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美容院で無免許者が美容師の仕事をしている場合の内部告発文書

このページでは、勤務している美容院(美容室)において、美容師の免許を有しない無免許者が美容に関する業務に従事させられている事実がある場合に、監督官庁に内部告発する場合の申出書の記載例(サンプル)を公開しています。

適宜、ワードなどの文書作成ソフトで複製するなど自由に使用してかまいませんが、著作権を放棄するわけではありませんので無断転載や配布などは禁止します。

なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

この書式例(ひな形例)を使用して損害が発生したとしても当サイトの管理人は一切責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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勤務している美容院(美容室)において、美容師の免許を有しない無免許者が美容に関する業務に従事させられている事実がある場合に、監督官庁に内部告発する場合の申出書の記載例


申出書

平成

福岡市長 殿   ←注1

氏名 告発 スル子 ㊞

 美容師法に違反する行為につき、下記のとおり申し出ます。

1 申出人の氏名又は名称及び住所並びに電話番号

 氏名又は名称 告発 スル子

 住所 福岡市博多区〇〇九丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室

 電話番号 080-****-****

2 申出に係る通報の種類

無免許営業(無免許者による美容業務への従事)

3 申出の理由

申出人は事業者が営業する美容院「サロン・ド・アンライセンス FUKUOKA」で美容師見習いとして勤務しているが、同美容院では経営者の指示により、美容師の免許を有しない従業員を常習的に「まつ毛エクステ」等美容行為を伴う業務に従事させている。

4 申出に係る事業者等の氏名又は名称及び住所

 氏名又は名称 違法花子

 住所 (経営者の自宅住所は不知)  ←注2

5 申出に係る違法行為を行っている事業所の場所及び氏名又は名称

 氏名又は名称 サロン・ド・アンライセンス FUKUOKA

 住所 福岡市中央区〇〇一丁目〇番〇号〇〇ビル2階

以上


注1)この記載例では「福岡市」に通報する場合を想定していますので「福岡市」と記載していますが、保健所が設置されている市でない場合には「都道府県知事 殿」や「〇〇県庁〇〇部〇〇課 御中」などと記載しても構いません(※詳細は後述の(2)を参照)。

注2)この記載例では「勤務先の美容院(美容室)の経営者の住所はわからない」という場合を想定していますので「(経営者の自宅住所は不知)」と記載していますが、経営者の住所を知っていたり、その美容院(美容室)が法人であるような場合はその住所や所在地を記載してください。

※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、プリントアウトする際はA4用紙を利用するようにしてください。


【匿名で内部告発したい場合】

自分の氏名を申告せずに匿名で告発したい場合は上記の「氏名」の欄や「1 申出人の氏名又は名称及び住所」の欄を白紙のまま提出するか、「6 備考」の項目を追加して「本件申出をしたことが事業者に知れると勤務先で不当な扱いを受ける恐れがあるため事業者に対しては申出人の氏名を公表しないよう求める。」などと記載するなどしてください。

※ただし、匿名で内部告発する場合は監督官庁としてもその告発内容の信ぴょう性を確認できず単なる「いたずら」として処理される可能性もありますので注意してください。また、仮にこのように記載したとしても監督官庁が確実に氏名を秘匿してくれるかは保証できませんのでご自身の判断で申出を行ってください。

申出書の記載要領

(1)申出書の様式

美容師業務に関して規定された美容師法に違反する事業者を監督官庁に申告する申出は法律で定められた手続きではありませんので、美容師法に違反する事業者について情報提供する場合に使用する申出書についても定型の様式は定められていません。

そのため美容院(美容室)で美容師の免許を持たない無免許者(無資格者)が美容業務に従事している行為について監督官庁に内部告発する場合の申出書も適宜な書式で記載しても構いませんが、このサイトでは上記のような様式で記載することにしています。

(2)申出書の提出先

消費者庁のサイトによると、美容師法に違反する行為については、その違法行為が行われている美容院(美容室)が「保健所が設置されている”市”」に所在している場合にはその『市』に(※ただし東京23区に所在している場合にはその”区”に)、「それ以外(保健所が設置されていない市又は東京23区以外の市町村等)」に所在している場合には『各都道府県』がその通報先(情報提供先)になっているようです。

そのため、上記の記載例のように「福岡市中央区」で営業する美容室の場合には「福岡市(福岡市役所)」に対して通報することになろうかと思います。

(※なお、これとは異なり、たとえばその美容院が福岡県の太宰府市で営業しているような場合には「福岡県(福岡県庁)」に、またたとえば東京23区内の場合にはその美容室が営業している「区」(たとえば渋谷区の美容室であれば渋谷区)に通報することになります)。

