このページでは、試用期間満了後に本採用されず解雇(クビ)された場合の、労働局に対する個別労働関係紛争解決の援助の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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試用期間経過後の本採用拒否(解雇)に関する労働局への個別労働紛争解決援助の申立書
〇〇労働局長 殿
個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市〇〇町〇番〇号
氏名 新人花子
電話番号 090-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都品川区〇〇町〇番〇号
名称(屋号) シックスイレブン東京駅前店
代表者 梅渡首蔵
電話番号 03-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
試用期間経過後の本採用拒否(解雇)を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、コンビニ大手のシックスイレブン株式会社との間でフランチャイズ契約を結び、東京駅前にてシックスイレブン東京駅前店の屋号で小売業を営む個人事業主であり、申立人は、都立〇〇大学法学部に通う大学生(3年)である。
申立人は平成〇年〇月、求人雑誌に掲載された被申立人のアルバイト募集の求人広告に応募し、同年〇月〇日から契約期間1年(1年ごとにの更新あり)、試用期間(研修期間)2週間の契約で被申立人に雇用されていたが、試用期間が満了する同月〇日、被申立人から口頭で試用期間経過後本採用はしない旨の告知を受けた。この本採用の拒否に関し、申立人が被申立人に対して本採用しない理由を尋ねたところ、「笑顔が足りないので接客業に向いていない」「同時期に採用したAさんと比べて商品陳列の速度が遅い」といったものが主な理由であるという回答であった。
しかしながら、女性アルバイトはともかく、他の男性アルバイトの中にも無愛想な者はいるし、商品陳列の速度が遅いのは商品を大切に扱っているからでもある。また、レジ打ちや商品の袋入れなどの速度は他のアルバイトより早く丁寧なところもあるので他の従業員と比較して能力が低いとまでは言えないはずである。しかも、仮に被申立人の言うように「笑顔が足りない」「仕事が遅い」というような事実があったとしても、それは他の従業員と比較して得られる相対的なものであるから、試用期間経過後の本採用を行わないことに客観的に合理的な理由は存社せず会通念上相当ということもできないと考えられる。
よって、この被申立人の行った試用期間経過後の本採用拒否は、解雇権の濫用を規定した労働契約法第16条に違反する。
3 紛争の経過
申立人は被申立人に対して試用期間満了後の本採用拒否に客観的・合理的な理由がなく社会通念上相当でないことを説明し、また、平成〇年〇月〇日付で作成した「解雇の無効・撤回を求める申入書」を被申立人に郵送する方法で本採用拒否及び本件解雇の撤回を求めたが、現在に至るまで試用期間満了後の本採用拒否及び解雇の撤回は行われていない。
4 添付資料
・求人雑誌の求人広告の写し 1通
・解雇の無効・撤回を求める申入書の写し 1通
以上
※添付書類として挙げた「解雇の無効・撤回を求める申入書」の作成方法については『試用(研修)期間での解雇の無効・撤回申入書【ひな形・書式】』のページを参考にしてください。
※添付書類は必ず必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。
※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。