このページでは、結婚したことを理由に解雇(クビ)された場合の、労働局に対する個別労働関係紛争解決の援助の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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結婚を理由とした解雇の撤回を求める場合の労働局に対する紛争解決援助申立書の記載例
〇〇労働局長 殿
紛争解決に関する援助申立書
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第17条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横須賀市〇〇町〇番〇号
氏名 葉奈世芽子
電話番号 080-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都目黒区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社セカンドクビーリング
代表者 甲斐湖須留造
電話番号 03-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
社内結婚したことを理由とした解雇を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、低価格衣料品の製造および販売を営む株式会社であり、申立人は、被申立人の販売店舗である”洋服のクビクロ”中目黒駅前店で販売員として勤務する一般社員である。
申立人は平成〇年〇月、勤務している店舗の店長である○○と結婚し婚姻届けを提出したが、同年○月に本社の店舗管理部長である○○(部長)に呼び出され、「夫婦が同一店舗に勤務しているのは風紀上よろしくないから来月までで退職してもらう」と退職勧奨を受け、これを拒否したところ翌月の○日をもって解雇された。
しかしながら、申立人が婚姻したことによって勤務している店舗の風紀を乱したという事実は存在せず、この解雇は単に申立人が結婚したことのみを理由としたものであって、その解雇に客観的な理由はなく社会通念上相当であると認められる事実もない。
よって、この被申立人の行った結婚を理由とした解雇は、解雇権の濫用を規定した労働契約法第16条に、また女性労働者が結婚したことを理由とした解雇を禁止するいわゆる男女雇用機会均等法の第9条2項に違反する。
3 紛争の経過
申立人は平成〇年〇月○日、勤務している店舗の店長である○○を夫とする婚姻届けを大田区役所に提出した。
これを知った被申立人は同年○月○日、店舗管理部長の○○をもって申立人を本社会議室に呼び出し、「夫婦が同一店舗に勤務しているのは風紀上よろしくないから来月までで退職してもらう」と告知して申立人に退職勧奨を行った。
これに対し申立人は、「勤務中は夫の店長である○○と仕事上必要な事以外会話を一切していないこと」「婚姻によって職場の秩序を乱した事実もないこと」などを説明し、退職する意思がないことを伝えたが、被申立人側は「あなたが退職を拒否しても解雇するだけだからどうにもならないよ」と返答するのみで「○月○日までに退職願を提出しない場合は○月末日をもって解雇することになる」と事実上の解雇通告を行った。
申立人が退職願を出さないでいたところ、同年○月○日付で本社から「○月末日をもって解雇する」旨の解雇予告通知書が発行され、同月末日をもって被申立人の会社を解雇された(※なお、申立人が被申立人に発行を請求した解雇理由証明書には解雇理由として「解雇事由と規定された就業規則第○条の”会社の風紀を乱したとき”に該当するため」と記載されている)。
その後、申立人は同年○月○日付の「解雇の無効及び撤回申入書」を内容証明郵便で被申立人に送付したが、その後被申立人から何らの応答もなく、現在に至るまで解雇は撤回されていない。
4 添付資料
・解雇予告通知書の写し 1通
・解雇理由証明書の写し 1通
・解雇の無効・撤回を求める申入書の写し 1通
以上
※添付書類は必ず添付しなければならないものではありませんので、添付する書類がない場合には削除しても構いません(※ただし、添付書類として記載した書類は必ず添付する必要があります)。
※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。