なお、『県』に通報する場合には申出書の名宛人は「〇〇県知事 殿」や「〇〇県庁〇〇部〇〇課 御中」と、東京23区の『区』に通報する場合は「〇〇区長 殿」などと記載してください。

ちなみに、美容師法に関する公益通報の具体的な通報先の住所は消費者庁のこちらのページに掲載されています。

▶ 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索 | 消費者庁

(3)申出の根拠

① 無免許営業の禁止規定に違反する

美容師の業務については、美容師試験に合格し美容師名簿に登録することにより厚生労働大臣から「美容師免許」を授与された「美容師」に限って従事することができるものと美容師法で定められています(美容師法第6条)。

【美容師法第2条】
第1項 この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
第2項 この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
第3項 この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
【美容師法第5条の2】
第1項 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによって行う。
第2項 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。
【美容師法第6条】
美容師でなければ、美容を業としてはならない。

そのため、当然美容師の試験に合格していない者は美容師の仕事に従事できませんし、仮に美容師試験に合格していたとしても厚生労働省に申請を行って美容師名簿に登録されていない場合であったり、美容師免許を受けて美容師名簿に登録がされている者であっても都道府県知事から業務の停止の処分を受けている場合には、その者も美容師業務に従事することはできないことになりますので、仮に「美容師(美容師免許のある者)」以外の者が美容の業務を行った場合には、その無免許者は「無免許営業」として美容師法に違反することになります。


※「まつ毛エクステ」は「美容の業務」に該当するか?

「美容師の業務」は「美容師免許を受けた美容師」しか従事することが出来ませんが、どのような業務が「美容師業務」に含まれるのかは明らかではありません。

しかし、美容師法第2条1項で「美容」とは「パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」と規定されており、「まつ毛エクステ」も「化粧等の方法により顧客の容姿を美しくすること」に違いないと思われましたので、このページでは「まつ毛エクステ」も「美容」に含まれるものと考えて「美容師の業務」として扱うことにしています。

なお、厚生労働省のサイトにおいても「染毛やまつ毛エクステンションも美容行為に含まれる」と解釈されているようですので「まつ毛エクステ」も美容師法上の「美容」に関する業務と考えて問題ないものと解されます。

▶ 美容師法の概要 |厚生労働省

② 無免許者に美容師業務を行わせることの禁止規定に違反する

上記のように、「美容師免許」のない者が美容師業務をすることは「無免許営業」となり法律違反となりますが、美容院(美容室)の経営者等が「美容師免許のない者」に美容師業務を「行わせること」も美容師法で禁止されています(美容師法第15条)。

【美容師法第15条】
第1項 都道府県知事は、美容所の開設者が(省略)美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
第2項(省略)

そのため、上記の記載例のように美容師の免許を有していない従業員が美容師業務に従事させられている場合には、その美容院(美容室)は一定期間の閉鎖(営業停止)が命じられることがあるということになります。

したがって、勤務している美容院(美容室)において、美容師免許のない者(美容師名簿に登録されていない者)が美容師業務に従事している事実がある場合には、その事実を監督官庁(保健所の設置されている「市」や「東京都の区」や「各都道府県」)にその違法行為を申告することにより、その違法行為を改善することが可能となります。

なお、前述したとおり美容師業務に関して規定された美容師法に違反する事業者を監督官庁に申告する申出は法律で定められた手続きではありませんので、このような無免許者による美容師業務が行われていることを監督官庁に告発する場合には、上記の記載例のようにその美容院(美容室)に勤務している従業員だけでなく、例えばその美容院の顧客であったり出入り業者であったりその美容院とは直接関係のない第三者であっても上記のような申出することに差し支えありません。

(4)美容師法の第6条に違反した場合の罰則等

前述した美容師法第6条に違反する場合には、その無免許で美容師業務を行った者については30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(美容師法第18条第1号)。

また、この無免許者を美容師業務に従事させ一定期間の業務停止を命じられたにもかかわらずその営業を継続した場合にはその美容室の経営者も30万円以下の罰金に処せられる可能性があります(美容師法第18条第5号)。

【美容師法第18条】
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第1号 第6条の規定に違反した者
第2号~4号(省略)
第5号 第15条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者

なお、美容師の免許を有しない者に美容師業務を行わせた場合にその美容院(美容室)が都道府県知事から一定期間の営業停止(閉鎖)を命じられる可能性があることは前述したとおりです。

(5)内部告発を行う場合の注意点

なお、内部告発をする際の注意点などについては『内部告発(公益通報)の正しい方法と順序』のページを参考にしてください。