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解雇理由の証明書の交付を請求する通知書【ひな形・書式】

このページでは、会社から解雇された場合に、会社に対して解雇の理由を記載した証明書の発行を求める際の通知書のひな形(書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものですので、この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

この通知書の内容については『解雇の理由が記載された証明書の交付を請求する手順』のページを参考にしてください。

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労働基準法22条1項および2項に基づく解雇の理由の記載された証明書の交付を請求する通知書


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の理由に関する証明書の交付を求める通知書
(労働基準法22条1項及び2項に基づく)

私は、貴社より、平成〇年〇月〇日付解雇予告通知により、平成〇年〇月〇日をもって解雇される旨の通知を受けました。

つきましては、労働基準法22条1項及び2項に基づき、当該解雇の理由を記載した証明書を交付するよう申し入れます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

(〇〇株式会社〇〇部〇〇課)〇〇 〇〇 ㊞


注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。

解雇の無効を主張し、併せて労働基準法22条1項および2項に基づく解雇の理由の記載された証明書の交付を請求する通知書


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の無効及び撤回ならびに解雇理由の証明書の交付を求める通知書

私は、貴社より、平成〇年〇月〇日付解雇予告通知により、平成〇年〇月〇日をもって解雇される旨の通知を受けました。

しかしながら、本件解雇は労働契約法16条に定められた解雇の要件を満たしておらず、解雇権の濫用にあたり無効であると思料いたします。

よって、直ちに本件解雇を撤回するよう申し入れます。

なお、労働基準法22条1項及び2項に基づき、当該解雇の理由を記載した証明書の交付を請求いたしますので、遅滞なく交付されるよう併せて申し入れます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

(〇〇部〇〇課)〇〇 〇〇 ㊞


注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。

解雇理由の証明書を請求したにもかかわらず、使用者がその交付をしない場合に再度交付を請求する場合の通知書


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の理由に関する証明書の交付を求める通知書 (再)
(労働基準法22条1項及び2項に基づく)

私は、貴社より、平成〇年〇月〇日付解雇予告通知により、同年〇月〇日をもって解雇される旨の通知を受けました。

この解雇に関し、私は、貴社に対し、同年〇月〇日付の「解雇の理由に関する証明書の交付を求める通知書」をもって労働基準法22条1項及び2項に基づいて、当該解雇の理由を記載した証明書を交付するよう申し入れております。

しかしながら貴社は、未だに当該証明書の交付を行っておりません。

この点、労働基準法22条1項及び2項には、労働者から当該証明書の交付の請求を受けた使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならないと定められております。

よって私は、貴社に対し再度、当該解雇の理由を記載した証明書を直ちに交付するよう請求いたします。

なお、労働基準法22条1項又は2項に違反し、当該請求書の交付を行わない場合には、30万円以下の罰金に処せられるもの(労働基準法120条1号)と思料いたしますので念のため申し添えます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇部〇〇課 〇〇 〇〇 ㊞


注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。

使用者から解雇理由の証明書の交付を受けたが、解雇理由が具体的に記載されていなかったため、再度使用者に対し解雇理由の証明書の交付を請求する場合の通知書


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

解雇の理由に関する証明書の交付を求める通知書 (再)
(労働基準法22条1項及び2項に基づく)

私は、貴社より、平成〇年〇月〇日付解雇予告通知により、平成〇年〇月〇日をもって解雇される旨の通知を受け、同年〇月〇日、貴社から当該解雇の理由についての証明書(労働基準法22条1項及び2項に基づく証明書、以下「当該証明書」という)の交付を受けました。

しかしながら、貴社が交付した当該証明書には、就業規則に違反したことを理由に解雇した旨記載されてはいるものの、当該解雇に至った理由について具体的な記載がなされておりません。

この点、労働基準法の一部を改正する法律の施行に関して出された通達(平成11年1月29日基発45号)によれば、「解雇の理由については具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない」と定められております。

よって私は、貴社に対し、労働基準法22条1項及び2項に基づいて、当該解雇の理由を記載した証明書を交付するよう再度申し入れます。

なお、労働基準法22条1項又は2項に違反し、当該請求書の交付を行わない場合には、30万円以下の罰金に処せられることになる(労働基準法120条1号)と思料いたしますので念のため申し添えます。

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇部〇〇課 〇〇 〇〇 ㊞


注)後日裁判に発展する可能性がある場合は証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく内容証明郵便や特定記録郵便で送付すること。