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退職届の撤回を理由とした減給や降格に関する労働局の申立書

このページでは、退職届(退職願)を撤回したことを理由として強制的に減給や降格をさせられてしまった場合に、労働局に対して紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例(ひな形・文例)を公開しています。

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なお、この記載例(書式・ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。

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退職届(退職願)を撤回したことを理由として減給や降格をさせられてしまった場合に労働局に紛争解決援助の申立を行う場合の申立書の記載例


〇〇労働局長 殿

個別労働関係紛争の解決に関する援助申立書
(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条に基づく)

平成〇年〇月〇日

申立人(労働者)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
住所 東京都八王子市〇〇四丁目〇番〇号〇〇マンション〇号室
氏名 撤回する子
電話番号 080-****-****

被申立人(事業主)
〒 〇〇〇-〇〇〇〇
所在地 東京都中野区〇〇三丁目〇番〇号〇〇ビル〇階
名称 株式会社ペイカット&デモート
代表者 航海沙世琉
電話番号 03-****-****

1 紛争解決の援助を求める事項

 労働者の同意を得ずになされた減給を撤回するよう事業主に対する助言・指導を求める。

2 援助を求める理由

 被申立人はみたらし団子のカロリーをリアルタイムで検出できるスマートフォン向けアプリ「みたらしチェッカー」を開発・配信する従業員101名の株式会社である。
 申立人は、平成〇年〇月に被申立人に入社しスマートフォン向けアプリケーションの開発プログラマとして勤務していたが、一身上の都合により同年〇月○日、退職届を直属の上司である〇〇(課長)に提出することにより退職の申入れを行った。
 しかし申立人は、その夜友人と会食しているうちに退職届を提出したことに後悔を覚えたため、その翌日早朝、上司の〇〇に口頭で退職届を撤回したい旨申し入れた。
 これに対し上司は「退職届はまだ人事部まで届けていないから撤回してもいいけど給料は初任給の賃金まで減給するからね」と回答し、その翌月受取分から給料が従前より10万円少ない金〇円に言及させられていた。
 しかしながら、労働者が提出する退職届(退職願)は労働者が使用者の同意を得なくても辞めるとの強い意志を有している場合でない限り「労働契約の合意解約の申込」と解釈されているから(全自交広島タクシー支部事件:広島地裁昭和60年4月25日に同旨)、申立人の提出した退職届がその受領権限のある人事部長まで到達していない本件においては、退職届の提出という労働契約の合意解約の申込みに対する被申立人の承諾の意思表示がなされていないと判断でき、退職届の撤回は自由であるはずである。
 このような事実に鑑みれば、本件では申立人の退職届の撤回は有効になされているということが出来るから、被申立人が行った賃金の引下げは労働者の同意を得ない一方的な労働条件の切り下げでに過ぎないといえる。
 したがって、このような被申立人の賃金の引下げは、労働契約は労働者と使用者の合意に基づいて変更すべきものとすると規定した労働基準法第3条1項に違反する。

3 紛争の経過

 申立人は平成○年○月○日の早朝、上司の〇〇にその前日に提出した退職届を撤回する旨口頭で申し入れた際「退職届はまだ人事部まで届けていないから撤回してもいいけど給料は初任給の賃金まで減給するからね」と言われたが、上司一人の判断で給料の減額などできないだろうと思ったため退職の撤回が認められればそれでよいと思いそのまま席について業務を開始した。
 しかしその翌月の給料日に給与明細を確認したところ支給された基本給が初任給並みの金○万円まで引き下げられていたことから上司の〇〇に抗議したが「退職届の撤回をしたんだから初任給まで下げられるのは当然だろう」というのみで一切取り合おうとしない。

4 添付資料

・退職届を撤回する前の○月分の給与明細書の写し 1通
・退職届を撤回した後の○月分の給与明細書の写し 1通

以上


※官公庁ではすべての書類をA4で統一していますのでプリントアウトする際はA4サイズの用紙を使用してください。

※「援助を求める理由」の欄について

援助を求める理由の欄には、会社側がどのような法律違反行為を行っていて、どのような解決方法を求めているのか、といったことを記載します。

上記の記載例では、退職届を提出したとしてもその退職届が受領権限のある役職者等に到達していないのであれば退職の撤回は自由であることが過去の裁判例でも判断されていることをまず説明したうえで、この事例でも退職届の受領権限のある人事部長まで退職届が到達していないことから退職届の撤回は自由にであり上司に退職届の撤回を申し入れた時点で有効に退職届の撤回がなされていることを説明し、それにもかかわらず上司が一方的に賃金を引き下げていることが労働者の同意を得ないで行われた労働条件の変更にあたるということを説明する文章にしています。

なお、賃金の引下げなどの労働条件の変更は使用者(会社)と労働者の双方が合意のうえで行わなければならないと労働契約法の第3条1項に規定されていますから、本件のような労働者の合意のない賃金の引下げは基本的に違法であり無効と判断されます。

【労働契約法第3項1項】
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

なお、退職届の撤回をしたことを理由に賃金の引下げや降格などの処分を受けた場合の対処法などについてはこちらのページを参考にしてください。

▶ 退職届を撤回したことを理由に減給や降格させられた場合の対処法

また、退職届の撤回ができるかという点についてはこちらのページを

▶ 退職届・退職願を撤回することはできるのか?

労働者の同意を得ずになされた賃金の引下げなど労働条件の一方的な切り下げについてはこちらのページで詳細に解説していますので参考にしてください。

▶ 「給料を下げる」と言われたら?(一方的な賃金引下げの対処法)

※「紛争の経過」の欄について

紛争の経過の欄には、会社との間の紛争がどのようなきっかけで発生し、会社側とどのような交渉を行ってきたのか、その経緯を記載します。

上記の事例では、退職届を提出した翌日に退職届の撤回を口頭で行っていることや、上司から給料を引き下げる旨告知されていたが実際に下げられるとは思っていなかったもののその翌日から給料が引き下げられてしまったこと、それに抗議しても一切聞き入れてもらえなかったことなどを簡単に記載しています。

※「添付資料」の欄について

添付資料の欄には、会社との間で発生している紛争の内容を証明するような資料があれば、その資料を記載します。

上記の文例では退職届を提出する前の賃金から退職届を提出し撤回した後の賃金が引き下げられていることを明らかとするためにその前後の「給与明細書」の写しを添付することにしています。

ちなみに、裁判所における裁判と異なり、労働局への紛争解決援助の申立に証拠書類の添付は必須ではありませんので、紛争の事実を証明できるような文書やデータ(画像や音声・画像記録など)がない場合には添付書類の項には「特になし」と記載して申立てをしても構いません。

(※「写し」を添付するのは後で裁判などに発展した際に「原本」を使用することがあるからです。労働局への申立に証拠の原本は特に必要ありませんから、提出する書類(又はデータ)のコピーを取って、そのコピー(写し)を提出する方が無難です。)

様式について

労働局に対する援助の申立書に定型の様式は設けられておらず、各都道府県の労働局によってその様式が異なっているようです。

上記の様式で提出しても問題ないと思いますが、たとえば東京労働局で使用されている申立書の様式は東京労働局のサイトからダウンロード(Word)できますので、その様式を使用して提出するのもいいのではないかと思います(東京労働局で使用されている様式を他の労働局で使用しても受け付けてもらえると思います)。

様式 | 東京労働局

もっとも、実際に労働局に対して援助の申立書を提出する場合は、申し立てを行う労働局に事前連絡や相談を行う場合が多いと思いますので、その相談する際に労働局で申立書のひな形をもらうなどした方が良いでしょう。