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結婚したことを理由に解雇された場合の労働局の申立書の記載例

このページでは、結婚(婚姻)したことを理由として会社を解雇された場合に、労働局に対して紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例(ひな形・文例)を公開しています。

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なお、この記載例(書式・ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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結婚(婚姻)したことを理由に解雇されたことを理由に労働局に紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(いわゆる男女雇用機会均等法第17条1項に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県川崎市〇〇四丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 八女田奈伊乃
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都千代田区〇〇三丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社マタニティー・ファイアー
代表者 久尾仁須留造
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 結婚を理由とした解雇を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人はオフィス街で移動販売するお弁当屋さんをリアルタイムで検索するスマートフォン向けアプリ「弁当GO!」を開発・配信する従業員55名の株式会社である。
 申立人は、平成〇年〇月に被申立人に入社しシステム開発課でシステムエンジニアとして勤務しているが、平成○年○月に同僚の男性社員と結婚することになり、同月〇日に〇〇区役所に婚姻届けの提出を行った。
 ところが、この同僚男性との婚姻を知った上司の◆◆は「夫婦が同じ職場にいると社内の風紀が乱れる」という理由で一方的に退職を迫り、これを拒否すると同年〇月末日をもって解雇する旨記載された辞令を通知され、同月末日をもって申立人は解雇された。
 しかしながら、労働者が婚姻したことのみを理由とする解雇に客観的合理的な理由はなく社会通念上相当とも認められないから労働契約法第16条の規定に基づけば権利の濫用として無効と考えられるし、いわゆる男女雇用機会均等法の第9条2項においても女性労働者が婚姻したことを理由として解雇することは明確に禁止されているから、被申立人が申立人を解雇した行為はこれらの法律に違反する無効なものであるといえる。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月○日、上司の◆◆から会議室に呼び出され、「夫婦が同じ職場にいると社内の風紀が乱れる」と告知されて退職するよう迫られたが納得いかないため拒否したところ、同月〇日に上司から同月末日をもって解雇する旨記載された「解雇予告通知書」を渡されて、同月末日をもって解雇する旨通知された。
 これに対し申立人は口頭で抗議したものの受け入れられなかったことから平成○年〇月○日付の「解雇の撤回を求める申入書」を作成し被申立人に内容証明郵便で送付したが、現在に至るまで解雇の処分は撤回されていない。

4 添付資料

・解雇予告通知書の写し 1通
・解雇の撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますのでプリントアウトする際はA4サイズの用紙を使用してください。

※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を行っていて、どのような解決方法を求めているのか、といったことを記載します。

上記の記載例では、労働契約法の第16条で解雇は客観的合理的理由があり社会通念上相当と認められない限り無効と判断されることやいわゆる男女雇用機会均等法の9条2項で婚姻を理由とした解雇が禁止されていることを説明し、会社側の解雇の処分が違法であり無効であるということを説明する文章にしています。

※なお、結婚(婚姻)したことを理由に解雇された場合の具体的な対処法についてはこちらのページで解説していますので参考にしてください。

▶ 結婚(婚姻)したことを理由に解雇された場合の対処法

※「紛争の経過」の欄について

紛争の経過の欄には、会社との間の紛争がどのようなきっかけで発生し、会社側とどのような交渉を行ってきたのか、その経緯を記載します。

上記の事例では、結婚(婚姻)したことを理由に上司から呼び出されて退職するよう勧められ(退職勧奨)、それを拒否したところ解雇予告を受けたこと、またその解雇予告に口頭で抗議しても受け付けてもらえず書面を作成して解雇の無効を申し入れても一切認めてもらえなかったことなどを簡単に記載しています。

※「添付資料」の欄について

添付資料の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。

上記の記載例のような、会社側(上司等)と口頭でやり取りしているような場合には添付資料として添付できるものが少ないと思われますが、上記の記載例では会社から解雇予告を受けたことを明らかとするために「解雇予告通知書」の写しを、また解雇予告に抗議したことやその講義によっても解雇が撤回されなかったことを明らかとするために「解雇の撤回を求める申入書」の写しを添付することにしています。

なお、この場合に添付する「解雇の撤回を求める申入書」の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 結婚(婚姻)を理由とした解雇の撤回を求める申入書の記載例

もっとも、労働局に対する援助申立に際して必ずしも事前に書面で撤回を求めることは必要ではありませんので、このような申入書を送付しない場合には添付資料の欄には「特になし」と記載しても構いません。

ちなみに、裁判所における裁判と異なり、労働局への紛争解決援助の申立に証拠書類の添付は必須ではありませんので、紛争の事実を証明できるような文書やデータ(画像や音声・画像記録など)がない場合には添付資料の項には「特になし」と記載し何も添付せずに申立てをしても構いません。

(※なお、「写し」を添付するのは後で裁判などに発展した際に「原本」を使用することがあるからです。労働局への申立に証拠の原本は特に必要ありませんから、提出する書類(又はデータ)のコピーを取って、そのコピー(写し)を提出する方が無難です。)

様式について

労働局に対する援助の申立書に定型の様式は設けられておらず、各都道府県の労働局によってその様式が異なっているようです。

上記の様式で提出しても問題ないと思いますが、たとえば東京労働局で使用されている申立書の様式は東京労働局のサイトからダウンロード(Word)できますので、その様式を使用して提出するのもいいのではないかと思います(東京労働局で使用されている様式を他の労働局で使用しても受け付けてもらえると思います)。

様式 | 東京労働局

もっとも、実際に労働局に対して援助の申立書を提出する場合は、申し立てを行う労働局に事前連絡や相談を行う場合が多いと思いますので、その相談する際に労働局で申立書のひな形をもらうなどした方が良いでしょう。