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早期退職の優遇制度不適用に関する労基署の是正申告書の記載例

このページでは、会社が募集した早期退職者に応募したにもかかわらず、早期退職者の優遇制度が適用されない場合に、労働基準監督署に対して違法行為の是正申告を行う場合の申告書のひな形(文例)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んでご自由に利用してください。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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早期退職者の優遇制度の適用が拒否された場合における労働基準監督署への違法行為の是正申告書の記載例


〇〇労働基準監督署長 殿

労働基準法違反に関する申告書

平成〇年〇月〇日

申告者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市港南区〇〇町〇番〇号
氏名 八女泰三
電話番号 090-****-****

違反者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都江戸川区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社ユウグウセンチュリー工業
代表者 佐阿部通子
電話番号 03-****-****

労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実の申告を行います。

1 当事者

違反者は、爬虫類系ペット用品を製造販売する従業員150名の株式会社であり、江戸川区の本社工場にて製品の開発及び販売業務を営んでいる。
申告者は、平成〇年〇月にエリマキトカゲの散歩用リード製造職として入社し、エリマキトカゲの散歩用リード及びワニガメ専用の噛付き防止カバーの製造を主な職務として勤務している。

2 労働基準法に違反する事実

違反者は平成○年○月○日、事業規模の縮小を企図して早期希望退職者制度を設置し、制度に応募したものには退職金を1.5倍にするという優遇措置を設けて早期希望退職者を募集した。
申告者は同月○日、早期退職制度の優遇措置に魅力を感じたため早期退職制度に応募することにし、上司の○○(工場長※以下単に「工場長」)にその旨を伝えたうえで、早期退職制度に応募する旨付記した退職届を工場長に提出した。
これに対し違反者は、「主力のエリマキトカゲ用品の製造責任者である君に辞められたら困るから早期退職制度への応募は認められない」「どうしても辞めたいというのなら早期退職制度の優遇措置の適用のない通常の自己都合退職となるがよいか」などと告知して、申告者の早期退職制度への応募および優遇措置の適用を認めようとしない。

3 是正措置の申立

違反者の行為は、労働基準法第3条に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。

4 添付資料

・社内報「早期退職優遇制度の設置と募集要項について」の写し  1通
・提出した後差し戻された退職届のし              1通

5 備考

本件申告をしたことが違反者に知れると勤務先で不当な扱いを受ける恐れがあるため、違反者に対しては申告者の氏名を公表しないよう求める。

以上


※1「当事者」の欄

当事者の欄は、会社や自分の業務に合わせて適宜書き直してください。

なお、匿名で申告したい場合は申告者の欄は空欄のまま提出しても構いません。

≫ 労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の書き方

※2「労働基準法に違反する事実」の欄

労働基準法に違反する事実の欄は、会社の違反する事実に応じて適宜書き換えてください。

※上記の記載例では、早期退職制度に応募したにもかかわらず優遇措置の適用が受けられないという他の社員と差別的な対応をされたという点に問題がある、という設定で記載しています。

なお、労働者の均等待遇(差別的待遇の禁止)を規定した労働基準法の第3条は以下のように規定されています。

【労働基準法第3条】

使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的な取り扱いをしてはならない。

※3「是正措置の申立」の欄

是正措置の申立の欄には、会社の行為が労働基準法の何条(何項)に違反するのかを記載します。

労働基準監督署への違法行為の是正申告は、基本的に「労働基準法という法律の○条に違反する」という事実を申告する手続きになりますので、会社の行為が具体的に労働基準法の何条に違反するかわからない場合は、労働基準監督署に相談に行くか、事前に弁護士などの法律専門家に相談に行くようにした方が良いと思います。

なお、早期退職制度の優遇措置の適用が拒否された場合の詳しい対処法などについては『希望退職制度に応募したのに辞めさせない場合の対処法』のページでご確認ください。