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法定休日と法定外休日の違いとは?

現在では週休二日制を採用している企業がほとんどだと思いますが、その週休二日制において与えられた2日間の休日は、それぞれ性質が異なることを皆さんご存知でしょうか?

一概に”休日”といっても、法律上は”法定休日”と”法定外休日”の2種類に分類されることになります。

そこで今回は、会社における”法定休日”と”法定外休日”の違いについて考えてみることにいたしましょう。

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法定休日とは?

法定休日とは法律上与えることが義務付けられた休日のことを言います。

労働基準法では、使用者(会社・雇い主)は労働者に対して最低でも「1週間のうち1日」または「4週間のうち4日」は休日を与えなければならないと定められています(労働基準法第35条)。

【労働基準法第35条】
第1項 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
第2項 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

このように、法律上与えることが義務付けられている休日のことを”法律が与えろと定めている休日”すなわち”法定休日”といいます。

週休二日制がとられている会社では、就業規則で日曜日が休日と定められているのが一般的ですので、そのような会社では”日曜日”が法定休日に該当します。

法定外休日とは?

一方、”法定外休日”とは、法律上義務付けられているわけではないものの使用者(会社・雇い主)が就業規則などで特に休日と定めた休日のことをいいます。

前述したように、法律上は「1週間のうち1日」または「4週間のうち4日」休日を与えれば問題ないわけですが、現在では週休二日制を採用している企業がほとんどですので、前述した”法定休日”以外にも「週にもう1日」または「4週間のうちもう4日」休日を与えている企業は多いです。

例えば、週休二日制を採用している多くの企業では毎週土日を休日と指定しているのではないかと思います。

このような会社では、この土曜日と日曜日のうち、日曜日は前述した”法定休日”となりますので、土曜日「法律上定められているわけではないものの会社が特に休日としている休日」ということになり、このような「法律上義務付けられている休日以外の休日」のことが”法定外休日”ということになります。

法定休日と法定外休日の違いとは?

法定休日と法定外休日の違いは、その休日に出勤した場合の賃金の割増率が異なる点です。

”法定休日”に出勤した場合、その割増賃金の割増率は1.35倍と法律で定められていますから(労働基準法第35条および労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)、法定休日に従業員が出勤した場合には、会社はその労働者に対して通常の賃金の1.35倍の賃金を支払わなければなりません。

使用者が、第33条(省略)の規定により(省略)休日に労働させた場合においては、(省略)その日の労働については、通常の(省略)労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(労働基準法第37条第1項)
労働基準法第37条第1項の政令で定める率は、同法第33条(省略)の規定により(省略)労働させた休日の労働については3割5分とする。(労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)

一方、法定外休日に出勤した場合の割増賃金についてはこのような割増賃金の割増率については法律上の規定がありませんから、従業員が法定外休日に出勤した場合であっても使用者はその労働者に対して通常の(平日の)賃金と同額の賃金を支払えば足り、割増賃金を支払う必要はありません。

例えば、一般的な会社の週休二日制では、毎週土曜日と日曜日が休日とされていて土曜日が”法定外休日”に、日曜日が”法定休日”になっていると思いますが、このような会社では、労働者が日曜日に休日出勤した場合には、会社は通常の勤務日の1.35倍以上の休日出勤手当を支給しなければ法律違反となりますが、労働者が土曜日に休日出勤した場合には通常の勤務日と同額の休日出勤手当を支給すれば足り、あえて割増賃金を支払わなくても法律違反にはならないということになります(※多くの会社では土曜日に休日出勤した場合にも一定の割増賃金を支払うようにしていますが、これは法律上の義務で割増賃金を支払っているのではなく会社内部の規定に従って割増賃金を支払っているにすぎません)。

このように、法定休日と法定外休日は、同じ”休日”ではあってもその法律的な性質が全く異なっていますので注意が必要です。