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無断残業による残業代不払いの労基署の申告書の記載例

このページでは、上司(会社)の承諾を得ず無断で残業したことを理由に会社が残業代や休日出勤手当など時間外労働に基づく割増賃金を支払わない場合に、労働基準監督署に違法行為の是正申告を行う場合の是正申告書の記載例(ひな型・文例・書式)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトに打ち込んでご自由に利用してください(※プリントアウトはA4用紙を使用してください)。

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上司(会社)に無断で残業したことを理由に会社が残業代を支払わない場合における労働基準監督署への違法行為の是正申告書の記載例


〇〇労働基準監督署長 殿

労働基準法違反に関する申告書

平成〇年〇月〇日

申告者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区〇〇町〇番〇号
氏名 磯賀詩伊乃
電話番号 080-****-****

違反者
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都台東区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社モクニンシステム
代表者 日床都伊江代
電話番号 03-****-****

労働基準法104条1項に基づき、下記のとおり労働基準法に違反する事実を申告いたします。

1 当事者

違反者は一般企業向け会計システムを開発している従業員58名の株式会社であり、台東区の本社ビルにおいてシステム開発及び運営事業を営んでいる。
申告者は、平成〇年〇月にシステム開発担当社員として入社し、既存の会計システムの保守業務を担当していたが、昨年○月に新システムの開発を目指すグループの責任者に任命されたことから、既存システムの保守と新システムの開発の2つの業務を兼務する状態で勤務している。

2 労働基準法に違反する事実

違反者の会社では、就業規則で「残業や休日出勤をする場合には上司の承認を受けること」と定められているが、申告者は新システムの開発が遅れていたことに加えて従来のシステムに発生した不具合への対応が必要となったため、忙しさのあまり事前申請を忘れて残業や休日出勤をすることが度重なるようになり、事後報告で済ませることも多くなった。
この時間外労働については、従前は事後申告したとおりの割増賃金が支払われていたが、同年○月支払い分から、事前承認を受けていない残業や休日出勤については「上司の事前承認を得ること」と規定した就業規則に違反することを理由に、時間外の割増賃金が支払われなくなった。
しかし、申告者が残業や休日出勤をしなければ処理できないような業務を抱えていることは上司の○○もあらかじめ承知しているし、作業報告書も毎週末に上司に提出していることから申告者が時間外労働を行っていることは違反者も認識しており、申告者が時間外労働をしたことについて「黙認」していたか「黙示の承認」を与えていたといえる。
また、違反者の作成したシステム管理マニュアルには、システムに不具合が生じた場合には時間外労働時間であっても早急に対応することが規定されているのであるから、システムに不具合が発生した場合の対応に要した残業や休日出勤については、申告者が時間外労働を行うことを違反者側であらかじめ承諾していたものといえる(大林ファシリティーズ事件・最高裁平成19年10月19日に同旨)。

3 是正措置の申立

違反者の行為は、労働基準法第37条1項に違反する。よって、速やかに調査を行うとともに是正措置をとられるよう求める。

4 添付資料

・タイムカードの写し  ○通
・給与明細書の写し   ○通
・上司の承認印が押されている上司に提出した作業報告書の写し           ○通
・システムに不具合が発生した場合には随時対応することを定めたマニュアルの写し  1通

5 備考

本件申告をしたことが違反者に知れると勤務先で不当な扱いを受ける恐れがあるため、違反者に対しては申告者の氏名を公表しないよう求める。

以上


※「当事者」の欄

当事者の欄は、会社やご自身の会社の業務に合わせて適宜書き直してください。

なお、匿名で申告したい場合は”申告者”の欄は空欄のまま提出しても構いません。

≫ 労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の書き方

※「労働基準法に違反する事実」の欄

労働基準法に違反する事実の欄には、会社が労働基準法に違反してる行為を具体的に記載します。

この事例では、就業規則に規定されたとおり上司の承認を受けずに残業を行ったことについては非があるものの、上司の承諾を受けていないといっても、作業報告書を提出しているから残業をしたことは上司も知っているし、その残業に上司が文句を言わなかったのは残業を黙認した(黙示の承認を与えた)ことになる。

また作業マニュアルに「システム障害が発生した場合は時間外であっても随時対応すること」が定められているから、会社側もシステム障害が発生した場合には従業員が残業をすることはあらかじめ予定しているはずであって、その分は上司の承諾を受けなくても会社は残業代を支払うべきであるという理屈で、時間外手当の割増賃金を支払わない会社は違法であるという趣旨の文章になっています。

なお、この理屈は過去に発生した「大林ファシリティーズ事件」という裁判でも判示されていますので、文章の最後に『(大林ファシリティーズ事件・最高裁平成19年10月19日に同旨)』と付記することにしてみました。

※「是正措置の申立」の欄

是正措置の申立の欄には、会社の行為が労働基準法の”第何条”に違反するのかを記載します。

この事例では、会社側が残業することを「黙認」もしくは「黙示の承諾」を与えていたり、作業マニュアルであらかじめ残業することを指示していたという状況があるから、就業規則に違反して上司の承諾を受けなかったとしても残業代を支払わなければならない・・・にもかかわらず、会社が時間外の割増賃金を支払っていないから、時間第労働をさせた場合には割増賃金を支払わなければならないと規定した労働基準法第37条の第1項に違反することになる、という封じ記載しています。

【労働基準法第37条】

第1項 使用者が第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。(以下、省略)

なお、労働基準監督署に対する違法行為の是正申告は、会社が労働基準法という法律の条文に違反していることが前提となりますので、”第何条”に違反するか分からない場合は、いったん弁護士などの法律専門家に相談した方が良いかもしれません。

※「添付書類」の欄

労働基準監督署への違法行為の是正申告書には、会社が違法行為を行っていることを証明する文書がある場合には添付書類としてその書類(PC上の電子記録も可)を提出することができます。

ただし、この添付書類の欄に記載した書面については申告書と合わせて必ず提出(添付)しなければなりませんので注意してください。

上記の文例では、”残業や休日出勤をしたこと”を証明するため「タイムカードの写し(コピー)」を、また、”その残業や休日出勤の全てに時間外手当が支払われていないこと”を証明するため「給与明細書の写し(コピー)」を、さらに、”上司が残業があったことを認識していた”ことを証明するために「上司の承認印が押されている上司に提出した作業報告書の写し」を、”会社がマニュアルによって残業することを事前に指示していた”ことを証明するために「システムに不具合が発生した場合には随時対応することを定めたマニュアルの写し」を添付するものとして記載しています。

なお、添付書類として提出する文書の「原本」は裁判になった際に使用する可能性がありますので、労働基準監督署に対しては原本ではなく「写し(コピー機で複写したもの)」を提出するようにした方が良いでしょう(※タイムカード原本は持ち出すことはできないので、タイムカードの写しを手元に保管し、その写しの写しを監督署に提出することにしています)。

※「備考」の欄

労働基準監督署への違法行為の是正申告は、労働基準監督署には氏名を明らかにしつつ会社には匿名にして申告することも可能です。

≫ 労働基準監督署に提出する違法行為の是正申告書の書き方

是正申告したことを会社に知られても構わない場合は備考の欄は削除しても構いません。

 

なお、この上司(会社)の承諾を得ず無断で残業したことを理由に会社が残業代や休日出勤手当など時間外労働に基づく割増賃金を支払わない場合の詳しい説明については『無断残業を理由に残業代が支払われない場合の対処法』のページでご確認ください。