このページでは、解雇の無効を主張し、解雇の撤回を求めるための通知書のひな形(書式)を公開しています。
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試用期間(研修期間)満了後に本採用の拒否を受けた場合にその無効を主張するとともに併せてその撤回を求める場合の申入書(通知書)の記載例
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
本採用拒否の無効および撤回を求める申入書
私は、平成〇年〇月〇日、貴社人事部所属の◇◇◇◇氏より口頭で、試用期間経過後の本採用はしない旨の通知を受けました。
しかしながら、過去の判例(三菱樹脂事件:最高裁昭和48年12月12日)によれば試用期間の法的性質は「解雇権留保付きの雇用契約」と解釈されていますから、本採用の拒否は解雇と同様に解すべきであり、試用期間経過後に本採用を拒否する場合には労働契約法16条に定められた「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要であると考えられます。
この点、私が本採用を拒否されることについて「客観的合理的な理由」は存在しませんし、仮にそのような理由があったとしてもその理由に基づいて本採用を拒否することに「社会通念上の相当性」があったとは言えないはずです。
したがって、貴社の行った試用期間経過後の本採用拒否は権利の濫用として無効といえますから、直ちに本件本採用の拒否を撤回するよう申し入れます。
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
(〇〇部〇〇課)〇〇 〇〇 ㊞
※)将来的に裁判になる可能性がある場合は、証拠として残しておくためにコピーを取ったうえで普通郵便ではなく特定記録郵便(場合によっては内容証明郵便)で送付すること。