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勤務地や職種の限定を無視した配転命令に関する労働局の申立書

このページでは、個別の労働契約(雇用契約)で「職種」や「勤務地」の限定がなされているにもかかわらず、会社から「職種」の変更や「勤務地」の変更(転勤)を伴う配転命令(配置転換)を受けていることを理由として、労働局に紛争解決援助の申立てを行う場合の申立書の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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個別の労働契約で職種や勤務地の限定がなされているにも拘らず職種や勤務地の変更を伴う配転命令(配置転換)を受けたことを理由として労働局に紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 東京都大田区〇〇七丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 源定志都瑠
電話番号 090-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都杉並区〇〇四丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社ソンナノシラネーヨ・システムズ
代表者 門久亜瑠香
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 配転命令を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人は撮影した人物画像の”ほうれい線”を瞬時に消去するスマートフォン向けアプリ「ほうれいセンチュリー」を開発配信する従業員180名の株式会社であり、墨田区の本社営業所においてアプリケーションの開発及び配信業務を行っているほか、顧客からの問い合わせに応じるコールセンターを長崎県の対馬市に開設している。
 申立人は、平成〇年〇月にアプリケーションのプログラミングエンジニアとして入社し、システム開発業務に従事していたが、平成○年の4月から対馬のコールセンターに配置転換(転勤及び職種の変更)される旨の配転命令を受けた。
 しかしながら、就業規則等によって配転の根拠が定められ配転命令権が労働契約の内容となっている場合には使用者が労働者に対して人事権の行使として配転を命じることも認められると解されるが、個別の労働契約で職種や勤務地の限定がなされている場合には、その個別の労働契約で限定された職種および勤務地の範囲内でのみ、その配転命令権を行使できるものと考えるべきである。
 この点、確かに被申立人の就業規則には配転を命じることができる旨定められているが、申立人が被申立人との間で締結した労働契約書には職種については「アプリケーションの開発およびメンテナンス業務」と、勤務地については「東京都」とそれぞれ限定されているから、その限定された職種および勤務地に含まれない長崎県の対馬市に所在するコールセンター業務への転勤は、被申立人の配転命令権として認められる範囲を超えている。
 したがって、被申立人は当該転勤(配転)を命じる労働契約上の権利を有しておらず、また申立人においても当該配転命令に従わなければならない労働契約上の義務ははないといえる。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月○日、直属の上司である○○(課長)から「来年の4月から長崎の対馬にあるコールセンターでクレーム処理業務を担当してもらうことになったから」と告知され、転勤と職種の変更に関する配置転換の配転命令を受けた。
 これに対して申立人は、入社時に取り交わした雇用契約書で職種については「アプリケーションの開発およびメンテナンス業務」と、勤務地については「東京都」と限定して契約していたことを記憶していたため、上司に対して配転に応じられない旨回答したが「会議で決まったことだからしょうがない」「お前しか九州出身の奴いないんだからお前が行くしかないだろ」などと一切取り合おうとしなかった。
 その後申立人は、平成○年○月○日付の「配転命令の撤回を求める申入書」を作成して書面という形で改めて配転命令の撤回を求めたが、現在に至るまで当該配転命令は撤回されていない。

4 添付資料

・平成○年○月○日付の配転命令に関する辞令書の写し 1通
・労働契約書の写し 1通
・配転命令の撤回を求める申入書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますので、A4用紙でプリントアウトするようにしてください。

申立書の記載要領

※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を行っているのか、といったことを記載します。

上記の記載例では、会社が労働者に対して転勤や職種の変更などの配転(配置転換)を命じる場合には就業規則にその根拠が明示されていることが必要であるが、個別の労働契約(雇用契約)で勤務地や職種が限定されている場合には、その限定された範囲内でのみ会社は配転を命じることができることを説明したうえで、申立人が会社と取り交わした労働契約(雇用契約)書では職種と勤務地の限定があったことを明らかにして、会社側の配転命令に根拠がないことを説明するような文章にしています。

なお、「個別の労働契約(雇用契約)で勤務地や職種が限定されていること」を理由に配転命令(人事異動)を拒否することができるのかといった点についてはこちらのページで詳しく解説していますので参考にしてください。

▶ 人事異動や配転命令を拒否することはできるのか?

※「紛争の経過」の欄について

紛争の経過の欄には、会社との間の紛争がどのようなきっかけで発生し、会社側とどのような交渉を行ってきたのか、その経緯を記載します。

上記の事例では、上司から対馬への転勤(配転)を命じられた際に個別の労働契約(雇用契約)で勤務地や職種の限定がなされていることを説明しているにもかかわらず配転(転勤)が強制されていること、書面で改めて撤回を求めても撤回されなかったことなどを記載しています。

※「添付資料」の欄について

添付資料の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。

上記の記載例では、「転勤を命じられていること」を明らかとするために「平成○年○月○日付の配転命令に関する辞令書」の写しを、「労働契約書で職種や勤務地の限定がなされていること」を明らかとするために「労働契約書」の写しを、また「書面で配転命令の撤回を求めても撤回されなかったこと」を明らかにするために「配転命令の撤回を求める申入書申入書」の写しを添付することにしています。

なお、この場合に添付する「配転命令の撤回を求める申入書申入書」の記載例についてはこちらのページに掲載していますので参考にしてください。

▶ 勤務地や職種の限定を理由に配転命令を拒否する通知書

ちなみに、裁判所における裁判と異なり、労働局への紛争解決援助の申立に証拠書類の添付は必須ではありませんので、紛争の事実を証明できるような文書やデータ(画像や音声・画像記録など)がない場合には添付書類の項には「特になし」と記載して申立てをしても構いません。

(※「写し」を添付するのは後で裁判などに発展した際に「原本」を使用することがあるからです。労働局への申立に証拠の原本は特に必要ありませんから、提出する書類(又はデータ)のコピーを取って、そのコピー(写し)を提出する方が無難です。)

※ 様式について

労働局に対する援助の申立書に定型の様式は設けられておらず、各都道府県の労働局によってその様式が異なっているようです。

上記の様式で提出しても問題ないと思いますが、たとえば東京労働局で使用されている申立書の様式は東京労働局のサイトからダウンロード(Word)できますので、その様式を使用して提出するのもいいのではないかと思います(東京労働局で使用されている様式を他の労働局で使用しても受け付けてもらえると思います)。

様式 | 東京労働局

もっとも、実際に労働局に対して援助の申立書を提出する場合は、申し立てを行う労働局に事前連絡や相談を行う場合が多いと思いますので、その相談する際に労働局で申立書のひな形をもらうなどした方が良いでしょう。

なお、申立書は会社の所在地を管轄する労働局か申立人の住所地にある労働局に提出することになろうかと思われますが、具体的な労働局の住所等については厚生労働省のサイトで各自ご確認をお願いします→ 都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省)。