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「黙示の更新」を無視した雇止めに関する労働局の申立書

このページでは、有期雇用契約の契約期間が満了した後も引き続きその職場で就労を継続し使用者(会社)から特段の異議を受けなかったため「黙示の更新」として契約が更新されている状況であるにもかかわらず、使用者(会社)側から一方的に雇止め(解雇)された場合に、労働局に紛争解決援助の申立をする場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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民法第629条第1項によって「黙示の行使」が認められるケースであるにもかかわらず契約期間の満了を理由に雇止め(解雇)されたことを理由として労働局に紛争解決援助の申立をする場合の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 東京都文京区〇〇四丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 甲信司太郎
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都港区〇〇七丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社ヤトイドメ製作所
代表者 弥戸井留蔵
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 解雇を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は、ペットの犬猫専用の折り畳み傘「ワンニャンパラソル」を製造する従業員1122名の株式会社であり、港区に本社事業所があるほか川崎市に工場が設置されている。
 申立人は、平成〇年〇月に「契約期間1年」のアルバイト従業員として被申立人に入社し、川崎市の工場(川崎工場)において「ワンニャンパラソル」の組み立て作業に従事していたが、有期雇用契約の契約期間が満了した〇月末日になっても契約更新の話が一切なかったことから契約が自動更新されるものと思い込み、契約期間が満了した○月末日以降も引き続き従前どおりに出社し従前どおりの作業に従事していた。
 ところが、その契約満了から1週間が経過した○月○日、申立人は上司である〇〇に会議室に呼び出され、「契約期間が満了していたから退職してもらう」と一方的に雇止めの告知を受けたことにより同日付で被申立人を解雇された。
 しかしながら、有期雇用契約の契約期間が満了した場合であっても、労働者が引き続きその労働に従事する場合において使用者がこれを知りながら異議を述べないときは「黙示の更新」がなされたものとして従前と同一の労働条件で契約が更新されたものと推定されるから(民法第629条第1項)、「黙示の更新」が認められる事実があった後に使用者が「雇止め」を行う場合には、その「雇止め」は「有期労働契約の雇止め」ではなく「解雇」であり労働契約法第16条の制限を受けるものと解される。
 この点、申立人はその契約期間満了後も従前どおりに出社して引き続き1週間ほど従前の業務に従事してており、それについて被申立人から特段の異議が述べられなかったから、民法第629条1項の「黙示の更新」によって従前と同一の労働条件で期間の定めのない雇用契約が締結されているものと推定すべきであって、そうであれば被申立人の「契約期間の満了を理由とした雇止め」は「雇止め」ではなく「解雇」といえるはずである。
 そして、「解雇」であれば労働契約法第16条に基づいてその解雇の理由に「客観的合理的理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされるところ、民法第629条1項に基づいて「黙示の更新」がなされていることを無視した被申立人の「雇止め(解雇)」にそのような「客観的合理的理由」や「社会通念上の相当性」は認められない。
 したがって、被申立人の申立人に対する「雇止め」は解雇権を濫用した「解雇」であって労働契約法第16条に違反するといえる。

3 紛争の経過

 申立人は有期雇用契約の契約期間が満了してから1週間が経過した平成○年〇月○日、上司の〇〇から会議室に呼び出され、「契約期間が満了していたから退職してもらう」と告知され、その日付で一方的に解雇を言い渡された。
 これに対して申立人は契約期間経過後も引き続き職務に従事していたことから契約が自動更新されているものと考えていたため納得できなかったことから「いまさら契約の更新できないというのは納得できない」などと抗議したが、「会議で決まったことだから」と回答するのみで一切聞き入れてもらえなかった。
 その後申立人はインターネットで「黙示の更新」として契約の更新が認められることを知り自分のケースでも黙示の更新が十分適用されると考えたため黙示の更新により契約が更新されていることを理由とした「解雇の撤回を求める申入書」を作成し○月○日付の内容証明郵便で被申立人宛て送付したが、その後も一切解雇(雇止め)が撤回されるとはなく現在に至っている。

4 添付資料

・有期雇用契約の契約書の写し 1通
・黙示の更新を無視した雇止めの撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。

