このページでは、妊娠や出産に関連する事由を理由として降格や減給、解雇などの不利益何処分を受けた場合に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決に関する援助を申し込む際の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。
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産後休暇(育児休業)を取得したことを理由に降格の処分を受けたことに関して労働局に紛争解決の援助を求める申立書
〇〇労働局長 殿
紛争解決に関する援助申立書
(いわゆる男女雇用機会均等法第17条に基づく)
平成〇年〇月〇日
申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市〇〇町〇番〇号
氏名 出産下子
電話番号 090-****-****
被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都品川区〇〇町〇番〇号
名称 悪徳興業株式会社
代表者 古木津飼蔵
電話番号 03-****-****
1 紛争解決の援助を求める事項
産後休暇(育児休業)を取得したことを理由とする降格処分を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。
2 援助を求める理由
被申立人は、健康食品の開発及び通信販売を行う従業員20名の株式会社であり、品川区の本社ビルに営業部がある他、荒川区に物流センターが設けられている。申立人は、平成〇年〇月にテレホンオペレーターとして入社し、電話による注文受付業務のサービス員として勤務しているが、平成〇年〇月〇日に長男を出産したことから、出産日の同日から8週間の産後休暇(育児休業)の取得を申請し同期間に渡って会社を休業(求職)した。しかしながら被申立人は、当該産後休暇(育児休業)明けの平成〇年〇月〇日、同日付の辞令書をもって「社内規則で産後休暇は最長4週間と決められているにもかかわらずあえて8週間の産後休暇(育児休業)を取得したのは規律違反となる」との理由で、申立人を課長職から一般職に格下げする降格処分を行った。この被申立人の行為は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないと規定した労働基準法65条2項に、また妊娠・出産等を理由とする不利益な取り扱いを禁止するいわゆる男女雇用機会均等法の第9条3項に違反する。
3 紛争の経過
申立人は直属の上司に対して労働基準法で産後8週間の産後休暇(育児休業)の取得が認められていることおよび産後休暇を取得したことを理由に不利益処分を行うことが男女雇用機会均等法で禁じられていることを説明し、また、平成〇年〇月〇日付で作成した「降格処分の無効および撤回を求める通知書」を被申立人に郵送する方法で降格処分の撤回を求めたが、現在に至るまで降格処分の撤回は行われていない。
4 添付資料
・降格処分の無効および撤回を求める通知書の写し 1通
以上
※育児休業を取得した労働者への不利益処分の問題について労働局に援助の申立を行う場合は、男女雇用機会均等法の第17条に基づいて援助の申立を行うことになりますので、表題に「(いわゆる男女雇用機会均等法第17条に基づく)」と冠書しています。なお、男女雇用機会均等法は正確には「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」という長たらしい名称になっていますので「いわゆる」を冠にして表題を「(いわゆる男女雇用機会均等法第17条に基づく)」としています。
※添付書類の「降格処分の無効および撤回を求める通知書」の作成方法については『妊娠・出産を理由に受けた不利益処分の無効・撤回通知書【ひな形・書式】』のページでご確認ください。
※ただし、添付書類は必ず必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。
※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。