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黙示の更新後の有期雇用契約への変更を拒否する旨の通知書

このページでは、有期雇用契約の契約期間が満了した後も引き続きその職場で就労を継続し使用者(会社)から特段の異議を受けなかったため「黙示の更新」により「無期雇用契約(期間の定めのない雇用契約)」として契約が更新されている状況であるにもかかわらず、使用者(会社)から「有期雇用契約」で契約し直すように求められた場合に、その要求を拒否する場合の申入書(通知書)の記載例(ひな形・書式)を公開しています。

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なお、この書式例(ひな形例)は当サイト管理人が個人的な見解で作成したものです。この書式例(ひな形例)を使用して生じる一切の損害につき当サイトの管理人は責任を負いませんのでご了承のうえご使用ください。

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有期雇用契約の契約期間が満了し民法第629条第1項の「黙示の行使」によって「無期雇用契約(期間の定めのない雇用契約)」として更新されている状況で会社から有期雇用契約に変更するよう同意を求められている場合に、これを拒否する場合の通知書(申入書)の記載例


〇〇株式会社

代表取締役 〇〇〇〇 殿

有期雇用契約への変更を拒否する旨の通知書

 私は、貴社から、平成○年○月○日(以下「契約更新日」という)に更新された貴社との間の労働契約について、貴社の提示する有期雇用契約に変更するよう執拗に求められております。

 しかしながら、契約更新日に更新された契約は、私が貴社との間で結ばれていた契約期間〇年の有期雇用契約が期間満了した後も引き続きその労働に従事し貴社がこれを知りながら異議を述べなかったことから民法第629条1項の黙示の更新として更新されたものであり、従前と同一の労働条件が「期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)」として更新されているものと認められますから、その無期雇用契約として更新された労働契約を有期雇用契約に変更する行為は「労働条件の不利益変更」にあたるもの解されます。

 この点、使用者が労働者にとって不利益となるよう労働条件を変更する場合には労働契約法第3条1項または同法第8条に基づいて個別の労働者の合意(同意)を要するものと解されますが、私は無期雇用契約を有期雇用契約に変更することについて到底合意できないものと考えております。

 

 したがって、貴社の求める有期雇用契約への変更には応じられませんので、無期雇用契約から有期雇用契約への変更を拒否いたします。

以上

平成〇年〇月〇日

〇〇県〇〇市〇〇町〇‐〇

〇〇 〇〇 ㊞


なお、有期雇用契約の契約期間が満了し民法第629条1項の「黙示の更新」によって「期間の定めのない雇用契約(無期雇用契約)」として契約が更新されているにもかかわらず会社から有期雇用契約への変更や再契約を求められている場合の対処法などについては『「黙示の更新」後に有期雇用契約で再契約するよう迫られた場合』および『契約期間満了後に更新されない場合は雇止め?それとも自動更新?』のページを参考にしてください。