万円でいいと承諾したからだろ」「いまさら言ってもどうにもならない」などというのみで全く取り合おうとしない。
また、平成○年○月○日に申立人が求人票記載の給料と実際の賃金が異なっていることにつきハローワークに苦情を申し入れたため、同月下旬にハローワークが被申立人に対して賃金の改善と以後の求人で同様のことがないよう指導が行われたが、被申立人は「今後の求人については考えるが申立人は面接で基本給が15万円であるとの説明を受けたうえで入社してるので賃金を求人票記載の金額に変更するつもりはない」とするのみで申立人に対し何らの救済・改善策がとられることもなく現在に至っている。

4 添付資料

・ハローワークの求人票の写し 1通
・労働契約書の写し 1通
・平成○年○月から同年○月支払い分までの給与明細の写し 8通

以上


※:添付書類は必ずしも添付が必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。

※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。

なお、このページで例に挙げた申立書の詳細については『求人票に記載された給料と実際の給料が異なる場合の対処法』のページを参考にしてください。