※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を行っているのか、といったことを記載します。

上記の記載例では、有期雇用契約の契約期間が満了したものの会社から契約の更新について何も告知がなかったことから契約は更新されるものと思い込み、契約期間満了後も通常通り出社して従前どおりの作業に従事した事実と、それに対して会社が契約期間満了後1週間ほどが経過するまでは特に「契約期間が満了しているから出社するな」などといった異議を受けなかった事実を記載し、そのような事実がある場合には民法第629条1項により「黙示の更新」として従前の労働条件と同一の契約が更新されたことになることを、また「黙示の更新」がなされた後に労働者を退職させる場合は通常どおり「解雇」と同様に考えるべきであり労働契約法第16条に基づいて解雇の理由について「客観的合理性」と「社会通念上の相当性」が必要となるところ、「黙示の更新」を無視して「雇止め」することに「客観的合理性」や「社会通念上の相当性」は認められないと主張して、会社側の「雇止め」が労働契約法第16条に違反する「違法な解雇」であることを説明する文章にしています。

なお、有期雇用契約の契約期間が満了し「黙示の更新」が認められる事実があるにもかかわらず、使用者(会社)側がこれを無視して(拒否して)「雇止め(解雇)」してきた場合の具体的な対処法等についてはこちらのページで詳しく解説していますので参考にしてください。

▶ 「黙示の更新」が認められずに雇止めされたときの対処法

▶ 契約期間満了後に更新されない場合は雇止め?それとも自動更新?

※「紛争の経過」の欄について

紛争の経過の欄には、会社との間の紛争がどのようなきっかけで発生し、会社側とどのような交渉を行ってきたのか、その経緯を記載します。

上記の事例では、有期労働契約の契約期間満了後1週間ほどが経過した後に上司に呼び出されて一方的に「期間満了による雇止め(契約更新拒否)」を告げられたこと、それに抗議しても聞き入れてもらえなかったこと、文書で撤回を求めたものの現在に至るまで解雇が撤回されていないことなどを簡単に記載しています。

※「添付資料」の欄について

添付資料の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。

上記の記載例では、「有期雇用契約が満了したこと」を明らかとするために「有期雇用契約の契約書」の写しを、また「文書で解雇の撤回を求めたこと」および「黙示の更新を拒否されて解雇されていること」を明らかとするために「黙示の更新を無視した雇止めの撤回を求める申入書」の写しを添付すること(※「「黙示の更新を無視した雇止めの撤回を求める申入書」には黙示の更新について記載されているので、それにもかかわらず会社側が解雇(雇止め)を撤回していないことをもって「会社側が黙示の更新を拒否して解雇している」ということを明らかにすることができます)にしています。

なお、この場合に添付する「黙示の更新を無視した雇止めの撤回を求める申入書」の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 「黙示の更新」を無視した雇止めの撤回を求める申入書

ちなみに、裁判所における裁判と異なり、労働局への紛争解決援助の申立に証拠書類の添付は必須ではありませんので、紛争の事実を証明できるような文書やデータ(画像や音声・画像記録など)がない場合には添付書類の項には「特になし」と記載して申立てをしても構いません。

(※「写し」を添付するのは後で裁判などに発展した際に「原本」を使用することがあるからです。労働局への申立に証拠の原本は特に必要ありませんから、提出する書類(又はデータ)のコピーを取って、そのコピー(写し)を提出する方が無難です。)

※ 様式について

労働局に対する援助の申立書に定型の様式は設けられておらず、各都道府県の労働局によってその様式が異なっているようです。

上記の様式で提出しても問題ないと思いますが、たとえば東京労働局で使用されている申立書の様式は東京労働局のサイトからダウンロード(Word)できますので、その様式を使用して提出するのもいいのではないかと思います(東京労働局で使用されている様式を他の労働局で使用しても受け付けてもらえると思います)。

様式 | 東京労働局

もっとも、実際に労働局に対して援助の申立書を提出する場合は、申し立てを行う労働局に事前連絡や相談を行う場合が多いと思いますので、その相談する際に労働局で申立書のひな形をもらうなどした方が良いでしょう。