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解雇されたときにこれだけはやっておきたい4つのこと

会社から突然解雇された場合、多くの人はどのような対応をしてよいか分からないでしょう。

今後の生活や再就職先のことも心配ですが、解雇に納得いかず弁護士を雇って裁判に訴えてやろう!と決意する人も多いかもしれません。

そんな時、注意してもらいたいことが4つあります。

それは、将来会社を相手取って裁判を行うことになったとしても、この4つのことを行っておけば裁判を有利に進めることができるという大事なことであり、逆にこの4つのことを行わないとしたら、勝つ裁判も負けてしまうかもしれないといった大変重要なことでもあります。

そこで今回は、解雇されたときにこれだけはやっておきたい4つのことをご紹介いたしましょう。

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① とりあえず解雇に異議を唱えておく

会社を解雇されたけれど、その解雇に納得いかないという場合は、会社に対して「私はその解雇に承諾できませんよ」と異議(解雇の無効・撤回)を唱えておきましょう。

使用者(会社・雇い主)は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」であると認められる事由がない限り、労働者(社員・従業員)を解雇することはできません(労働契約法16条)。

しかし、法律の専門家でもない限り、自分が解雇された理由に「客観的に合理的な理由がない」とか「社会通念上相当ではない」などと理路整然と反論することはできないでしょう。

なので、理由は説明できなくてもいいので、「とりあえず解雇に異議を唱えて」おくのです。

「何で解雇に納得できないんだ!?」と聞かれても、その理由をこたえる必要はありません。

理由は後で弁護士などの法律専門家に相談して調べてもらえばいいのです。

異議を唱えずそのままにしておくと、後で裁判を起こしても「解雇を黙認した」と言われてしまう可能性があるので、とりあえず解雇に異議を唱えておいてください。

なお、解雇に異議を唱える場合は、後で裁判になった際に証拠として使用できるように、書面を作成し、内容証明郵便で送付するようにしましょう。

 ≫解雇の無効・撤回通知書【ひな形・書式】

② 解雇の理由が記載された証明書を発行してもらう

前述したとおり、使用者(会社・雇い主)は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当」であると認められる事由がない限り、労働者(社員・従業員)を解雇することができません(労働契約法16条)。

そのため、従業員を解雇した場合であっても、後々裁判に訴えられて解雇が無効とされる事例も多くあります。

この辺のことは会社の側もだいたいわかっていますので、最初はリストラの一環で単なる人減らしとして解雇を言い渡した場合であっても、裁判になりそうになると途端に「懲戒事由があったから解雇した」とか「勤務態度が悪いから解雇した」などと解雇した理由をもっともらしい理由に変更して反論してくることがあります。

こうなると、将来的に弁護士などを雇って裁判を行ったとしても、その相手の反論をいちいち潰していかなければならなくなり、裁判が長期化したり、悪くすると勝てる裁判も負けてしまう可能性も出てきます。

そのため、解雇された時点で「どのような理由で解雇されたのか」ということを確定させておく必要があります。

そこで、解雇された場合には、会社に対して「解雇の理由が記載された証明書を発行してください」とお願いしておきましょう。

「解雇の理由が記載された証明書」の交付を請求された会社は必ずその証明書を作成して交付しなければなりませんので(労働基準法22条)、交付しろと頼めば、通常は必ず交付してもらえます。

(※会社が解雇理由の証明書を交付しない場合は労働基準法違反ということになり、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行けば監督署から会社に対して「証明書を発行しなさい」という指示が出されることになりますので、どうして発行してもらえない場合には最寄りの労働基準監督署に相談に行ってください)

解雇の理由が記載された証明書の交付を請求する手順

解雇の理由の証明書の交付を請求する通知書【ひな形・書式】

③ 解雇を無視して出勤する

解雇に納得出来ず解雇の効力を争いたいと思っている場合には、あまり良い方法とはいえませんが解雇を無視して普段通り会社に出勤するという手段もあります。

もちろん、会社側は解雇は正当を思っていますから、出社しても「帰れ」と言われるだけですが、解雇を受け入れることが出来ない場合には(あくまでも解雇が違法なものであることが前提ですが)、解雇を受け入れないことの表れとして「普段通り出社した」という事実を残すことが出来ます。

もっとも、たとえ会社の行った解雇が違法なものである場合であっても、解雇されて雇用関係のなくなった会社の敷地内に無断で入ることは刑事上の犯罪になる余地がありますので、実際に解雇を無視して出社する場合には事前に弁護士に相談する方が賢明です。

出社した際に会社から「クビにしたんだから出て行け」と言われてそのまま会社に居座ると不法侵入罪や業務妨害罪などで逆に訴えられる可能性もありますので、「帰れ」といわれたら素直に帰っても構いませんし、一度出社して「解雇されたんだから出社して来るな」と言われたらその後二度と出社しない方が良いでしょう。

なお、解雇されて生活費がないためすぐに他の仕事で働かなければならないという時は、このように解雇を無視して出勤することもできないでしょうから、その場合は別に出勤しなくても構いません。

ただし、ほかの会社で働く場合でも、①で前述した「解雇に対する異議の通知書」を会社に出さずに他の会社で働き始めると、「解雇を黙認した」と反論される恐れがありますので、必ず「解雇に対する異議の通知書」を会社に提出しておくのを忘れないようにしてください。

④ とりあえず弁護士などの法律専門家に相談しておく

解雇に納得できない場合は、とりあえず弁護士などの法律専門家に相談しておくことが肝要です。

解雇の無効を主張して効力を争うのは、弁護士などの法律専門家でも難易度の高い部類の裁判になります。

そのため、もし弁護士などに相談する前に、不確かな知識で会社と交渉を行うと、後で裁判になった際に思わぬ揚げ足を取られかねません。

そのようなトラブルを未然に防ぐ意味でも、解雇されたら速やかに労働問題に詳しい弁護士なり司法書士なり社会保険労務士なりに相談し、的確な対処法を取って行くことが問題解決への近道になるでしょう。

弁護士?司法書士?社労士?労働トラブルの最適な相談先とは?

ちなみに、解雇されたときに絶対にやってはいけないことについてはこちらのページでご確認ください。

解雇されたときに絶対にやってはいけない3つのこと