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「会社を辞めろ」と強要されたら?退職勧奨(肩たたき)の対処法

一般的に「肩たたき」と言われている、会社が従業員に対して退職を進めることを退職勧奨といいます。

退職勧奨(肩たたき)には、希望退職者を募る早期退職者募集など合法的なものだけではなく、暴行や脅迫を用いて従業員を強制的に退職に追いやるものなど様々な態様があるようです。

ところで、皆さんはこの退職勧奨(肩たたき)を受けた場合、どのような対応をとるでしょうか?

退職の意思がないにもかかわらず、ある日突然「会社を辞めてくれ」と迫られたら、どうしてよいか分からず、自分の意思に反して渋々会社を退職してしまう人も少なからず存在することと思います。

そこで今回は、会社から「会社を辞めろ」と退職をするような退職勧奨(肩たたき)を受けた場合の対処法などについて考えてみることにいたしましょう。

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退職勧奨(肩たたき)とは?

前述したように、退職勧奨(肩たたき)とは、会社が従業員に会社を辞めることを勧めることをいいます。

退職勧奨(肩たたき)には様々な態様がありますが、具体的には次のような事例が挙げられるでしょう。

・業績不振を理由に個別の従業員に退職を勧誘する
・希望退職者を募る
・「辞めないと給料を下げるぞ」などと脅迫して退職を迫る
・従業員を監禁して退職願にサインするよう迫る
・殴る蹴るの暴行を行い退職を迫る

退職勧奨(肩たたき)自体は違法ではない

前述したように、会社が従業員に行う退職勧奨(肩たたき)にも様々な態様がありますが、会社が従業員に対して退職を誘うこと自体が違法となるわけではありません。

前述の具体例でいえば、会社が個別の社員と面談して退職することを誘うことや、退職する場合の優遇措置を設けて希望退職者を募る行為は、リストラの一環として多くの会社で行われていますし、それらが直ちに違法ということにはなりません。

もっとも、前述の具体例に挙げた、暴行脅迫を用いて退職を迫ったり、社員を監禁して退職届にサインをさせるなどといった行為は、それ自体犯罪行為と言えますから、そのような退職勧奨(肩たたき)については違法と判断されることになるでしょう。

退職勧奨(肩たたき)が違法となる場合

前述したように、会社が従業員に退職を進める退職勧奨(肩たたき)も、そのすべてが直ちに違法となるわけではありません。

しかし、退職勧奨(肩たたき)の手段や方法が常識的に考えて度を越している場合には違法と判断されることもあります。

たとえば、業績不振でリストラの必要性がある会社が個別の社員と面談して「うちの会社は業績が悪くなってリストラが必要なんだけど、退職することは可能ですか?」と退職を誘う行為も、1度や2度の面談であれば許容範囲とも考えられますが、社員が退職を拒否しているにもかかわらず、複数回にわたって面談を行い、同様の話をするのは、社員を精神的に追い込み、退職を強要しているのと同じと考えられるため違法と判断される可能性があるでしょう。

退職勧奨(肩たたき)に応じる義務はない

前述したように、会社が行う退職勧奨も、それが暴行や脅迫を用いるものではなく社会通念上相当と認められる常識的な範囲なものである場合には、適法な退職勧奨として認められます。

しかし、仮に会社が行う退職勧奨が適法なものであってとしても、労働者(社員・従業員)にその退職勧奨に応じなければならない義務はありません。

なぜなら、使用者(会社・雇い主)が行う退職勧奨(肩たたき)は、会社が労働者(社員・従業員)に対して労働契約の合意解除の申し込み又は労働契約の解除の申込みを誘引するものと言えるものです。

そして、合意解除であるならば、労働者の側がその申込や誘引に合意するか否かは労働者が自由な意思で判断するものと言えますから、労働者は会社が行う退職勧奨(肩たたき)に応じる義務はないということになります。

退職勧奨を強要されている場合の対処法

前述したとおり、退職勧奨(肩たたき)が常識的な範囲を越え社会通念上相当と認められない場合には違法と判断される場合もあります。

しかし、会社によっては違法と分かっていながらしつこく社員に退職を迫ったり、あからさまに脅迫的な言動を使わないまでも遠まわしな言動で精神的に社員を追い詰め、退職に追いやろうとする場合もあり得ます。

このように、退職を拒否しているにもかかわらず、会社側がしつこく退職を勧誘してくる場合には、それを放置していても退職勧奨(肩たたき)が止むとも思えませんから、以下のような方法で対処する必要があります。

① 退職勧奨(肩たたき)を止めるよう文書で通知する

退職を拒否しているにも変わらず、会社が退職を勧めてくる場合には、「退職勧奨するのはやめてください」という内容の文書を作成し、会社に対して送付するのも一つの方法として有効です。

≫ 退職勧奨(肩たたき)を拒否する通知書【ひな形・書式】

文書という形で退職しないという意思表示を明確にされると、会社としては「これ以上退職を勧めると訴えられるかもしれない」と考える可能性もありますので、口頭で「退職勧奨には応じません」というよりも、正式に文書という形で退職勧奨を拒否することは退職勧奨(肩たたき)を辞めさせる手段として有効である場合があるからです。

また、文書を作成する際にコピーをとっておき、その証拠を残しておけば、将来的に無理やり退職させられたとしても、「自分は退職を断っているのに執拗に会社から退職を迫られてやむを得ず退職願を出した」ということを証明することが容易になりますので、仮に裁判になったとしても裁判を自分の有利に勧めることが可能となります(※ただし、内容証明郵便で送付する必要があります)。

② 労働局に紛争解決援助の申立を行う

全国に設置されている労働局では、労働者と事業主の間で何らかの争いが発生した場合には、当事者の一方からの申立によって”助言”や”指導”、あっせん(裁判所の調停のような手続)による解決案を提示することができます。

この点、会社から執拗に退職勧奨を受けている場合(退職するよう強要されている場合)も会社(事業主)と労働者の間に争い(紛争)が発生しているということができますから、労働局に対して紛争解決の援助の申立を行うことが可能です。

≫ 退職するよう強要された場合の労働局の援助申立書の記載例

労働局に紛争解決の援助を行い、労働局から出される助言や指導、解決案などに会社が従う場合には会社側が態度を改めて退職の強要(執拗な退職勧奨)を止めることも考えられますから、労働局に紛争解決の援助の申立を行うことも解決方法のひとつとして有効でしょう。

③ 弁護士など法律専門家に相談する

会社に退職勧奨を止めるよう文書で通知しても退職勧奨(肩たたき)が止まないような場合には、弁護士など法律専門家に相談して裁判など具体的な対応策を考える必要も出てくるでしょう。

退職勧奨(肩たたき)が暴行や脅迫、精神的な追い込みなどを伴う場合には、損害賠償請求などの必要性もあるかもしれませんので、なるべく早めに法律専門家に相談する方が解決への早道になることもあるでしょう。

④ 警察に被害届を出す

退職勧奨(肩たたき)が暴行や脅迫を用いて行われる場合には、暴行罪や脅迫罪などに該当する場合もありますので、警察に相談するというのも一つの手として有効でしょう。