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希望退職制度への応募に関する労働局の援助申立書の記載例

このページでは、会社内の希望退職制度に応募したにも関わらず希望退職制度の優遇措置が受けられない場合(希望退職制度に応募したのに通常の退職として処理されようとしている場合)に、労働局に対して個別労働関係紛争の解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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希望退職者制度に応募したのに希望退職制度の優遇措置が受けられない場合(通常の退職として扱われようとしている場合)に関する労働局への紛争解決援助の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 神奈川県横浜市鶴見区〇〇町〇番〇号
氏名 葉世矢メル
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都墨田区〇〇町〇番〇号
名称 株式会社ヒトベラシステム
代表者 日都辺羅慎之助
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

申立人の早期退職優遇制度による退職を認めるよう、事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は猫カフェ経営者向けに特化した猫管理および決算処理システムを設計・開発・販売する従業員222名の株式会社であり、墨田区の本社ビルでシステム開発から営業まで全ての業務を行っている。
 申立人は平成○年○月○日に入社して以降、主に猫の体調管理及び餌の自動供給システムのプログラマーとして勤務しているが、平成○年○月○日に被申立人が事業規模縮小のため早期退職優遇制度を購入し希望退職者を募集したことからこれに応募した。
 しかし被申立人は、現在顧客に提供しているシステムの管理のために申立人の技能が必要という理由で申立人の早期退職制度への応募を認めず、どうしても退職したい場合には早期退職優遇制度の適用のない通常の退職となることを告知した。
 しかしながら、被申立人が早期退職者を募集する際に全社員に配布した募集要項には、早期退職者制度への募集に適用対象者は特に定められておらず、また、早期退職者の募集に応募した全ての応募者に優遇制度の適用がある旨記載されているのであるから、早期退職者の募集に応募した申立人に対してのみ優遇措置が適用できないというのは不当な差別的取り扱いということができる。
 よって、このような被申立人の行為は、労働者の均等待遇の原則を規定した労働基準法3条や法の下の平等を規定した憲法第14条に違反するものといえる。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月○日、被申立人が全従業員に配布した「早期退職優遇制度の設置と募集要項について」と題された社内報によって早期退職者制度の設置を知り、同月○日に被申立人に対して早期退職者制度を利用して退職する旨記載した退職届を提出したが、同月○日に直属の上司である○○から呼び出され、「君は現在顧客に提供している猫関連システムの維持管理に必要だから退職してもらっては困る。どうしても退職したいというなら早期退職の優遇制度の適用のない通常の自主退社となるがそれでもよいか」と早期退職の優遇制度の適用を拒否され、提出した退職届を差し戻された。
 しかし、被申立人の配布した「早期退職優遇制度の設置と募集要項について」と題された社内報には、「早期退職者への応募に制限はないこと」また「早期退職に応募した場合は全て退職金の50%上積みされる優遇措置が提要されること」が記載されており、早期退職の優遇制度の適用に制限は設けられていかったことから、再三にわたって直属の上司である○○や会社幹部である△△、副社長である△△などに早期退職による優遇制度の適用を求めたが現在に至るまでその適用は認められていない。

4 添付資料

・「早期退職優遇制度の設置と募集要項について」と題された社内報の写し 1通
・提出した後、差し戻された退職届の写し 1通

以上


※添付書類は労働局の申し立てに必ずしも必要なものではありませんので、添付する書類がない場合は削除しても構いません。

※官公庁では全ての書類をA4で統一しているためプリントアウトはA4を利用すること。

なお、この早期退職者の優遇制度に関する労働局への紛争解決援助の申立手続きの詳細については『希望退職制度に応募したのに辞めさせない場合の対処法』のページを参考にしてください。