使用者(会社・雇い主)が労働者(社員・従業員)を解雇する場合には、解雇する30日前までに解雇の予告をしなければならず、解雇の予告をしない場合には30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として労働者に支払わなければなりません(労働基準法20条)。
これは、会社からの突然解雇がなされると労働者はある日突然収入が途絶え生活に窮することになりますから、少なくとも30日分の賃金を支払わなければならないということにして労働者の不足の不利益を防ぐことにあると思われます。
ところで、勤務先の上司によっては「もっと頑張ってもらわないと、このままじゃ30日後に解雇するよ」などと、あいまいな表現で解雇の予告をするときがあります。
しかし、このようなあいまいな言葉で解雇の予告を告げられたとしても、労働者の方としては30日後に解雇されるのか解雇されないのか判断が付きませんから、仮に30日後に解雇されてしまうと予期せずに収入の道が途絶えて不足の事態に陥ってしまうかもしれません。
そこで今回は、「もっと頑張ってもらわないと、このままじゃ30日後に解雇するよ」などと、あいまいな表現で解雇の予告をすることは認められるのか、という問題について考えてみることにいたしましょう。
解雇の予告は「確定的な解雇の意思を予告したもの」でなければならない
過去の裁判例では「もっと頑張ってもらわないと、このままじゃ30日後に解雇するよ」などというあいまいな表現は解雇の予告としては認められていません。
これは、このような表現では将来的に解雇する場合もあるという可能性を表明したにすぎず、受け取る側としては30日後に確実に解雇されるという判断ができないためです。
そのため、前述した労働基準法で定められている解雇の予告は「確定的な解雇の意思を予告したもの」でなければならず、具体的に「〇月〇日をもって解雇する」というような明確な表現がない限り解雇の予告をしたとは認められないことになります。
参考判例:全国資格研修センター事件(大阪地裁平成7年1月27日)
あいまいな表現の解雇予告を受けた後に解雇された場合の対処法
前述したように、「もっと頑張ってもらわないと、このままじゃ30日後に解雇するよ」などというあいまいな表現は解雇の予告としては認められません。
そのため、仮にこのような告知を上司から受けた30日後に会社を解雇されたとしても、その解雇は適法な解雇予告をせずになされた解雇となります。
会社が解雇予告手当を支払わずに突然解雇した場合の対処法については『解雇予告(手当)なしに突然解雇された場合の対処法』のページでもレポートしていますが、一般的にはその解雇の後30日が経過するか、その解雇の後に解雇予告手当を支払ったときに適法な解雇の効力が生じると考えられています(細谷服装事件・最高裁昭和35年3月11日)。
そのため、6月30日に会社から解雇を言い渡されたとしても、その解雇は「解雇予告を行わないでなされた解雇」ということになります。
そして、そのような解雇予告の無い突然の解雇の場合には、その解雇があった日から30日後に解雇の効力が生じますから(言い換えればその突然の解雇がその日から30日後の解雇予告となる)、会社は7月30日をもって解雇するか、6月30日に30日分の解雇予告手当を支払って6月30日に解雇するかのどちらかになるということになります。
もっとも、会社があいまいな表現で解雇予告をする場合は、そのようなあいまいな解雇も有効だと思ってやっているはずで、あいまいな解雇予告の30日後に解雇を通告し、その時点で即座に解雇を主張するものと思います(その後改めて30日待ったりその時点から30日間の解雇予告手当を払うことはないと思われます)。
そのため、このようなあいまいな表現で解雇予告を受け取った後に解雇されてしまった時の対処法としては、
- 解雇自体に違法性があるとして解雇の無効と撤回を求める方法
- 解雇は認めるが解雇予告手当の支払を求める方法
の2つが考えられます。
解雇自体に違法性があるとして解雇の無効と撤回を求める方法
解雇自体が無効であると主張する場合は、会社に対して解雇が無効であると主張し、解雇を撤回するよう書面で通知するのが一般的です。
そして、それでも会社が解雇を撤回しない場合は、弁護士などの法律専門家に相談することも考えた方が良いでしょう。
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解雇は認めるが解雇予告手当の支払いを求める方法
解雇の効力は認めつつ、解雇予告手当の支払いがないことを理由に解雇予告手当の支払いを求める場合は、会社に対して書面で解雇予告手当の支払いを求めるのが一般的な方法と思われます。
そして、それでも会社が解雇予告手当の支払いを行わない場合は、やはり弁護士などの法律専門家に相談して訴訟などを通じて解雇予告手当の支払いを求めていくしかないでしょう。