広告

育児休業に関する労働局への紛争解決援助の申立書の記載例

このページでは、育児休業の取得を会社が認めない場合に、労働局に対して紛争の解決に関する援助を申し込む場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで自由に利用してください。ただし、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものですので、この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

広告

育児休業に関する労働局への紛争解決援助の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

紛争解決の援助申立書
(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第52条の4)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市〇〇町〇番〇号
氏名 出産下子
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都品川区〇〇町〇番〇号
名称 悪徳興業株式会社
代表者 悪徳次郎
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

育児休業(産後休暇)を認めるよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

被申立人はゲームアプリのソフト開発を行う従業員20名の株式会社であり、品川区の本社ビルにてソフトウェアの開発及びウェブマーケティング業を営んでいるものである。申立人は、平成〇年〇月に期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)でSE(システムエンジニア)として入社し、ゲームアプリ開発班の一般社員として勤務しているが、今年の〇月〇日に長男を出産したため、被申立人に対し育児休業(産後休暇)の取得を申請したが、「出産するまでに産前休暇を与えたのだから、これ以上の休暇は与えられない、出産後2週間程度なら産後休暇を与えるが、それ以上の休暇を認めることはできない」として2週間を超える期間の育児休業が承認されていない。しかしながら、このような被申立人の対応は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと規定する労働基準法第65条2項、および養育する1歳未満の子について育児休業をすることができると定めたいわゆる育児介護休業法第5条1項に違反する。

3 紛争の経過

申立人は被申立人から育児休業期間を2週間とする通知書を受け取った後も〇月〇日及び同月〇日に、直属の上司である〇〇に対して、被申立人が8週間の育児休業を与えないのは労働基準法に違反する旨説明し理解を求めたが受け入れられなかった。また同月〇日付で被申立人の代表者を名宛人として「育児休業の取得を求める申入書」を送付したが、その後現在に至るまで出産後2週間を超える期間の育児休業は承認されていない。

4 添付資料

育児休業の期間を2週間と決定した通知書の写し 1通
育児休業の取得を求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。

なお、このページに掲載した申立書の詳細な説明については『「育児休業(育児休暇)はとれない」と言われたら?』のページを参考にしてください。