このページでは、退職に際し、会社から技術指導料や研修費用、見習い指導料の支払いを求められた場合に、その請求を拒絶する場合の通知書(申入書)の記載例(ひな形、書式)を公開しています。
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退社に際し、会社から技術指導料や研修費用、見習い指導料の名目で金銭の支払いを求められている場合に、それを拒否する場合の申入書(通知書)の記載例
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇〇〇 殿
研修・指導料等の返還義務不存在に関する通知書
私は、平成○年○月○日付で貴社を退職いたしましたが、貴社から在職中に受けた技術指導や研修の手数料として金〇万円を支払うよう求められております。
しかしながら、貴社はこの技術指導や研修の手数料について、私が貴社に入社する際に「契約期間の途中で退社した場合は採用時に遡って1か月あたり〇万円の指導料を支払う」旨記載のある誓約書に署名していることをその請求の根拠としているようですが、かかる誓約は労働基準法第16条に規定された賠償予定の禁止の規定に違反する無効ものと考えております。
したがって、私が在職中に受けた技術指導や研修の手数料を貴社に支払わなければならない義務はございませんので、以後請求をなさらないよう申し入れ致します。
なお、過去の裁判例(サロン・ド・リリー事件:浦和地裁昭和61年5月30日)でも、入社時に「会社の意向に反し自己の都合で退職した場合には入社時に遡って1か月あたり4万円の技術指導料を支払う」旨の合意があったことを理由に退社する際に会社から約半年分の技術指導料の請求を受けた同種の事案において、当該合意が労働者の退職の自由を侵害し労働基準法16条に違反することを理由に無効と判断されておりますので、念のため申し添えます。
以上
平成〇年〇月〇日
〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇
〇〇 〇〇 ㊞
※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、将来的に裁判になる可能性がある場合にはA4用紙でプリントアウトするようにしてください。
※「なお書き」の部分は不要であれば適宜削除してください。
なお、退職する際に在職中に会社から技術指導や研修を受けたことを理由としてその手数料や研修、技術指導料等の名目で金銭の支払いを求められている場合の具体的な対処法等については『退職する際に「技術指導料を支払え」と請求された場合』のページで詳しく解説していますので参考にしてください。